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 債権処理計画における用語の説明

・ 「公債権」とは、法律・条例に基づき、公権力の行使を伴い発生した債権で
   す。
 

・ 「強制徴収公債権」とは、公債権のうち、個々の法令により強制徴収手続が
   規定されている債権です。


・ 「非強制徴収公債権」とは、公債権のうち、個々の法令で強制徴収手続が規
   定されていない債権です。


・ 「私債権」とは、主に行政庁と相手方が両当事者の合意に基づいて発生する
   債権です。


・ 「件数」の単位は、原則、「調定数」としています。
   処理(回収・整理)目標又は実績において、1件の調定のうち一部金額の
   回収(整理)の場合、回収(整理)額は計上しますが、件数はカウントし
   ません。


・ 「整理」とは、時効による債権の消滅等により徴収できなくなった未収債権
   について、不納欠損処分等を行うことであり、目標においては当年度中に
   不納欠損処分等を行う見込みのあるもの、実績においては当年度中に不納
   欠損処分等を行ったものを計上しています。

 

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 財政課 予算班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2216 
ファクス番号:059-224-2125 
メールアドレス:zaisei@pref.mie.lg.jp

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