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県税のページ

産業廃棄物税の申告書記載の方法について

産業廃棄物税の納税は、申告納付の方法で行います。7月31日(土日の場合は翌月曜日)までに津総合県税事務所に申告書を提出するとともに、その税額を納付していただきます。申告納付については別にページ「産業廃棄物税の申告納付について」がありますので、そちらをご覧ください。

産業廃棄物税の申告納付の期限は7月31日(土日の場合は翌月曜日)です。

このページでは、次の2項目について説明しています。

申告書記載手順

1 課税期間における産業廃棄物の搬入を下記に区分する。

  1. 最終処分場への搬入
    A さらに産業廃棄物の種類ごとに区分
  2. 中間処理施設(再生施設を除く)への搬入
    A さらに施設の区分ごとに区分
     a さらに産業廃棄物の種類ごとに区分
  3. 再生施設への搬入
    A さらに再生施設別に区分
     a さらに産業廃棄物の種類ごとに区分

2 1で区分したものを別表1(別表2)の欄に転記する。

3 2で算出した課税標準の合計数値を本表の課税標準量欄に転記する。

4 課税標準量に税率を乗じて税額を算出し、(税額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てる。)本表の税額欄に記載する。

主な参照条文
三重県産業廃棄物税条例第12条、三重県産業廃棄物税条例施行規則第10条
 

様式、記載例

 申告書等の様式、記載例はこちらをご覧ください。

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申告書記載時の留意事項

申告書(第4号様式)は、本表と別表1・別表2で構成されています。本表に課税期間における課税標準量とそれに税率を乗じて得た税額を記入します。別表には、本表の課税標準量の内訳を記載します。(別表の合計欄の数値と本表の課税標準量の数値は一致します。また、別表1と別表2の両方を使用する場合は、両表の合計欄の値を合計したものが、本表の課税標準量に一致します。)

別表1と別表2の相違点は、別表1が産業廃棄物の重量を記載し、定められた処理係数(条例第7条第1項第2号で規定しています。)を乗じて課税標準量を記載するものであるのに対し、別表2は容量をもとに、定められた処理係数や換算係数(規則第5条で規定しています。)を乗じて換算重量を算出し、課税標準量を記載するものです。(産業廃棄物税の課税標準は計測重量が原則であり、容量をもとにすることができるのは、排出から中間処理または最終処分までのどの段階においても全く重量の計測が行われておらず、容量の計測が行われている場合に限ります。)

別表は本表の課税標準量の内訳を記載するものですので、使用しない別表(別表1あるいは別表2)がある場合は提出の必要はありません。

 別表1の重量A欄には、小数点以下三位未満の端数を切り捨てて記載し、その数値に処理係数を乗じて課税標準としてください。別表2の容量A欄には、小数点以下二位未満の端数を切り捨てて記載し、換算係数及び処理係数を乗じて課税標準としてください。係数を乗じた後の数値は、四捨五入や切捨て等の処理をしないでください。

 課税標準量に税率1,000円を乗じた後の税額は、100円未満を切捨てます。

 


具体例

最終処分場への搬入重量が2,000.220トンで、焼却施設への搬入重量が333.33トンの場合。
搬入重量から課税標準量を算出

最終処分場搬入分の課税標準 2,000.220トン
+)焼却施設搬入分の課税標準 333.33トン×0.10=   33.333トン
計 2,033.553トン

課税標準量に税率を乗じて税額を算出

2,033.553×1,000円=2,033,553円

100円未満の端数金額を切り捨て

2,033,500円


計算ミスを防ぐため、必ず検算してください。

適正な納税のためには、正確に課税標準量を把握いただくことが重要です。三重県産業廃棄物税条例で義務付けている帳簿を正確に記入し、これにより把握した課税標準量にもとづき、産業廃棄物税を申告納付してください。
 

産業廃棄物税の申告納付に関するお問い合わせ先

県税事務所名
所在地
電話番号
津総合県税事務所
〒514-8567
津市桜橋3丁目446-34
E-mail tkenzei@pref.mie.lg.jp
課税一課 059-223-5026

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 税収確保課 課税支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2128 
ファクス番号:059-224-4321 
メールアドレス:zeimu@pref.mie.lg.jp

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