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県税のページ

住民税の住宅借入金等特別税額控除の申告について

①新たな個人住民税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

 平成21年度税制改正において、厳しい経済状況を踏まえ、住宅投資を活性化し、景気浮揚の突破口にしようという狙いから、住宅ローン減税制度について、所得税における最大控除可能額を過去最大規模に引き上げ、中低所得者層の方への実効的な負担軽減となるよう、所得税から控除しきれなかった額を個人住民税で税額控除することとされました。

対象者

 平成21年から平成31年6月30日までの間に居住し、所得税の住宅ローン減税制度(住宅借入金等特別控除)を受けた方で、所得税において控除しきれなかった金額がある方。

申告

 個人住民税の住宅ローン控除の適用にあたって、市町への申告は不要です。
ただし、確定申告や年末調整により、所得税の住宅ローン控除を受けるための手続きは必要です。

 ②税源移譲に伴う住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

 税源移譲の経過措置としての住宅ローン控除は、平成19年に行われた税源移譲により、所得税が減額となり、所得税で控除できる金額が減少する場合があるため、平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン減税制度を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の個人住民税から控除できるとした制度です。

所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方

給与所得者のモデルケース

(参考)総務省ホームページ 「国から地方への税源移譲」

対象者

平成11年から平成18年末までの間に居住し、所得税の住宅ローン減税制度(住宅借入金等特別控除)を受けた方で所得税において控除しきれなかった額がある方。

申告

税源移譲に伴う住宅ローン控除についても、市町への申告は不要です。
※ただし、申告の必要がある場合には、これまでと同様に市町へ申告を行っていただき、控除の適用を受けることができます。

  これは、退職所得・山林所得を有する方や所得税において平均課税の適用を受けている方(平成11年から平成18年までに入居をした方)については、新たな住宅ローン控除と税源移譲の経過措置としての住宅ローン控除とで、控除される金額が異なる場合があるためです。

申告をされる場合には、毎年3月15日までにお住まいの市町へ申告書を提出する必要があります。

期限までに申告されなかった場合は、自動的に申告を不要とする①新たな住宅ローン控除の適用を受けることになります。


住宅ローン控除 Q&A

住宅イラスト

Q 「平成19年度、平成20年度に入居した場合は?」

A平成19年度又は平成20年度に入居した場合は、個人住民税の住宅ローン控除の対象となりません。
※所得税においては住宅ローン控除の特例が設けられています。詳細は、税務署へお問い合わせください。

Q 「どういう場合に、住民税の住宅ローン控除の対象となるの?」
A給与所得者の方については、給与所得の源泉徴収票摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」が記載され、この金額が源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」より大きい場合に、住民税の住宅ローン控除の対象となります。

詳しくは、お住まいの市町の税務担当課までお問い合わせください。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 税収確保課 課税支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2128 
ファクス番号:059-224-4321 
メールアドレス:zeimu@pref.mie.lg.jp

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