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検索結果

検索結果一覧(表示は、応対した部局・所属別、受付年月の順で並べています。)

▼受付件名をクリックすると詳細のページを表示します。

※左右にフリックすると表がスライドします。

受付年月 受付方法 受付件名 応対所属名 カテゴリ名
  • 令和05年2月
  • 電子メール
  • スポーツ・教育・文化
  • 教育委員会 教職員課
  • ▼教員の採用条件について

    ■県民の皆さんから寄せられた「声」の概要■
     令和5年度三重県公立学校教員採用選考試験実施要項に、「日本国籍を有しない人を採用する場合は、任用の期限を付さない常勤講師とします。」とありました。これは、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」第6条の労働の権利の保障に違反し、また、「差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例」における不当な差別に該当し、三重県教育委員会による制度的差別になると考えます。  「教員としての資質に富み、使命感にあふれ、意欲ある人材」を選考するにあたり、国籍で制限するのは、公の機関としてあってはならないことだと考えます。

    ●教育委員会 教職員課
    <県の考え方・取組・方針>
     このたびはご意見をいただき、ありがとうございます。  ご質問いただいた件に関して、本県の日本国籍を有しない方についての公立学校教員採用選考試験受験について、以下の経緯をお伝えさせていただくことで、ご質問の回答とさせていただきます。 ・公務員と国籍に関しては、「公務員に関する当然の法理」として「公権力の行使または公の意思の形成への参画に携わる公務員となるためには日本国籍を必要とする」という内閣法制局の見解があります。 ・公立学校の教諭については、従来から、校長の行う校務の運営に参画することにより公の意思形成への参画に携わることを職務としていると認められることから「公務員に関する当然の法理」の適用があり、「日本国籍を有しない者は教諭としては任用することができない」とされています。 ・しかし、平成3年3月22日付の文部省通知により、「公務員に関する当然の法理」を前提として、「日本国籍を有しない者にも公立学校教員採用選考試験の受験を認める」ことと「選考に合格した者については任用の期限を附さない常勤講師として任用する」ことが各教育委員会に対して指導されました。本県においても、このことを受け、日本国籍を有しない方に対する受験・採用の途が開かれることとなりました。 ・これにより、本県では日本国籍を有しない方で教員採用選考試験に合格された方を任用の期限を付さない常勤講師として任用しているところです。
    <三重県総合計画>
    【政策】教育
    【施策】その他
    【事業】その他

  • 令和04年6月
  • 電子メール
  • スポーツ・教育・文化
  • 教育委員会 生徒指導課
  • ▼県立高校における性の多様性への対応について

    ■県民の皆さんから寄せられた「声」の概要■
     県立高校では性の多様性への配慮のため制服の規定に男女差をなくしているはずです。しかし、頭髪の規定に男女差がある高校があります。将来を担っていく子どもたちに男らしさ、女らしさを求めることは間違った指導ですので、改善をお願いします。

    ●教育委員会 生徒指導課
    <県の考え方・取組・方針>
     このたびは、ご意見をいただき、ありがとうございます。  いただいたご意見について当該校に伝え、学校の対応を確認いたしました。頭髪に関しては、男女別の規定がありますが、個別の状況に応じて、対応しているとの回答を得ました。  校則は、各学校が教育目標を達成するために、必要かつ合理的な範囲内において各校で定めています。  県教育委員会としましては、児童生徒が心身の発達の過程にあることや、学校が集団活動の場であることなどから、一定の規則は必要だと考えていますが、時勢に合わない校則がある場合には、児童生徒や保護者の声を聞きながら、積極的に見直しを行うよう指導しているところです。  当該校からは、学校に連絡をいただければ丁寧に対応させていただきたい旨の返事がありましたので、申し添えいたします。  今後とも、本県の教育にご理解とご協力のほどお願いいたします。
    <三重県総合計画>
    【政策】(旧総合計画)学びの充実
    【施策】安全で安心な学びの場づくり
    【事業】いじめや暴力のない学校づくり

  • 令和05年1月
  • 電子メール
  • スポーツ・教育・文化
  • 教育委員会 福利・給与課
  • ▼教員の手当について

    ■県民の皆さんから寄せられた「声」の概要■
     公立学校の教員が残業しても、なぜ手当が支給されないのですか。土曜日に行われる全体会議に出席しても手当は支給されません。また、土曜日や日曜日の部活動業務に従事した時の手当を時給に換算すると、最低賃金を下回っています。説明をお願いします。

    ●教育委員会 福利・給与課
    <県の考え方・取組・方針>
     ご意見ありがとうございます。  公立学校の教員については、「公立学校の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」において、教育が教員の自発性、創造性を必要とされる勤務であることなどの特殊性をふまえ、勤務時間の内外を問わず包括的に評価したものとして、時間外勤務手当を支給しない代わりに、教職調整額(給料月額の4%)を支給することとされています。  このため、公立学校の教員に対し時間外勤務手当は支給することができませんので、ご理解いただきますようお願いいたします。  また、部活動指導業務に対しては、教員特殊業務手当が支給されますが、こちらは対象業務に従事した場合に支払われる手当であり、最低賃金の対象となる賃金にはあたりません。  なお、現在、国において、教員の給与面、公務員法制・労働法制面の在り方等について検討する調査研究会が設置されるなど、教員の処遇等についての検討が進められているところであり、県としましては、その動向を注視し、引き続き適正な給与制度となるよう努めてまいります。
    <三重県総合計画>
    【政策】教育
    【施策】学びを支える教育環境の整備
    【事業】教職員の資質向上と働き方改革の推進

  • 令和04年10月
  • 電子メール
  • スポーツ・教育・文化
  • 教育委員会 保健体育課
  • ▼高等学校の給食について

    ■県民の皆さんから寄せられた「声」の概要■
     昨今、共働き家庭が増えています。小中学校で提供していただいた給食がとても有難かったです。親の負担を減らすためにも、子供達の栄養のためにも、県立高等学校で給食を提供していただけないでしょうか。早急に検討してください。

    ●教育委員会 保健体育課
    <県の考え方・取組・方針>
     貴重なご意見をいただきありがとうございます。  三重県における県立学校の給食は、現在、学校給食法に基づき、特別支援学校(高等部を含む)の幼児・児童・生徒に対して実施しています。また、一部の定時制高等学校の生徒に対して、昼間に就労、夜間に就学する生活習慣を考慮し、生徒の健康維持の観点から、夜間の学校給食を実施しています。全日制の県立高等学校については給食を実施していないので、生徒は弁当を持参したり、学校に入っている購買部や業者、あるいは近隣の店等でパンや弁当を購入したりしています。  全日制の県立高等学校における給食の実施については、施設用地の確保や人的配置等解決しなければならない、さまざまな課題がありますので、いただいたご意見は今後の施策の参考とさせていただきます。
    <三重県総合計画>
    【政策】教育
    【施策】未来の礎となる力の育成
    【事業】健やかな身体の育成