県税の納め忘れはありませんか!?
~もし、あなたが滞納してしまうと・・・~
公平な納税のために
納税は、教育・労働とともに国民の三大義務の一つであり、滞納となっている税金を放置しておくことは、納期内に税金をきちんと納めていただいている大多数の皆さんとの公平性を欠くことになります。また、その自治体の財政を圧迫し、住民サービスに支障をきたすことになりかねません。
そのため、本県では、納める資力がありながら納付しようとしない滞納者に対して、積極的に滞納処分を行っています。
税金を納めないでいると・・・
延滞金がかかります
税金を納期限までに納めなかった場合は、本税のほかに延滞金をあわせて納めなければならないこととされています。
納期限を過ぎた場合の延滞金
納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて、不足税額に法律で定められた割合を乗じて計算した延滞金額が加算されます。
*延滞金についての詳細はこちら→延滞金及び還付加算金についてへのリンク
滞納していた方から、銀行預金や貸付金の金利と比較して「この延滞金の率は高すぎる!」との声をいただくことがありますが、納期限までに納めなかったことへの罰則的な意味合いも持っています。
納期限までに納めていただいた方との公平をはかるためにも、延滞金は、必ず納める必要があります。
滞納処分が行われます
納期限までに納めなかった場合は、自主納税をするよう促しますが、最終的には滞納処分という手続きによって、滞納者の意思に関係なく強制的に徴収することになります。
税金を定められた期限までに納めなかった方には、まず督促状が送付されます。この督促状が発送された日から起算して11日目までにその税金を完納しなかったときには、県は滞納者の財産(例:預金・給与・生命保険・不動産・自動車等)を差し押えなければならない旨、法律で定められています。
自動車については、タイヤロック(参照:右写真)を装着し、走行不能とする措置をとる場合があります。
差し押さえた不動産、自動車、動産などは、インターネット公売などで売却し、その代金を滞納している税金に充当しています。
令和3年4月から令和4年3月末までの1年間における本県の差押件数は、3,289件となっています。
公売物件の一例
「捜索」
県では、「やむを得ない理由で一時的に税金を納めることが困難な方」と「納める資力がありながら納めようとしない滞納者」を見極めるため、財産調査(預貯金調査・不動産所有状況の調査・勤務先への給与支給状況の調査など)を積極的に行い、財産の発見に努めています。
しかし、滞納者の中には、滞納処分の執行を免れるため財産を隠蔽している場合もあり、表見上の財産が発見できないケースがあります。この場合などは、滞納者の自宅などに対して捜索を行うことができます。
「捜索」は、税を徴収する職員に認められた権限であり、警察が行う捜索の場合と異なり裁判所の令状は不要です。
一時的に納めることが困難な方は
病気や失業・事業の経営不振など、やむを得ない理由で一時的に税金を納期内に納めることが困難な方については、所管の県税事務所までご相談ください。生活状況等をお聞きしたうえで、法令等の一定の要件に該当する場合は、差押えや財産の換価(売却)などが猶予される場合があります。ただし、虚偽の申出や納付計画を順守せず、不履行になった場合は、滞納処分の対象となります。
*猶予制度についての詳細はこちら → 納税の猶予制度についてへのリンク
今後も、納める資力があるのに納めない滞納者には、毅然とした態度で臨み、滞納処分を執行します。こうして、以後の自主納税を促すことで、税の公平性を保ち、納税秩序の維持を図ります。