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■県民の皆さんから寄せられた「声」の概要■
労働委員会のあっせん制度は、労働局のあっせん制度と比較して、あまり知られていないようです。
広報にもう少し力を入れてはいかがでしょうか。例えば、チラシやパンフレットだけでなく、動画を活用するなどしてはいかがでしょうか。
●労委事務局 労働委員会事務局
<県の考え方・取組・方針>
労働委員会では、労使間で発生した労働条件等の問題について、当事者の自主的な解決が困難な場合に、あっせん員が双方の言い分を聞き、紛争解決のための適切な助言を行うなど、紛争の迅速な解決を支援しております。
労働委員会のあっせんは、労働局のあっせん(紛争調整委員会によるあっせん)と異なり、労働者個人と会社の間の紛争だけでなく、労働組合と会社との間の紛争も取り扱っています。また、労働局のあっせんは、弁護士等の労働問題の専門家1名が担当するのに対し、労働委員会のあっせんは、公益委員、労働者委員、使用者委員の三者構成をとっており、偏りがない、専門性が高い、当事者が話しやすい等の特徴があります。
あっせん制度については、ホームページへの掲載やパンフレットの配布などの方法で広報を行っていますが、さらに効果的な広報について検討していきます。
<三重県総合計画>
【政策】(旧総合計画)行政運営
【施策】その他
【事業】その他