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検索結果

検索結果一覧(表示は、応対した部局・所属別、受付年月の順で並べています。)

▼受付件名をクリックすると詳細のページを表示します。

※左右にフリックすると表がスライドします。

受付年月 受付方法 受付件名 応対所属名 カテゴリ名
  • 令和04年8月
  • 電子メール
  • 健康・福祉・子ども
  • 子ども・福祉部 少子化対策課
  • ▼放課後児童支援員認定資格研修について

    ■県民の皆さんから寄せられた「声」の概要■
     令和4年度放課後児童支援員認定資格研修の前期日程において、5会場のうち4会場で社会人を対象とした県職員等採用候補者試験の日程と重複していました。県職員等採用候補者試験日程は前年度に確定しており、放課後児童支援員認定資格研修の担当課に連絡したところ、それを担当課では把握していなかったとのことで、研修の後期日程を受講してはどうかと回答がありました。今後の新型コロナ感染症の状況によっては研修が中止になる可能性もありますし、後期日程に応募者が集中する可能性もあります。令和4年度放課後児童支援員認定資格研修の受講希望者が県職員等採用候補者試験を受験できるように救済措置を提示してください。

    ●子ども・福祉部 少子化対策課
    <県の考え方・取組・方針>
     このたびは、当課の確認不足により、令和4年度の放課後児童支援員認定資格研修の研修日程と令和4年度社会人を対象とした三重県職員・市町立小中学校職員採用候補者試験の試験日が重複し、ご心配をおかけしましたことを深くお詫びします。また、当課職員の電話対応では、ご不快な思いをさせてしまい申し訳ありませんでした。  いただいたご意見をふまえ、今後は、研修日程を定める際は、他の採用試験と重複しないよう、人事委員会への確認を徹底するとともに、県民からご指摘をいただいた場合は、速やかに組織内で情報共有し、対応を検討するなど、職員の危機管理意識の向上に努めてまいります。  なお、今年度から、放課後児童支援員認定資格研修の受講機会を増やすため、研修の開催については、前期・後期の年2回実施させていただくこととしています。  後期の研修については、新型コロナウイルス感染症の感染状況を注視しながら会場の確保に向けて調整中であるため、日程が未定となっていますが、詳細が決まり次第、県のホームページでお知らせさせていただきます。  今後も、研修の受講を希望される方にとって、受講しやすい研修の提供に努めてまいりますので、ご理解賜りますようよろしくお願いします。
    <三重県総合計画>
    【政策】(旧総合計画)希望がかなう少子化対策の推進
    【施策】子育て支援と幼児教育・保育の充実
    【事業】放課後児童対策の推進

  • 令和04年8月
  • 電子メール
  • 健康・福祉・子ども
  • 子ども・福祉部 障がい福祉課
  • ▼施設の駐車場について

    ■県民の皆さんから寄せられた「声」の概要■
     身体障害者総合福祉センターの施設を利用する際に、建物正面の駐車場ではなく県道津関線から見える駐車場に車を停めています。その駐車場の車止めの高さが高く、車のバンパーにあたらないように停めると駐車場の枠からはみ出してしまいます。車止めの無い駐車場は大体埋まっています。車止めを何とかしていただきたいです。

    ●子ども・福祉部 障がい福祉課
    <県の考え方・取組・方針>
     貴重なご意見・ご要望をいただきましてありがとうございます。  また、このたびはご不便をおかけし、大変申し訳ございません。  三重県身体障害者総合福祉センターの駐車場につきましては、約100台の駐車スペースを有し、体育館をお使いになる方やイベント等にご参加いただく方を中心にご利用いただいているところです。  今回ご意見をいただきまして、現場確認を行ったところ、輪止め(車止め)に関しましては、駐車場敷地外への転落や隣接する道路等への逸脱を防止するため、駐車場の外側に位置する駐車スペースに設置しているものであり、駐車場を安全にご利用いただくために、必要な設備であると考えています。  一方で、今回いただいたご意見をふまえ、体育館の使用やイベントの開催などで駐車場をご案内する際には、輪止め(車止め)の存在について注意喚起を行ってまいりますので、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
    <三重県総合計画>
    【政策】(旧総合計画)支え合いの福祉社会
    【施策】障がい者の自立と共生
    【事業】障がい者の地域生活・就労の支援と福祉サービスの充実

