現在位置:
  1. トップページ >
  2. くらし・環境 >
  3. くらし・税 >
  4. 県の税金 >
  5. 県税の紹介 >
  6. 課税免除・不均一課税 >
  7.  課税免除、不均一課税について
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2.  総務部  >
  3. 税収確保課  >
  4.  課税支援班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line

課税免除、不均一課税について

概要

 三重県では、大都市における人口や産業の過度の集中を防止し、地域格差の是正と地域振興を図るため、過疎、離島、半島地域において事業活動を行う法人や個人に対して一定の要件を満たした場合に、法人事業税(所得割)、個人事業税、不動産取得税、県固定資産税(※1)について、税金の全額を免除する「課税免除」や一部を免除する「不均一課税」の制度を条例により定めています。
 対象となるのは、「三重県過疎地域」、「三重県離島振興対策実施地域」、「三重県半島振興対策実施地域」、「三重県地方活力向上地域」の各地域内において、特定の業種の用に供する設備の取得等(※2)をした者に対し、課税免除又は不均一課税を行うものです。

 課税免除、不均一課税の要件や手続きについての詳細は、「県税の課税免除、不均一課税の手引き」を参照してください。
 また、令和5年4月1日から、制度の改正がありました。詳細はこちらをご覧ください。

※1「県固定資産税」とは、法律で定める一定限度以上の償却資産(大規模償却資産)に対して、県が課税する税金です。市町村の固定資産税ではありません。

※2「三重県過疎地域」内において行う課税免除の場合、対象の設備投資が「設備の新設または増設」から「取得等」に拡充されました。「設備の取得等」とは、取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は増設を含みます。
 ただし、資本金等の額が5,000万円超の法人については、新設又は増設にかかる取得等に限ります。

*申請様式は下記よりダウンロードできます。
  半島振興法関連( 法人事業税 / 個人事業税 / 不動産取得税 ) 
  過疎法関連( 法人事業税 / 個人事業税 / 不動産取得税 )
  離島振興法関連( 法人事業税 / 個人事業税 / 不動産取得税 )
  地方活力向上地域関連( 法人事業税 / 個人事業税 / 不動産取得税 )
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 税収確保課 課税支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2128 
ファクス番号:059-224-4321 
メールアドレス:zeimu@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000214273