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県税のページ

身体障がい者等の方に対する減免

減免とは?

 三重県では、身体等に障がいがある方(以下「身体障がい者等」という。)の社会参加を支援するため、身体障がい者等の方が所有し、かつ、使用する自動車について、一定の要件を満たす場合に、その自動車税(種別割・環境性能割)、軽自動車税(環境性能割)を減免する制度を設けています。
(※軽自動車税(種別割)は市町で減免します。)

  1. 本人運転
    身体障がい者等本人が自動車を運転する場合
  2. 家族運転
    身体障がい者等と同居している人が身体障がい者等のために自動車を運転する場合
  3. 介護者運転
    ひとりで生活している身体障がい者等、又は、身体障がい者等のみで構成されている世帯の身体障がい者等を常時介護する人が身体障がい者等のために自動車を運転する場合

 要件を満たす場合は、申請を行うことにより身体障がい者等の方1人につき、1台(軽自動車等を含む)の自動車に限り当該自動車の自動車税(種別割・環境性能割)、軽自動車税(環境性能割)が減免となります。
 ※軽自動車税(環境性能割)は市町村税ですが、当分の間、県が賦課徴収を行うため、自動車税と同様の要件により県で申請の受付を行います。

   減免パンフレット(44KB) ※令和5年度申請用

具体的な内容は?

具体的な制度の内容や手続きを、Q&A形式で記載します。

Q&A

身体障がい者等とは?

この制度における「身体障がい者等」とは、三重県内に居住し、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳(三重県発行のものに限る)、精神障害者保健福祉手帳を交付されている方で、自動車税(種別割・環境性能割)、軽自動車税(環境性能割)の減免を受けることができる障がいの等級に該当する方のことです。
 なお、本人運転と家族運転・介護者運転では、対象となる等級が違いますのでご注意ください。

身体障がい者等であれば誰でも減免を受けられますか?

 当該年度の自動車税種別割の減免を受けようとする場合に減免対象となる身体障がい者等の方は、三重県内に居住し、三重県内のナンバーの自動車をお持ちの方で、前年度の3月31日までに身体障害者手帳等を交付されている方の中で、このページの「減免申請を受けられる人は?」の表に記載の等級に該当する方です。
 また、介護者運転における身体障がい者等のみで構成される世帯の場合は、世帯を構成するすべての身体障がい者等の方の等級が、家族・介護者運転の等級に該当することが必要です。
 なお、戦傷病者の方についても、「減免申請を受けられる人は?」の表に記載の等級にあてはまる方は減免の対象となりますので、自動車税事務所又は県税事務所へお問い合わせください。

どういう場合に使用する自動車が減免されますか?

本人運転の場合は特に使用制限はありません。
 家族運転の場合は身体障がい者等の方の送迎のために専ら使用することが必要です。そのため、病院に入院されている方や、施設に入所されている方の場合は、減免の対象になりません。ただし、施設に入所されている未成年や知的障がい者及び精神障がい者の方で、その施設の方針により自宅に帰省する場合は、減免の対象となります。

家族運転
身体障がい者等の通院、通学、通所、生業(通勤、自営等)、社会参加活動(※)のために、月4回以上、継続的(概ね6か月以上)に自動車を使用すること
※社会参加活動とは身体障がい者等の方が社会生活を営むための全ての使用をいいます。(例:図書館、塾・習い事、買い物、レジャー、ボランティア活動、各種行事への参加など)
介護者運転
身体障がい者等のみで構成される世帯の身体障がい者等の通院、通学、通所若しくは生業(通勤、自営等)のために、週3回以上、継続的(1年以上)に自動車を使用すること

なお、調査等により、その自動車が身体障がい者等のために使用されていないことが判明した場合は、減免が取り消され、課税の対象となります。
 

自動車の車種に制限がありますか?

本人運転の場合、原則として車種に制限はありません。
家族運転・介護者運転については、身体障がい者等の送迎に適した次の自動車に限ります。
● 軽・小型・普通乗用車(3、5、7ナンバー)
● 定員4名以上の軽・小型貨物自動車(4ナンバーのライトバンなど)
● 身体障がい者用に改造された自動車(車いす移動車など)
※4ナンバーのトラック、1ナンバー、2ナンバー、上記以外の8ナンバーのキャンピング車などは対象となりません。
 また、軽自動車については、軽自動車税(環境性能割)に限って同様の手続きとなりますが、軽自動車税(種別割)(市町が賦課徴収)の減免手続きは、お住まいの市町へお問い合わせください。
 

自動車の名義はどうしたらよいですか?

