現在位置:
  1. トップページ >
  2. スポーツ・教育・文化 >
  3. 学校教育 >
  4. 生徒指導・学校安全 >
  5. いじめ問題への取組 >
  6.  三重県いじめ調査委員会の提言をふまえた具体的な対応策について
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2.  教育委員会事務局  >
  3. 生徒指導課  >
  4.  安全・安心対策班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
令和04年08月18日

三重県いじめ調査委員会の提言をふまえた具体的な対応策について

 令和4年3月17日に知事に答申された、三重県いじめ調査委員会の調査報告書における再発防止の提言を受け、教育委員会と子ども・福祉部によるいじめ防止対策ワーキンググループを設置し、検討を重ねて具体的な対応策を取りまとめました。取りまとめた対策は、9月以降、県立学校で実施していきます。

1 調査報告書における再発防止の提言をふまえた具体的な対応策
(1)いじめを発見または情報を得た際の対応
  ・学校がいじめを発見または情報を得た場合、原則、その日のうちに校長と関係教職員が情報共有し、
   当面の対応を決定して直ちに取り組みます。
  ・学校がいじめの情報を得たら、速やかに事実確認するとともに、事実確認に時間を要する場合には、
   被害側の児童生徒や保護者に状況を丁寧に伝え、必要な対応を行います。

(2)校内いじめ防止委員会を中核とした学校における組織対応の強化
   年度内に全ての県立学校において、次の「見直しの視点」に沿って、校内いじめ防止委員会の運用や
  構成を見直します。
  《見直しの視点》
   ・委員会の人数は、それぞれの学校いじめ防止基本方針に定める役割に照らして、適切な人数になっ
    ているか。
   ・委員の構成は、教育相談や保健室での状況など、児童生徒の心理や健康の状況を共有できる構成と
    なっているか。
   ・委員会は、必要に応じて臨機応変に開催できているか。特にいじめの認知については、いじめの情
    報を得てから3日以内に開催できているか。
   ・委員会は、いじめに対する具体的な対応方針を決定し、実行できているか。

(3)部活動の指導・相談体制
   部活動の悩みや不安は、部活動の運営に直接関わる顧問には、かえって相談しにくい場合もあるた
  め、顧問以外の担任や教育相談担当者にも相談できる体制を、9月中に全ての県立学校で整え、生徒に
  周知します。

(4)相談しやすい環境づくり
  ・各学校で実施している、学期に1回のいじめアンケートは継続しつつ、学習端末等を活用していつで
   も学校にいじめを伝えられる環境を年内に整えます。
  ・児童生徒がいじめの防止・早期発見に必要な知識を得たり、いじめを発見したときの対応方法を身に
   付けたりするための学習の進め方を学ぶ教職員用の研修動画を12月までに作成し、県立学校に配付
   します。

(5)ネットリテラシー、情報モラルを育む教育の充実
   「ネットいじめを起こさせない・許さない」ことを意識づけるための出前授業や講演等について、
  9月以降、下記のとおり取り組みます。
   ・県立学校からの要請に応じ、ネット上のいじめ等に関する専門的な知識を有する外部人材(弁護士
    等)による情報モラルに関する授業や講演を実施
   ・県立学校からの要請に応じ、教職員、保護者等がインターネット上の人権侵害から子どもを守るた
    めの知識を身につけられるよう、県教育委員会事務局職員が『人権教育サポートガイドブックⅡ』
    (令和3年3月 三重県教育委員会作成)等を活用した出前講座を実施

(6)いじめ防止のための生徒の主体的な関わり
   4月と11月のいじめ防止強化月間において、児童生徒が主体となったピンクシャツ運動の推進や、
  児童会・生徒会によるいじめ防止メッセージの発信、児童生徒が考えるいじめ防止標語の作成、児童生
  徒間でいじめをテーマに話し合うホームルーム活動など、全ての県立学校で児童生徒がいじめを自分の
  問題として考え、取り組む活動を推進します。

