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三重おもいやり駐車場利用証制度

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(平成25年5月15日)

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(平成25年4月11日)

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1. 「三重おもいやり駐車場利用証制度」とは

 「三重おもいやり駐車場利用証制度」とは、身体に障がいのある方や妊産婦の方などで、歩行が困難な方の外出を支援するため、「おもいやり駐車場(車いす使用者用駐車場等)」を利用できる方に利用証を交付する制度です。

 この制度の導入により、「おもいやり駐車場」を利用できる人を明らかにし、この駐車場を必要な方が利用しやすくすることをめざしています。 

 おもいやり駐車場

 「おもいやり駐車場」とは、当制度に協力いただいた施設(例:公共施設、商業施設、病院、金融機関等)に設置されている「おもいやり駐車場」の表示がある駐車場です。
 「おもいやり駐車場」が設置されている施設については、協力施設一覧をご覧ください。
おもいやり駐車場の画像(その1) おもいやり駐車場の画像2 おもいやり駐車場の表示                   三角コーンの画像

※ 三重県ではこれまで、ドアを全開にする必要はないものの、障がいのある方、高齢者、妊産婦、ベビーカー使用者など、建物の入口近くに駐車の必要な方を対象として「思いやり駐車区画」を設置してきました。

 「三重県おもいやり駐車場利用証制度」の導入に伴い、「思いやり駐車区画」の趣旨は当制度に引き継ぐこととします。

利用証交付対象者

 歩行が困難な方で、身体障がい、知的障がい、精神障がいのある方や、要介護高齢者等、難病患者、妊産婦、けが人等のうち、区分ごとに等級等の要件を満たしている方が対象となります。詳しくは、交付対象者および有効期間一覧をご覧ください。

利用証について

  • 「おもいやり駐車場」を利用する際、ほかの人からも分かるように、利用証を車内のルームミラーなどに掲示してください。
  • 利用証は対象となる方が運転、または同乗する場合に使用することができます。

        利用証(見本)の画像              利用証の画像2  

申請窓口

  • 利用証の申請は、県庁(地域福祉課)、県福祉事務所(北勢、多気度会、紀北、紀南)、県保健所(鈴鹿、津、松阪、伊賀)、県障害者相談支援センター、お住まいの市役所、町役場で受け付けます。
    各申請窓口については、申請窓口一覧からご確認ください。  
  • 申請の際には、申請書のほかに、交付要件を確認するための書類が必要となります。申請に必要な書類につきましては、必要書類一覧からご確認ください。
  • 利用証は、後日(申請日から約2週間後)県より郵送で交付します。  
  • 県外にお住まいで、利用証の交付を希望される方は、県健康福祉部地域福祉課(059-224-3349)までお問い合わせください。

 申請書様式

申請書様式(PDF:46KB)
申請書様式(WORD:96KB)
再交付申請書様式(PDF:40KB)
再交付申請書様式(WORD:103KB) 

利用証の相互利用

 「三重おもいやり駐車場利用証制度」と同様の制度を実施する29府県の間で相互利用を行っています。
 本県の利用証をはじめ各実施府県で交付された利用証は、制度を実施する29府県の協力施設において利用することができます。
 詳しくは、利用証の相互利用のページをご覧ください。

参考資料

三重おもいやり駐車場利用証制度実施要綱(PDF:1,453KB)

県政だより みえ 平成24年9月号(No.338) 特集1ページ目(PDF:560KB)
県政だより みえ 平成24年9月号(No.338) 特集2ページ目(PDF:786KB)

 

施設管理者様へのお願い
【商業施設・医療施設・社会福祉施設・官公庁施設ほか】

  三重県では、本制度の対象となる「おもいやり駐車場」の登録についてご協力をお願いしています。
  詳細は、こちらのページをご覧ください。  (施設管理者様向けページが開きます。)


※協力施設につきましては、県のホームページ(協力施設一覧)に掲載させていただきます。 

 

 

 

 


 

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