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三重の環境

ダイオキシン類対策特別措置法にかかる届出


大気・水環境課


 設置者による測定結果の報告

特定施設を設置している事業者は、毎年1回以上、大気基準適用施設にあっては排出ガス、水質基準適用事業場にあっては排出水、さらに廃棄物焼却炉については併せてばいじん、焼却灰中のダイオキシン類による汚染状況を測定し、県に報告していただく必要があります。なお、県はその測定結果を公表します。

※令和2年12月28日付けで、押印を求める手続きの見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令(令和2年環境省令第31号)が公布及び施行されました。

 これによって、様式が変更されましたので、ご注意下さい。

提出部数

正1部、必要があれば控え1部

提出先

管轄する各地域防災総合事務所・地域活性化局環境室に提出してください。
また、規制内容、記入方法等についての詳しいお問い合わせについても、各地域防災総合事務所・地域活性化局環境室までお願いします。

添付資料

ダイオキシン類測定結果報告書
ダイオキシン類測定結果報告書

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 氏名等変更届出

特定施設の設置または使用届出を行った事業者は、その氏名または名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名、特定事業場の名称及び所在地に変更があった場合、その日から30日以内に市町を経由して県に氏名等変更届出を行っていただく必要があります。

提出部数

正1部、副1部、必要があれば控え1部

提出先

事業所所在地の市町に提出してください。
なお、記入方法等についての詳しいお問い合わせは、各地域防災総合事務所・地域活性化局環境室までお願いします。

添付資料

氏名等変更届出書
氏名等変更届出書

 

 施設の設置・使用・構造等の変更届出

特定施設の設置または構造の変更を行う場合は、その工事に着手する60日前までに市町を経由して県に設置又は変更届出を行っていただく必要があります。また、ダイオキシン類対策特別措置法において特定施設として定められた時点で、現にその施設を設置していた場合は、市町を経由して県に使用届出を行っていただく必要があります。

提出部数

正1部、副1部、必要があれば控え1部

提出先

事業所所在地の市町に提出してください。
なお、規制内容・添付書類等についての詳しいお問い合わせは、各地域防災総合事務所・地域活性化局環境室までお願いします。

添付資料

特定施設設置(使用、変更)届出書
特定施設設置(使用、変更)届出書

 

 施設の承継届出

特定施設の設置または使用届出を行った事業者から、施設の譲り受け、相続等によりその地位を承継した場合は、その日から30日以内に市町を経由して県に承継届出を行っていただく必要があります。

提出部数

正1部、副1部、必要があれば控え1部

提出先

事業所所在地の市町に提出してください。
なお、記入方法等についての詳しいお問い合わせは、各地域防災総合事務所・地域活性化局環境室までお願いします。

添付資料

承継届出書
承継届出書

 

 施設使用廃止届出

特定施設の設置または使用届出を行った事業者は、施設の使用を廃止した場合、その日から30日以内に市町を経由して県に特定施設使用廃止届出を行っていただく必要があります。

提出部数

正1部、副1部、必要があれば控え1部

提出先

事業所所在地の市町に提出してください。
なお、記入方法等についての詳しいお問い合わせは、各地域防災総合事務所・地域活性化局環境室までお願いします。

添付資料

特定施設使用廃止届出書
特定施設使用廃止届出書

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 大気・水環境課 大気環境班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2380 
ファクス番号:059-229-1016 
メールアドレス:mkankyo@pref.mie.lg.jp

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