狩猟税
狩猟税は、 狩猟者の登録を受けることによって、狩猟ができる資格を得ることに対して課される税金で、その収入は、鳥獣の保護や狩猟に要する費用にあてられる目的税です。
※狩猟税のあらましはこちら(PDFファイル)、狩猟税収入証紙納付書はこちら(PDFファイル)
納める方は
三重県内で狩猟をするための狩猟者の登録を受ける人です。
納める額は
狩猟税の種類は次のとおりです。種 類 | 納める額 | |
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第一種銃猟(ライフル銃・散弾銃)免許に係る狩猟者の登録を受ける者 | 県民税の所得割の納付を要する者 | 16,500円 |
県民税の所得割の納付を要しない者(注) | 11,000円 | |
網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者 | 県民税の所得割の納付を要する者 | 8,200円 |
県民税の所得割の納付を要しない者(注) | 5,500円 | |
第二種銃猟(空気銃・ガス銃)免許に係る狩猟者の登録を受ける者 | 5,500円 |
注 県民税の所得割の納付を要しない者であっても、同一生計配偶者又は扶養親族に該当する者(農林水産業に従事している者を除く。)については、第一種銃猟免許の場合は16,500円、網猟免許又はわな猟免許の場合は8,200円となります。
※第一種銃猟免許の登録の際に、併せて空気銃を登録する場合には、第二種銃猟免許に係る狩猟税は課されません。
※次の措置が令和11年3月31日まで講じられます。
①対象鳥獣捕獲員、認定鳥獣捕獲等事業者の従事者には、狩猟税は課されません。
②狩猟者登録を申請する日前1年以内に、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止等の目的で、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第1項の規定による許可を受け、その許可に係る鳥獣の捕獲に従事した者が受ける狩猟者の登録に係る狩猟税の税率は通常の税率の2分の1になります。
申告と納税は
狩猟者の登録を受けるときに、狩猟税証紙(又は現金)により納めます。(狩猟税証紙は下記の県税事務所にて取り扱っています。)
狩猟税に関することは下記の県税事務所、狩猟者登録申請に関することは三重県 農林水産部 獣害対策課(電話:059-224-2020)までお問い合わせください。
狩猟税証紙を 購入される人 の住所 |
左欄の住所地を 所管する県税事務所 (狩猟税証紙販売所) |
所 在 地 | 連 絡 先 |
桑名市、いなべ市、 桑名郡、員弁郡、 四日市市、三重郡、 鈴鹿市、亀山市 |
〒510-8511 四日市市新正4丁目21-5 |
電話:059-352-0576
FAX:059-352-0579
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津市、県外 | 津総合県税事務所 | 〒514-8567 津市桜橋3丁目446-34 |
電話:059-223-5024
FAX:059-223-4013
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松阪市、多気郡 | 松阪県税事務所 | 〒515-0011 松阪市高町138 |
電話:0598-50-0511
FAX:0598-50-0619
|
伊勢市、鳥羽市、 志摩市、度会郡 |
伊勢県税事務所 | 〒516-8566 伊勢市勢田町628-2 |
電話:0596-27-5129
FAX:0596-27-5252
|
名張市、伊賀市 | 伊賀県税事務所 | 〒518-8533 伊賀市四十九町2802 |
電話:0595-24-8024
FAX:0595-24-8033
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尾鷲市、北牟婁郡、 熊野市、南牟婁郡 |
紀州県税事務所 | 〒519-3695 尾鷲市坂場西町1-1 |
電話:0597-23-3419
FAX:0597-23-3423
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