令和6年8月20日、菰野インター周辺地区土地区画整理組合(理事長 伊藤 弘幸、三重県三重郡菰野町大字菰野1576番1西2棟)から、菰野インター周辺地区土地区画整理事業地内(三重郡菰野町大字音羽字田福1978番2、1978番3、1979番、1980番、1983番、1984番2、1985番、1988番、1989番1、1990番の一部)の敷地の一部における六価クロム化合物による土壌汚染について、その対策が完了した旨の報告がありました。
本件は三重県生活環境の保全に関する条例第72条の4条第1項の規定に基づき、令和6年2月9日に事業者から土壌汚染発見の届出が行われたものです。
1 内容
事業者から提出された土壌汚染対策完了に係る報告書の内容は次のとおりです。
(1)令和6年4月22日から令和6年5月31日にかけて、土壌汚染対策工事を行いました。
(2)土壌溶出量基準を超過した部分については、計画通り汚染範囲を掘削除去し、清浄土で埋め戻しました。
(3)汚染土壌の掘削除去工事は、汚染土壌が周辺に飛散しないように実施しました。
(4)掘削除去した土壌は、汚染土壌処理業許可業者へ搬出され、適切に処理されました。
(5)汚染土壌の発見時から対策完了時まで、汚染箇所には関係者以外の立入禁止措置を講じており、人の健康又は
生活環境に係る被害は生じていません。
2 届出内容の問い合わせ
株式会社リョーケン
電話 059-320-0808
【参考】
○三重県生活環境の保全に関する条例(関係条文)
第七十二条の四
土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、水質汚濁防止法第十四条の二第一項の規定による届出があった場合は、この限りでない。
以下(略)
〇六価クロム及びその化合物
クロムは主としてクロム鉄鉱として産出されており、地殻表層部には重量比で0.02%程度存在しています。自然界に存在するクロムの原子価は、ほぼ三価のものに限られ、六価のものは、多くの場合人為起源に由来しています。
六価クロムは、発がん性があるとされ、高濃度の場合は皮膚に付着した状態を放置すると皮膚炎や腫瘍の原因になることがあります。
○土壌溶出量
土壌に含まれる有害物質がどの程度水に溶け出すかを示す値です。土壌に含まれる有害物質が地下水に溶け出した場合、その有害物質を含んだ地下水を飲用することによるリスクの評価に使われます。