車検証に記載される所有者、使用者とも身体障がい者等の方本人でなければなりません。ただし、販売業者等からローンで購入し所有権が留保されている場合は、所有者の名義は販売業者等(使用者の名義は身体障がい者等本人)であっても構いません。
 ただし、身体障がい者等の方が18歳未満(※)の場合、又は、療育手帳を交付されている方の場合は、手帳記載の保護者の名義でも構いません。
 また、精神障害者保健福祉手帳を交付されている方の場合は、住民票謄本等で確認した保護者に相当する方の名義でも構いません。
※身体障がい者等の方が18歳未満の時から保護者等の名義で減免を受けていた自動車で、18歳になった時以降も当該自動車の使用状況が変わらなければ、名義変更の必要はありません。

減免申請の期限はいつですか?

    減免対象車             申請期限
既に所有している自動車(注) 納期限(通常は5月31日)まで
※賦課期日の前日(3月31日)までに障害等級や自動車の名義などの要件をすべて満たしていることが必要です。
※納期限を過ぎて申請の場合は、翌年度の自動車税(種別割)から減免となります。
新たに取得する自動車
(新車・中古車問わず)
(名義変更も含む)
自動車の新規登録または移転登録の日まで
(注)減免を受けようとする車の自動車税(種別割)に滞納がないことが要件となります。

 毎年4月1日が自動車税(種別割)の賦課期日ですので、その年度の減免申請をされる場合は、前年度の3月31日までに身体障害者手帳等を交付されている方で、かつ所有者、使用者ともに身体障がい者等の方本人名義になっている車に限られ、納期限(通常は5月31日)が申請期限です。
 また、自動車を新たに購入(新車、中古車を問いません。また、名義変更も含みます。)する場合は、運輸支局での登録をするまでに、減免申請の手続きを行ってください。(申請は代理人でも可)
 なお、期限後の申請、登録後の申請及び4月1日以降に身体障がい者等の方に名義変更された自動車については、翌年度の自動車税(種別割)から減免の対象となります。

Q&A項目一覧へ

減免申請はどこですればいいですか?

自動車税事務所各県税事務所で減免の手続きができます。お住まいの市町にかかわらず、便利なところへお越しください。(※郵送での申請は不可)
 各県税事務所で受理した減免申請書は、最終的に自動車税事務所で審査し、減免の承認を決定します。自動車税事務所で審査の結果、減免が承認できない場合は申請却下通知書を送付します。
 なお、軽自動車税(種別割)の減免申請手続きについては、お住まいの市町の税務担当課にお問い合わせください。

減免申請には何が必要ですか?

※転居や結婚などにより、住所や氏名を変更されている方は、申請前に身体障害者手帳等、運転免許証、車検証の変更手続を済ませてください。

(1)本人運転・家族運転・介護者運転に共通して必要な書類

  • 減免申請書 (これから自動車を取得する場合は2部)
  • 身体障害者手帳等(原本が必要)
  • 運転する方の運転免許証(両面の写しで可)
  • 車検証(所有している自動車、自動車を替える場合の既減免車の移転・抹消後のもの)
    ※電子車検証(A6サイズ)の場合は、直近の「自動車検査証記録事項」も持参ください。
  • 自動車税(環境性能割・種別割)申告書、又は軽自動車税(環境性能割)申告書、(これから自動車を取得する場合は)自動車の車種・型式・課税標準額・税額など申告書を記入できる資料
  • 減免用途廃止申告書(自動車を替える場合)

※申請書等の様式は、こちらをクリックすると新しいウィンドウで表示されます。

(2)家族・介護者運転の場合に必要な書類

家族運転の場合

介護者運転の場合

ア.使用目的の申出書納税義務者が自署したもの)

ア.使用目的の証明書(通院先が3か月以内に発行した通院証明書など)

イ.身体障がい者等と運転者が同居していることを証する書類
 

イ.世帯全員の住民票の写し(続柄が記載されたもの)または戸籍謄本の写し

ウ.【納税義務者が保護者名義の場合のみ】
保護者であることが確認できる住民票謄本(続柄が記載されたもの)または戸籍謄本の写し(保護者名義とする場合)

ウ.世帯全員の身体障害者手帳等の写し

 

