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令和08年04月15日

軽油引取税の当分の間税率の廃止について

令和8年度税制改正により、令和8年4月1日に軽油引取税の当分の間税率(いわゆる「暫定税率」)が廃止されました。(軽油引取税の概要については、軽油引取税をご覧ください。)

1 税率

令和8年4月1日以降の軽油の引取り等にかかる税率は、1キロリットルにつき15,000円となります。
 

2 特別徴収義務者の皆様へ

(1)軽油の委託販売契約を締結している場合の課税の取扱い

特別徴収義務者が、特別徴収義務者以外の販売業者又は特約業者(以下「販売業者等」といいます。)と軽油の委託販売契約を締結している場合は、委託先の販売業者等が軽油を販売した時点の税率が適用されます。
 

(2)(1)に該当する場合に必要な手続

軽油引取税納入申告書(省令第16号の10様式)と併せて、下記の書類の提出をお願いします。
・委託販売数量明細書
 【三重県】(任意様式その1)委託販売数量明細書
 【三重県】(任意様式その2)委託販売数量明細書
・販売業者から提出された「在庫管理台帳の写し」等在庫数量を証する書類の写し
 (例:POS管理台帳、定期点検記録簿等)
・委託販売契約書の写し
その他、再委託販売等の取扱いが認められる場合は追加提出書類があるため、詳しくは、最寄りの県税事務所へお問い合わせください。
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 税収確保課 軽油調査班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2129 
ファクス番号:059-224-2130 
メールアドレス:zeimu@pref.mie.lg.jp

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