した場合に、その寄附金額の一部を支出した日を含む事業年度の法人事業税及び法人県民税法
人税割から控除することができます。適用期限は5年間延長され、令和7年3月31日までと
なりました。
【要件】
◎青色申告書を提出している法人であること。
◎地域再生法の一部を改正する法律の施行日(平成28年4月20日)から、令和7年3月
31日までの間に、地域再生法に規定する認定地方公共団体が行った、「まち・ひと・し
ごと創生寄附活用事業」に対し寄附金を支出したこと。
【控除額】特定寄附金の額に下表を乗じた額(①)
※税額控除には上限額があり、①と②のうち少ない額を控除額とします。
開始事業年度 | |||
H28.4.1~ | R元.10.1~ | R2.4.1~ | |
法人事業税 | 10% | 10% | 20% |
法人県民税法人税割 | 5% | 2.9% | 5.7% |
【上限額】法人事業税、法人県民税法人税割に下表を乗じた額(②)
開始事業年度 | ||
H28.4.1~ | R元.10.1~ | |
法人事業税 | 20% | 20% |
法人県民税法人税割 | 20% | 20% |
【留意事項】
◎寄附金額が10万円未満の場合は控除対象とはなりません。
◎本社が所在する地方公共団体に対する寄附は対象とはなりません。
(この場合の本社とは、地方税法における「主たる事務所又は事業所」を指します。)
◎東京都、23区、一部の市町村に対する寄附は対象とはなりません。
◎2以上の都道府県に事務所を有する法人は、以下の基準により控除税額を按分します。
・法人事業税・・・課税標準の分割基準をもとに按分
・法人税割額・・・課税標準の分割基準(従業者数)をもとに按分
【添付書類】
〇「第7号の3様式」
○ 地方団体が発行した受領証(写)
問い合わせ先
法人所在地により県内8県税事務所で行っていた法人県民税・法人事業税の課税業務、津総合県税事務所で行っていた外形標準課税業務は、令和5年4月から「四日市県税事務所」及び「津総合県税事務所」の2事務所で行っています。令和5年4月から | 法人所在地 | 令和5年3月まで |
四日市県税事務所 法人課税課
〒510-8511
四日市市新正4丁目21-5 TEL 059-352-0578 |
桑名市、いなべ市、 木曽岬町、東員町 |
桑名県税事務所 |
四日市市、菰野町、 朝日町、川越町 |
四日市県税事務所 | |
鈴鹿市、亀山市 | 鈴鹿県税事務所 | |
津総合県税事務所 法人課税課
〒514-8567
津市桜橋3丁目446-34 TEL 059-223-5028 |
津市 | 津総合県税事務所 |
松阪市、多気町、 明和町、大台町 |
松阪県税事務所 | |
伊勢市、鳥羽市、志摩市、 玉城町、度会町、大紀町、 南伊勢町 |
伊勢県税事務所 | |
名張市、伊賀市 | 伊賀県税事務所 | |
尾鷲市、熊野市、 紀北町、御浜町、紀宝町 |
紀州県税事務所 | |
外形標準課税対象法人についても、
法人所在地により、上記どちらかの事務所 |
津総合県税事務所 法人調査課 |