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平成30年03月22日
 

有害使用済機器の保管及び処分に関する届出について

(関係条文)「改正廃棄物処理法第17条の2」

廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法施行令等が改正され、平成30年4月1日から、三重県内において、有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする場合、あらかじめその旨を三重県知事に届け出る必要があります。
 

1 有害使用済機器とは

 有害使用済機器とは、「使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生じるおそれがあるもの」と廃棄物処理法で定義されています。
具体的な品目としては、家電リサイクル法及び小型家電リサイクル法の対象品目(家電4品目及び小型家電28品目)を対象として指定しています。なお、現場での該非判断を実行性あるものとするため、家庭用機器との差異について現場での判断が容易ではない機器に限り、それ以外の機器(いわゆる業務用機器)についても対象として指定しています。
※廃棄物を扱う場合は、従前のとおり廃棄物処理法の許可等が必要です。
 

2 届出対象者

有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする者(以下、「有害使用済機器保管等業者」という。)
また、適正な有害使用済機器の保管を行うことができるものとして、環境省令で定める者に該当する場合は届出対象外となります。
(届出除外対象者の概要)
・関係法令の許可等を受けた者(例えば、廃棄物処理法の許可等及び家電リサイクル法・小型家電リサイクル法に基づく認定等を受けた者(有害使用済機器と同等の機器を扱う事業者に限り、許可・認定等に係る事業場と同一敷地内の事業に限る。)等
・有害使用済機器の保管量が少ないこと等により、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれが少ないと考えられる者(事業場の敷地面積が100㎡未満)
・いわゆる雑品スクラップをヤードで保管等する者以外のものであって、有害使用済機器の保管等を業として行おうとする者(有害使用済機器の適正保管を行うことができることが想定できる者に限る。)

3 有害使用済機器の保管及び処分の基準

有害使用済機器保管等業者は、有害使用済機器の保管及び処分に関する基準(保管場所の周囲に囲いを設ける、掲示板の設置、汚水等の飛散、流出、地下浸透、悪臭の防止措置、火災・延焼防止措置など)に従い、保管又は処分を行わなければなりません。
 

4 施行日

平成30年4月1日
※施行日に、既に有害使用済機器の保管又は処分を業として行っている場合は施行日から6月を経過する日までに(平成30年10月1日)までの間は届出をしないで有害使用済機器の保管又は処分を行うことができます。
 

5  届出事項

(1)有害使用済機器の保管及び処分に関する届出
事業を開始する日の10日前までに、有害使用済機器保管等届出書(様式三十五号の二)を提出してください。
届出書のほか、添付書類として次に掲げる書類及び図面を添付してください。                

事業計画の概要を記載した書類
事業場の平面図及び付近の見取図
事業の用に供する施設を設置する場合にあっては、当該施設の処理方式、構造及び設備の概要、構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
届出をしようとする者が2に掲げる事業場又は3に掲げる施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該場所又は施設を使用する権限を有すること)を証する書類
有害使用済機器の処分又は再生を業として行う場合には、当該処分又は再生に伴って生じた廃棄物の処理方法又は再生品の利用方法を記載した書類
届出をしようとする者が個人である場合には、住民票の写し
届出をしようとする者が法人である場合には、定款又は寄付行為及び登記事項証明書
届出をしようとする者が法14条第5項第2号ハに規定する未成年又は成年被後見人もしくは被保佐人である場合には、その法定代理人の住民票の写し

※ 平成30年4月1日時点に、既に有害使用済機器の保管等を業として行っている者については、平成30年10月1日までに届出を行ってください。

(2)有害使用済機器の保管又は処分に関する変更届
変更する日の10日前までに、有害使用済機器保管等変更届出書(様式三十五号の三)を提出してください。
届出書のほか、添付書類としては当該変更に係る上記(1)で示す書類及び図面のうち、該当する書類等を添付してください。
なお、上記(1)で示す書類及び図面のうち、4及び6~8の書類の添付を要する変更の場合、当該書類の変更後速やかに届出を提出してください。

(3)有害使用済機器の保管又は処分に関する廃止届
有害使用済機器の保管又は処分の一部又は全部を廃止した場合には、廃止の日から10日以内に有害使用済機器保管等廃止届出書(様式三十五の四)を提出してください。

 ■届出様式■

新規

 有害使用済機器保管等届出書 (様式第三十五号の二)

変更

 有害使用済機器保管等変更変更届出書 (様式第三十五号の三)

廃止

 有害使用済機器保管等廃止届出書 (様式第三十五号の四)

  1.  変更届の場合については、変更内容に応じてそれぞれ関係する添付書類を添付してください。

6 報告徴収、立入検査、改善命令及び措置命令並びに罰則について

有害使用済機器の適正な取扱いを確保するために、廃棄物処理法の規定を準用し、都道府県等は必要な報告徴収、立入検査、改善命令、措置命令等を行うことができることが定められています。
また、措置命令や改善命令に従わないとき、届出を怠ったとき、あるいは報告徴収や立入検査を拒んだときは罰則が適用されます。
  罰則の対象者 罰則
措置命令違反
(法第25条第1項第5号)
法17条の2第3項において準用する法第19条の5第1項の規定による命令に違反した者 5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれを併科
改善命令違反
(法第26条第2号)
法第17条の2第3項において準用する法第19条の3の規定による命令に違反した者 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれを併科
届出義務違反
(法第30条第6号)
法第17条の2第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして有害使用済機器の保管又は処分を業として行った者 30万円以下の罰金
報告徴収に関する不報告等
(法第30条第7号)
法第17条の2第3項において準用する法第18条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 30万円以下の罰金
立入検査の拒否等
(法第30条第8号)
法第17条の2第3項において準用する法第19条第1項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、又は忌避した者 30万円以下の罰金
 

7 提出先・お問い合わせ先

届出等の提出及び手続きに関するお問い合わせは、
下記の所管の地域防災総合事務所環境室、地域活性化局環境室又は資源循環推進課へお問い合わせください。
窓口 管轄 住所 電話番号
桑名地域防災総合事務所環境室
桑名市、いなべ市、
木曽岬町、東員町
桑名市中央町5-71 0594-24-3624
四日市地域防災総合事務所環境室 四日市市、菰野町、
朝日町、川越町
四日市市新正4-21-5 059-352-0593
鈴鹿地域防災総合事務所環境室 鈴鹿市、亀山市 鈴鹿市西条5-117 059-382-8675
津地域防災総合事務所環境室 津市 津市桜橋3-446-34 059-223-5083
松阪地域防災総合事務所環境室 松阪市、多気町、
明和町、大台町
松阪市高町138 0598-50-0530
南勢志摩地域活性化局環境室 伊勢市、鳥羽市、
志摩市、玉城町、
度会町、大紀町、
南伊勢町
伊勢市勢田町628-2 0596-27-5405
伊賀地域防災総合事務所環境室 伊賀市、名張市 伊賀市四十九町2802 0595-24-8078
紀北地域活性化局環境室 尾鷲市、紀北町 尾鷲市坂場西町1-1 0597-23-3469
紀南地域活性化局環境室 熊野市、御浜町、紀宝町 熊野市井戸町371 0597-89-6937
環境生活部環境共生局
資源循環推進課
津市広明町13 059-224-2385
 ※届出書は、主たる事業場が存在する市町を所管する上記の窓口に提出してください。
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 資源循環推進課 リサイクル推進班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2385 
ファクス番号:059-222-8136 
メールアドレス:shigenj@pref.mie.lg.jp

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