令和8年3月24日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。
記
1 処分実施日 令和8年3月24日
2 懲戒処分に係る被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
県立白子高等学校 教諭 多賀 弘貴 (男性33歳)
・ 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容 免職
・ 概 要
上記の者は、令和7年4月19日(土曜日)午後2時35分頃、名古屋市内の家電量販店の駐車
場に停めた自家用車内において、SNSを通じて知り合った当時16歳の女性に対し、電子マネー
にて17,000円を支払ったうえで、衣服の上から胸部と陰部を触った後、衣服の中に手を入れ
て直接胸部と陰部を触りました。
令和8年1月29日(木曜日)午前7時5分頃、同人は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等
の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」違反の容疑により愛知県警察名東警察署員に逮
捕されました。その後、2月6日に同容疑で名古屋地方検察庁に書類送検され、2月25日に不起
訴処分となりました。
3 今後の対応
児童生徒の健全な育成を指導する責任を負う教職員によるこのような行為は、教育公務員としてあ
るまじきものであり、公教育に対する県民の信頼を著しく損なう状況にあることを大変重く受け止め
ています。
教職員による児童生徒性暴力等については、被害者の尊厳と権利を著しく侵害するものであり絶対
に許されるものではありません。今回の事案をふまえ、児童生徒性暴力等について、教職員が直接か
かわらない児童生徒や学校に在籍しない者であったとしても18歳未満の者であれば対象となるこ
と、児童生徒の同意の有無を問わないこと、該当する行為を行った場合は原則免職とすることを、改
めて周知徹底します。
県教育委員会においては、児童生徒性暴力等にかかる研修動画を県立学校及び市町等教育委員会に
配信し、年度内に全ての教職員に視聴させることにより、どのような行為や発言が児童生徒性暴力等
に当たるのか、それらが児童生徒にどのような影響を与えるのかなどについて教職員の理解を深め、
児童生徒性暴力等の根絶に向けて取組を進めているところです。
県立学校においては、全ての教職員に対し今回の事案の概要を周知するとともに、県立学校長会議
で取り上げたうえで、令和8年度始めの職員会議においても、こうした事案が被害者に与える影響の
重大さや教職員に求められる高い倫理観について改めて周知し、不祥事根絶に取り組みます。
小中学校においても、市町等教育委員会を通じて、今回の事案及び県立学校における取組を周知
し、不祥事根絶につながるよう取り組んでまいります。