  • 令和04年4月
  • 電子メール
  • 健康・福祉・子ども
  • 子ども・福祉部 障がい福祉課
  • ▼就労中の障がい者のヘルパー利用の許可について

    ■県民の皆さんから寄せられた「声」の概要■
     私は重度障害者で実家で去年から在宅ワークをしています。一人では水分補給等ができないので、親に介助をしてもらっています。就労中でもヘルパーを利用することができれば、親の負担が減らせます。しかし、県内では四日市市を除き、ヘルパー利用は認められていません。  私は日常生活においては、健常者より少し助けがいるだけで、助けがあれば健常者のように仕事ができます。しかし、私の住む市では就労中のヘルパー利用が認められていないので、親に頼らないと仕事をすることができません。同じ県内でもこんなに違いがあってもよいのでしょうか。住んでいる地域が違うだけで、仕事ができる人が、仕事ができなくなってしまうのはおかしいと思います。

    ●子ども・福祉部 障がい福祉課
    <県の考え方・取組・方針>
     このたびは、貴重なご意見・ご要望をいただきましてありがとうございます。  四日市市が行っている事業は、重度障害のある方に対する就労支援として、雇用施策と連携し、職場等における介助や通勤の支援を行うために、国の補助を受け実施しているものです。  本事業については、各市町において、地域の特性や利用者の状況に応じ、実施についての判断をすることとなっています。  そのため、県としましては、市町に事業実施を指示・指導を行う立場にはございませんが、取組が進むよう今回いただきましたご意見につきまして、各市町に共有させていただきます。  何卒ご理解いただきますようお願いいたします。
    <三重県総合計画>
    【政策】(旧総合計画)支え合いの福祉社会
    【施策】障がい者の自立と共生
    【事業】障がい者の地域生活・就労の支援と福祉サービスの充実

  • 令和05年2月
  • 電子メール
  • 健康・福祉・子ども
  • 子ども・福祉部 地域福祉課
  • ▼おもいやり駐車場の利用期間延長について

    ■県民の皆さんから寄せられた「声」の概要■
     おもいやり駐車場について、妊産婦の利用期間が産後2年に延長されることを知りました。しかし、すでに利用証を持っている人の利用期間は延長できないと聞き、不公平に感じます。

    ●子ども・福祉部 地域福祉課
    <県の考え方・取組・方針>
     このたびは、ご意見をいただきありがとうございます。  県では、乳幼児と一緒に安心して外出できるよう、令和5年4月1日から、「三重おもいやり駐車場利用証制度」において妊産婦の方が駐車場を利用できる期間を「産後1年6か月」から「産後2年」(多胎児の場合「産後3年」)に延長します。  今回の延長の対象となるのは、令和3年4月(多胎児の場合、令和2年4月)以降に出産された方や今後出産予定の方で、これまでに利用証を交付された方となります。  利用期間延長の手続きは次のとおりです。仮に出産予定日が5月の方であれば(2)の手続きで延長ができると考えられます。 (1)令和5年3月1日(水)から、令和5年3月までに利用証の有効期限を迎える方を対象に、県子ども・福祉部地域福祉課において先行受付(電子申請、郵送申請のみ)を開始します。 (2)令和5年4月3日(月)からは、有効期限が令和5年4月以降の方も申請可能となり、県子ども・福祉部地域福祉課に加えて、県の福祉事務所(北勢、多気度会、紀北、紀南)、保健所(鈴鹿、津、松阪、伊賀)及び各市町の担当窓口において申請(電子申請、郵送申請、窓口申請)を受け付けます。 申請方法等の詳細については、県ホームページ(https://www.pref.mie.lg.jp/UD/HP/73426012526_00001.htm)をご覧ください。
    <三重県総合計画>
    【政策】福祉
    【施策】地域福祉の推進
    【事業】ユニバーサルデザインのまちづくりの推進

