関連法律の抜粋
狂犬病予防法(昭和25年8月26日法律第247号)第4,5条
(登録)
第4条
- 犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に、厚生省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する都道府県知事に市町村長(都の区の存する区域にあっては区長とする。以下同じ。)を経て犬の登録を申請しなければならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。
- 都道府県知事は、前項の登録の申請があったときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を前項の市町村長を経て公布しなければならない。
- 犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。
- 第1項及び第2項の規定により登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生省令で定める事項を変更したときは、30日以内に、厚生省令の定めるところにより、その犬の所在地(犬の所在地を変更したときにあっては、その犬の新所在地)を管轄する都道府県知事に市町村長を経て届け出なければならない。
- 第1項及び第2項の規定により登録を受けた犬について所有者の変更があったときは、新所有者は、30日以内に、厚生省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する都道府県知事に市町村長を経て届け出なければならない。
- 都道府県は、犬の登録について、実費を勘案して政令で定める額の手数料を徴収することができる。
- 前各項に定めるもののほか、犬の登録及び鑑札の交付に関して必要な事項は、政令で定める。
(予防注射)
第5条
- 犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。
- 都道府県知事は、政令の定めるところにより、前項の予防注射を受けた犬の所有者に注射済票を交付しなければならない。
- 犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。
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動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年10月1日法律第105号)第7条
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第7条
- 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
- 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
- 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
- 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
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