現在位置:
  1. トップページ >
  2. くらし・環境 >
  3. 地球環境と生活環境 >
  4. 土壌・地下水 >
  5. 法律・条例関係 >
  6.  土壌・地下水汚染発見に係る届出
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 環境生活部  >
  3. 大気・水環境課  >
  4.  水環境班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成20年06月05日

三重の環境

土壌・地下水汚染発見に係る届出

平成24年4月1日
大気・水環境課


 

三重県生活環境の保全に関する条例第72条の4第1項の規定に基づき、土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、知事に届け出ることが必要です。


1 基準

2 届出様式

  土壌・地下水汚染発見に係る届出書 (32KB)

  土壌・地下水汚染発見に係る届出書 (58KB)

3 提出先及び問い合わせ先

各地域防災総合事務所(地域活性化局)環境室
(四日市市内においては、四日市市環境保全課059-354-8189)

 

Adobe Readerのダウンロードページ三重県ホームページでは一部関連資料等をPDF形式で作成しているため、表示や印刷を行うには「Adobe Reader」が必要です。「Adobe Reader」がインストールされていない場合には、インストールをまず行ってからご覧ください。

 

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 大気・水環境課 水環境班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2382 
ファクス番号:059-229-1016 
メールアドレス:mkankyo@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000049430