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令和06年09月10日

桑名高等学校定時制における高等学校等就学支援金の支給誤りについて

1 要旨
 (1)概要
  桑名高等学校定時制において、他校から転入した生徒の「高等学校等就学支援金」(以下「就学支
 援金」という)について、国が定める支給限度期間を超えて支給していたことが判明しました。

 (2)誤りの内容
  当該生徒は、他校に2年間在籍した後、本校へ転学しています。
  就学支援金の支給にあたり、本校での支給限度期間は16か月分であったところ、その算定を誤り、
 27か月分を支給決定していたことが判明しました。この結果、11か月分(29,700円)が過支給となっ
 ています。

 (3)原因
  当該生徒が本校へ転学した際の前籍校での在籍期間を、事務担当者が誤って認識していたことによ
 るものです。

2 今後の対応
 (1)当該生徒・保護者への対応
   ・当該生徒及び保護者へ謝罪と説明を行っています。
   ・当該生徒は、就学支援金の支給限度期間を超えた時点で「高等学校等学び直し支援金」(以下
    「学び直し支援金」という)の支給対象となりますが、支給を過年度に遡ることができないた
    め、今年度分の3か月分(8,100円)についてのみ、学び直し支援金を支給します。
   ・また、就学支援金は財源が国庫支出金であるため、過支給となっている金額のうち過年度分の
    8か月分(21,600円)については、予算措置を行ったうえで国庫へ返還します。
     なお、当該生徒は在籍期間中、就学支援金もしくは学び直し支援金の支給対象であるため、
    当該生徒から授業料の徴収は行いません。

 (2)再発防止に向けて
   ・制度の内容を十分に理解し、前籍校がある生徒及び原級留置した生徒について、教員と連携
    し、就学支援金の支給期間を正しく算定し、複数の職員で確認します。

※就学支援金
  授業料相当額を支給する国の制度。支給が認められれば生徒の授業料負担が不要となる。

※学び直し支援金 
  高校等の中途退学者が再び高校等で学び直す場合に、就学支援金の支給限度期間を経過後も継続し
 て支援金(学び直し支援金)を支給するもの。(転学に類する退学も含む。)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 桑名高等学校 〒511-0811 
桑名市東方1795
電話番号:0594-22-5221 
ファクス番号:0594-22-5022 

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