現在位置:
  1. トップページ >
  2. くらし・環境 >
  3. くらし・税 >
  4. 県の税金 >
  5. 県税の紹介 >
  6. 個人事業税 >
  7.  不動産貸付業・駐車場業について
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2.  総務部  >
  3. 税収確保課  >
  4.  課税支援班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成20年08月12日

県税のページ

不動産貸付業・駐車場業について

不動産貸付業としての課税は、下記の認定基準により認定を行い、貸付不動産の規模、賃貸料収入及び管理等の状況などを総合的に勘案して行います。

種類・用途等 貸付件数等
建物 住宅 一戸建住宅 10棟以上
上記以外の住宅
(アパート・貸間等)
10室以上
住宅以外 一戸建のもの 5棟以上
上記以外のもの
(貸店舗・貸事務所等)
10室以上
土地 住宅用土地の貸付け 契約件数10件以上又は貸付総面積2,000平方メートル以上
住宅用以外の土地の貸付け 契約件数10件以上
駐車場 建築物・機械式 駐車可能台数を問いません
青空・ピロティー式 駐車可能台数10台以上又は駐車面積300平方メートル以上

なお、上記の基準未満であっても、次の要件を満たす場合には、不動産貸付業に該当します。

  • 種類の違う不動産(アパートと一戸建住宅など)を併せて貸付けをし、「室数」「棟数」「土地の契約件数」の合計が10以上のもの
  • 建物の貸付けに係る延床面積が850平方メートル以上であり、かつ、建物の貸付けに係る収入金額が年額1,000万円を超えるもの

注意

  1. 建物は空室も含みます。
  2. 共有物件は、持分にかかわりなく共有物件全体の貸付状況(件数、面積および収入)により認定し、税額は持分に応じて計算します。
  3. 劇場、映画館、ゴルフ練習場等の競技、遊技、娯楽集会等のための基本設備を施した不動産を貸し付けている場合は、事業として取り扱われます。
  4. 確定申告書の決算書、収支内訳書には、貸付契約ごとに貸付面積、賃貸料等を記載してください。
  5.  確定申告書の収支内訳書の「貸付不動産の保有状況」欄は必ず記載してください。
 

個人事業税に関するお問い合わせ先

 事務所又は事業所の所在地を所管する県税事務所へお問い合わせください。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 税収確保課 課税支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2128 
ファクス番号:059-224-4321 
メールアドレス:zeimu@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000024220