  • 令和05年1月
  • 電子メール
  • 健康・福祉・子ども
  • 子ども・福祉部 地域福祉課
  • ▼おもいやり駐車場利用証について

    ■県民の皆さんから寄せられた「声」の概要■
     大きなバッグを担いで歩ける人がおもいやり駐車場の利用証を持っていました。おもいやり駐車場を必要とする人に利用証を交付してほしいです。

    ●子ども・福祉部 地域福祉課
    <県の考え方・取組・方針>
     このたびは、ご意見をいただきありがとうございます。  「三重おもいやり駐車場利用証制度」は、障がいのある方や要介護高齢者、妊産婦、けが人などで、歩行が困難な方の外出を支援するため、公共施設や商業施設などさまざまな施設に「おもいやり駐車場」を設置し、必要とする方に利用証を交付する制度です。  利用証の交付申請の際には、身体障害者手帳、介護保険被保険者証、医師の証明書等の必要書類を提示いただき、交付要件を確認しています。  併せて、おもいやり駐車場利用者等に対し、体調が良い時や複数名が同乗し介助が受けられる場合等は「おもいやり駐車場」をおゆずりいただくなど、適正な利用を呼びかけるとともに、駐車場管理者には、おもいやり駐車区画の導入・増設へのご協力をお願いしています。  今後も、必要とする方が利用しやすい制度となるよう取り組んでまいりますので、ご理解をお願いします。
    <三重県総合計画>
    【政策】福祉
    【施策】地域福祉の推進
    【事業】ユニバーサルデザインのまちづくりの推進

  • 令和04年11月
  • 電子メール
  • 健康・福祉・子ども
  • 子ども・福祉部 地域福祉課
  • ▼おもいやり駐車場について

    ■県民の皆さんから寄せられた「声」の概要■
     精神障がい者のおもいやり駐車場の利用証の交付対象者は精神障害者保健福祉手帳の障がい区分「1級」に該当する方とのことですが、精神障害者保健福祉手帳の障がい区分「2級」を持っている人もおもいやり駐車場を利用できるようにしてほしいです。

    ●子ども・福祉部 地域福祉課
    <県の考え方・取組・方針>
     このたびは、ご意見をいただきありがとうございます。  「三重おもいやり駐車場利用証制度」(パーキングパーミット制度)は、 障がい者や妊産婦、けが人などで、歩行が困難な方の外出を支援するため、公共施設や商業施設などさまざまな施設に「おもいやり駐車場」を設置するとともに、必要な方に「おもいやり駐車場利用証」を交付する制度です。利用証の交付は「歩行が困難な方」を対象として、身体障害者手帳の区分等を基準に利用証を交付しています。  「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準」では、精神障害者保健福祉手帳の障害区分「1級」の場合、家庭生活等において常時援助を必要とする状態であるとされていることから、本県では、精神障がいのある方の場合には、「1級」の方を利用証の交付対象としています。  また、「1級」以外の方でも、「車の乗降時に見守りが必要」「安全確保のため建物の出入り口に近いところで乗降が必要」など、さまざまなご事情で駐車場の利用に配慮が必要な方には、その必要性について医師の証明書等を提出いただくことで利用証を交付していますので、次の担当までご相談ください。 (担当) 子ども・福祉部地域福祉課ユニバーサルデザイン班(電話059-224-3349)
    <三重県総合計画>
    【政策】福祉
    【施策】地域福祉の推進
    【事業】ユニバーサルデザインのまちづくりの推進