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  5.  (桑名郡木曽岬町)条例指定区域内の開発行為
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都市計画法第34条第11号に基づく条例指定区域内の開発行為(桑名郡木曽岬町)

 都市計画法の規定による開発行為の許可の基準に関する条例(平成14年三重県条例第67号)第3条第1項の知事が指定する土地の区域(同法第34条第11号による条例指定区域内での開発行為)について、公開します。
 
 当該区域内では、次の要件を満たす場合には、開発(建築)許可可能となります。
 
適用 開発許可、建築許可とも適用可能
用途 一戸建て専用住宅(自己用に限る。)
規模 敷地面積は200m2以上(平均区画面積ではありません。)                  注:敷地が旗竿形状(路地状敷地)の場合は、当該旗竿形状部分を除いた有効敷地部分において確保すること。
建ぺい率 60%以下
容積率 200%以下
高さ 10m以下
道路に接する敷地の幅 4m以上
 

桑名郡木曽岬町区域指定図(着色部分)

  pdfファイル

mgcファイル

注:mgcファイルは、簡易GISアプリケーション「M-GIS」用です。起動後にインポートすることにより表示することができます。
 
※ただし、区域に含まれている土地であっても、次の区域に該当する土地については、区域指定の適用外とします。
建築基準法第39条第1項の災害危険区域
地すべり等防止法第3条第1項の地すべり防止区域
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項の土砂災害警戒区域
特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項の浸水被害防止区域
水防法第15条第1項第4号の浸水想定区域のうち、土地利用の動向、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省令で定める事項を勘案して、洪水、雨水出水又は高潮が発生した場合には建築物が損壊し、又は浸水し、住民その他の者の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域
※3m以上の高潮浸水想定区域について、都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例施行規則第4条第2号に該当する土地の区域として、区域指定の適用外の区域から除く。
農地法第4条第6項第1号ロの農地の区域
農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号の農用地区域

掲載地図は、1/2,500都市計画図を基に転記したものであり、指定図(原図)ではありません。境界付近については、建設事務所若しくは、桑名郡木曽岬町が所有する指定図(原図)で必ず確認してください。

なお、法令・解説は、こちら、条例はこちらです。


2011三重県共有デジタル地図(数値地形図2500(道路縁1000)、数値地形図10000)三重県市町総合事務組合(承認番号:三総合地第180号)

 

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本ページに関する問い合わせ先

三重県 桑名建設事務所 建築開発室(建築開発課) 〒511-8567 
桑名市中央町5-71(桑名庁舎3階)
電話番号:0594-24-3667 
ファクス番号:0594-24-3696 
メールアドレス:kk-kuwa@pref.mie.lg.jp

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