現在位置:
  1. トップページ >
  2. 観光・産業・しごと >
  3. 農業 >
  4. 病害虫防除所 >
  5. 農薬関連情報 >
  6.  希釈倍数より高濃度での散布禁止とは?
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2.  農林水産部  >
  3. 病害虫防除所
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成21年03月13日

希釈倍率より高濃度での散布禁止とは、

乳剤、液剤、水和剤、顆粒剤、フロアブル剤は、農薬を水に溶かして使用します。

溶かす濃度を定められた濃度よりも高濃度で使用すれば、違反となります。

 

この薬剤であれば、登録のあるどの作物でも希釈倍数は、2000倍となっています。

したがって、1500倍で使用すれば、法に違反することとなります。また、薬害等の問題が発生することもあります。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 病害虫防除所 〒515-2316 
松阪市嬉野川北町530
電話番号:0598-42-6365 
ファクス番号:0598-42-7568 
メールアドレス:byogai@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000047591