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令和04年08月05日

3町(木曽岬町、大紀町、紀北町)における児童扶養手当の誤支給について

 3町(木曽岬町、大紀町、紀北町)において、児童扶養(以下、「児扶」という。)手当現況届や申請書における所得計算時の誤りにより、児扶手当(令和3年11月分から令和4年6月分までの8か月)について、3町合わせて94人、合計金額197万530円の追加支給が必要となることが判明しました。
 7月末日までに、影響を受けたすべての方に対して、各町から経緯の説明と謝罪を行い、追加支給額や追加支給予定日(8月10日)をお伝えし、了解をいただきました。
 今後は、県と町が協力して、このようなことが起こらないように再発防止に取り組んでまいります。

1 概要
(1)児童扶養手当制度
・児扶手当は、父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童を育成されている家庭(ひとり親家庭)等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。通常の支払時期は年6回奇数月となっています。
・児扶手当の額は、請求者等の前年の所得により、「全部支給」「一部支給」「全部停止」の区分が決まります。
・児童扶養手当法第33条の規定により、福祉事務所を設置している15市町以外は、町で申請書及び現況届の受付及び手当受給者の所得額確認・計算を行い、県は町から提出された情報を基に支給要件を確認し、手当の支給額の認定事務及び証書発行、口座振込を行っています。

(2)誤支給の内容と内訳
・平成30年度の税制改正により、児扶手当における所得計算時に、令和2年分以後の所得税について、給与所得・公的年金等控除を10万円引き下げるとともに基礎控除を10万円引き上げることとなりました。
・所得情報を活用している児扶手当について、「意図せざる影響や不利益」が生じないよう、令和3年度の児扶手当現況届及び令和3年11月分以降の申請書では、所得額から10万円を控除すべきところ、3町ではこれを失念したため、誤支給が発生しました。
・各町の誤支給の内訳は次のとおりです。
 ①木曽岬町
  「一部支給」で、支給額が増額となり追加支給となった方8人、合計14万210円
 ②大紀町
  「一部支給」で、支給額が増額となり追加支給となった方21人、合計37万4,470円
 ③紀北町
  「全部停止」から「一部支給」となった方5人、合計39万8,460円
  「一部支給」で、支給額が増額となり追加支給となった方60人、合計105万7,390円
 【①~③の3町合計】94人、197万530円

(3)誤支給の原因
 3町とも、担当者が税制改正について理解不足であったことを挙げています。

2 再発防止策について
 県は、児扶手当申請書の様式に新たに注意書きを追加しました。
 また、市町担当者向けの事務処理マニュアルの配布や留意事項の通知に加えて、オンライン上で繰り返し視聴できるような説明用動画の配信等を行います。

【各町の連絡先】
●木曽岬町 福祉健康課
 担当者 松本、龍本(りゅうもと)電話0567-68-6104 
●大紀町 住民課
 担当者 久世(くぜ)、柏木 電話0598-86-2217
●紀北町 福祉保健課
 担当者 上村、中野 電話0597-46-3122


関連資料

  • 【別紙】資料(PDF(358KB))

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 子ども福祉・虐待対策課 家庭福祉班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2271 
ファクス番号:059-224-2270 
メールアドレス:kodomok@pref.mie.lg.jp 

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