(7)問題に直面した生徒を支える取組
   児童生徒が問題に直面した際、周囲の大人がその兆候を発見して支えられるようにするため、令和2
  年7月に県教育委員会が作成して各学校に配付していた「いじめ早期発見のための気づきリスト」を、
  学校と家庭が見守りの視点を共有していち早く子どもの変化を把握できるよう、改訂しました。
   改訂した気づきリストは、9月中に各学校を通じて全ての保護者に配付するとともに、PTAなど関
  係団体にも説明し、活用を促していきます。
   気づきリストの活用により、児童生徒が問題に直面していることに気づいたら、学校と家庭が連携
  し、児童生徒の悩みや不安を聞く機会を設けたり、悩みや不安に寄り添って支援するなど対応していき
  ます。

(8)被害生徒の保護者との信頼関係の構築
   被害児童生徒の保護者との信頼関係を構築するため、弁護士等による専門的な助言が適切な時期に行
  われるよう、県立学校と連携して取り組むとともに、以下のことを各県立学校で徹底します。
   ・学校が把握した事実関係や対応方針については、できる限り対面で、速やかに保護者に説明するこ
    と
   ・学校の対応は、いつ、誰が、どのように対応する予定か、または対応したかをわかりやすく保護者
    に伝えるとともに、スクールカウンセラー等の専門人材も積極的に活用し、児童生徒や保護者の心
    のケアを図ること
   
2 ワーキンググループによる学校へのアンケートや聞き取りで、いじめの認知や対応の判断が難しいと意
  見があったケースにおける留意事項
(1)SNS上でのいじめの場合
   ・加害児童生徒への削除指導や削除要請等による二次被害防止
   ・内容により警察への相談

(2)双方に原因があり、被害加害の別が判然としない場合
   ・当事者の関係は一面的でないことが多く、双方から丁寧に経緯を聞く
   ・双方が心身の苦痛を感じている場合は「双方向のいじめ」として対応

(3)行為の内容や日常の人間関係などから、いじめの判断が難しい場合
   ・被害側が心身の苦痛を感じている場合は「いじめ」として対応
   ・「ふざけ合い」等を常態化させないため、学級や学年全体に指導

(4)被害側が加害側への聞き取りや対応を拒む場合
   ・対応を望まない理由を把握し、見守り体制を強化するなどして被害生徒を全力で守ることを約束の
    うえ、どのような対応が可能か被害側と協議
   ・保護者だけでなく、被害児童生徒の意向を確認する機会を確保

(5)重大事態と認定すべき場合
   ・被害側からの申立があった場合は、事実関係の確定を待たず認定
   ・進路変更の相談があった場合は丁寧に理由を聞き取り、いじめの疑いがある場合は直ちに県教育委
    員会に報告
   ・被害側にはスクールカウンセラーによる心のケアなど、十分な心理的支援を行う

3 今後の対応
  各県立学校に対応策を通知し、9月から実施していきます。各県立学校での取組状況やスケジュール等
 については10月中に把握します。
  また、小中学校での取組の参考となるよう、各市町教育委員会にも送付します。

【参考】いじめ防止対策ワーキンググループ
  設置日:令和4年3月23日
  構 成:(教育委員会事務局)
        子ども安全対策監(座長)
        高校教育課長、小中学校教育課長、保健体育課長、研修推進課長、人権教育課長
        生徒指導課生徒指導班班長(事務局)
      (子ども・福祉部)
        子ども虐待対策・里親制度推進監
        少子化対策課少子化対策・子ども応援班班長      計9名

関連資料

  • 【学校用】いじめ早期発見のための気づきリスト(PDF(292KB))
  • 【保護者用】いじめ早期発見のための気づきリスト(PDF(298KB))

本ページに関する問い合わせ先

三重県 教育委員会事務局 生徒指導課 安全・安心対策班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁7階)
電話番号:059-224-2372 
ファクス番号:059-224-3023 
メールアドレス:seishi@pref.mie.lg.jp 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000265052