エ.【納税義務者が保護者名義の場合のみ】
保護者であることが確認できる住民票謄本(続柄が記載されたもの)または戸籍謄本の写し
 

※ イ.の書類は、身体障害者手帳等及び運転免許証で確認できる場合は不要
※ ウ.の書類は、身体障害者手帳等で確認できる場合は不要

※ ア.の証明書で対象の可否が判断できない場合は、その他の書類が必要
※ ア.について、自営に使用する場合は在住地域の民生委員が発行する「調査書」(「使用目的の証明書」でも可能)に所得が確認できる資料(確定申告書の写し等)を添えて提出
※ エ.の書類は、身体障害者手帳等で確認できる場合は不要

※ 使用目的の申出書(家族運転用)、使用目的の証明書の様式は各県税事務所、自動車税事務所で配布します。
 また、県のホームページからダウンロードすることもできます。 こちらをクリック すると新しいウィンドウで表示されます。
 

減免を受けている自動車を替える場合にはどうすればいいですか?

 減免は身体障がい者等1人につき1台と限られていますので、自動車を替える場合は、新しい自動車の登録日までに既減免車(減免を受けている自動車または過去に減免を受けたことのある自動車)を移転登録(運転者への移転は不可)または抹消登録(※)のうえ、減免申請をする必要があります。
(※既減免車の移転・抹消登録の日は、新しい自動車の登録日と同日でも構いません。)
 既減免車を移転し、新しく申請する自動車が新規登録(新車やナンバーのない中古車)となる場合は、同じ年度で2台の自動車を減免することになりますので、申請時に重複期間に相当する既減免車の自動車税(種別割)を月割で納付していただくことになります。
 また、新車の場合は減免を受けた日の翌日から2年間、中古車(既に所有している自動車を含む)の場合は減免を受けた日の翌日から1年間に限り、既減免車を移転しての減免申請はできませんのでご注意ください。
ただし、既減免車を抹消登録した場合は、上記の期間に関係なく申請することができます。
 

車検の際の納税証明書はどうなりますか?

平成27年6月から、自動車税(種別割)にかかる車検時の納税確認が電子化されたため、納税証明書の提示が省略できるようになりました。車検を車検代行業者等に依頼する場合は、未納はない旨をお伝えください。

減免を受けられる人は?

次の表を参考にしてください。

身体障害者手帳の交付を受けている方

障がい名 本人運転 家族・介護者運転
視覚障害 1級~4級
聴覚障害 2級・3級
平衡機能障害 3級
音声機能障害、言語機能
又はそしゃく機能障害
3級(喉頭摘出者に限る)
上肢機能障害 1級・2級
下肢機能障害 1級~6級 1級~3級
運動機能障害 上肢機能 1級・2級
移動機能 1級~6級 1級~3級
体幹機能障害 1級~5級 1級~3級
心臓機能障害 1級・3級
腎臓機能障害 1級・3級
呼吸器機能障害 1級・3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級・3級
小腸機能障害 1級・3級
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害
1級~3級
肝臓機能障害 1級~3級

療育手帳(三重県発行のものに限る)の交付を受けている方

障がい名 本人運転 家族・介護者運転
知的障害(療育手帳) A1(最重度)、A2(重度)

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

障がい名 本人運転 家族・介護者運転
精神障害 1級

戦傷病者手帳の交付を受けている方

障がい名 本人運転 家族・介護者運転
視覚障害 特別項症~第4項症
聴覚障害 特別項症~第4項症
平衡機能障害 特別項症~第4項症
音声機能障害、言語機能
又はそしゃく機能障害
特別項症~第2項症
(喉頭摘出者に限る)特別項症~第2項症
(喉頭摘出者に限る)
上肢機能障害 特別項症~第4項症
下肢機能障害 特別項症~第6項症
第1款症~第3款症
特別項症~第3項症
体幹機能障害 特別項症~第6項症
第1款症~第3款症
特別項症~第4項症
心臓機能障害 特別項症~第3項症
腎臓機能障害 特別項症~第3項症
呼吸器機能障害 特別項症~第3項症
ぼうこう又は直腸の機能障害 特別項症~第3項症
小腸機能障害 特別項症~第3項症
肝臓機能障害 特別項症~第3項症

自動車税の減免に関する問い合わせ

 自動車税の減免に関する個別具体的な内容につきましては、自動車税事務所課税課(電話:059-253-8057/E-mail:zizei@pref.mie.lg.jp)までお問い合わせください。
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 税収確保課 課税支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2128 
ファクス番号:059-224-4321 
メールアドレス:zeimu@pref.mie.lg.jp

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