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令和08年08月10日

鈴鹿市平田町地内における土壌汚染対策の完了について

 令和8年4月7日、本田技研工業株式会社(取締役代表執行役社長 三部 敏宏、東京都港区虎ノ門2-2-3)から、同社鈴鹿製作所の敷地の一部における土壌汚染(トリクロロエチレン、鉛及びその化合物)について、その対策が完了した旨の報告がありました。
 本件は三重県生活環境の保全に関する条例第72条の4第1項の規定に基づき、令和7年12月5日に事業者から土壌汚染発見の届出が行われたものです。
 土壌汚染の発見時から対策完了時まで、汚染箇所には関係者以外の立入禁止措置を講じており、人の健康又は生活環境に係る被害は生じていません。
 
 
(1) 内容
 事業者から提出された土壌汚染対策完了に係る報告書の内容は次のとおりです。
  1. 令和8年2月2日から令和8年2月11日及び令和8年2月24日から令和8年3月20日にかけて、土壌汚染対策工事を行いました。
  2. 汚染土壌(土壌溶出量基準または土壌含有量基準を超過した部分)を掘削除去しました。
  3. 掘削した土壌は汚染土壌処理施設へ搬出し、適切に処理しました。


(2) 報告内容の問い合わせ
 本田技研工業株式会社 鈴鹿製作所 施設管理課
 電話:059-378-1212

 
【参考】
○三重県生活環境の保全に関する条例(関係条文)
第七十二条の四
 土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、水質汚濁防止法第十四条の二第一項の規定による届出があった場合は、この限りでない。(以下略)

○トリクロロエチレン
 トリクロロエチレンは、揮発性物質でさまざまな有機物を溶かす性質があり不燃性であるため、金属・機械製造業や半導体の製造工場で機械部品等の加工段階で用いた油の除去などに使われてきました。
 高濃度のトリクロロエチレンを長期間取り込み続けると、肝臓や腎臓への障害が認められることがあります。

○鉛及びその化合物
 古くから人類に利用されていた金属であり、現在でも鉛蓄電池やはんだ等に広く用いられています。地殻の表層部には、重量比で0.0015%存在し、広く分布しているため、地質等に由来するものも発見されます。そのため、人の組織等にも存在しますが、高濃度の鉛では、貧血や筋肉の虚弱などの中毒症状が現れます。また、無機鉛化合物では発ガン性があるとされています。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 鈴鹿地域防災総合事務所 環境室(環境課) 〒513-0809 
鈴鹿市西条5丁目117(鈴鹿庁舎2階)
電話番号:059-382-8675 
ファクス番号:059-382-9792 
メールアドレス:zchiiki@pref.mie.lg.jp

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