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令和02年04月01日

三重の環境

三重県大気汚染緊急時対策実施要綱(光化学スモッグの部)

 



三重県大気汚染緊急時対策実施要綱(光化学スモッグの部)

(目的)

第1

この要綱は、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号、以下「法」という。)第23条の規定のうち光化学スモッグ(オキシダント)に係る緊急時の措置等並びに事前の措置について必要な事項を定めることを目的とする。

(測定)

第2

大気中における対象物質の濃度の測定(以下「測定」という。)は、大気汚染防止法施行規則(昭和46年厚生省、通商産業省令第1号)第18条第1項に定めるところにより、別表第1に掲げる測定局(以下「測定局」という。)で行う。

2

前項に規定する測定局のほか、適宜必要な場所で測定を行うことができる。

(緊急時等の発令地域)

第3

緊急時等の発令地域は、別表第2に掲げるとおりとする。

(緊急時等の発令)

第4

別表第2に掲げる関係測定局(以下「関係測定局」という。)におけるオキシダント濃度の1時間値が0.08ppm以上で、かつ気象条件からみてその濃度が継続し、0.12ppm以上に達するおそれのある場合には、光化学スモッグ予報(以下「予報」という。)を発令する。

2

関係測定局にけるオキシダント濃度の1時間値が0.12ppm以上で、かつ気象条件からみてその濃度が継続すると認められる場合には、光化学スモッグ注意報(以下「注意報」という。)を発令する。

3

関係測定局にけるオキシダント濃度の1時間値が0.24ppm以上で、かつ気象条件からみてその濃度が継続すると認められる場合には、光化学スモッグ警報(以下「警報」という。)を発令する。

4

関係測定局にけるオキシダント濃度の1時間値が0.4ppm以上で、かつ気象条件からみてその濃度が継続すると認められる場合には、光化学スモッグ重大警報(以下「重大警報」という。)を発令する。

5

前4項に規定する関係測定局とは、四日市地域にあっては2つの関係測定局を対象とする。ただし、状況によっては1つの関係測定局とする。

(発令時の一般への周知)

第5

注意報、警報及び重大警報の発令は、次により速やかに一般に周知するものとする。
(1) 県は、県警察本部、関係市町村及び関係報道機関等に通報し、協力を求める。
(2) 関係市町村は、サイレン、信号等によりその事態を一般に周知し、被害発生の防止に努める。

(発令時の工場等への措置)

第6

予報、注意報及び警報を発令したとき、当該事態が工場、事業場に起因する場合は、発令地域内の緊急時協力工場(別表第3に掲げる工場・事業場。以下、「協力工場」という。)に対し、次の措置を要請するものとする。
(1) 予報
 注意報の発令に備えて燃料使用量の削減等が行える体制をとること。
(2) 注意報
 燃料使用量(ガス専焼施設に係るものを除く)を通常使用量の20%削減すること、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
 なお、ガス専焼施設にあっては、削減に努めること。
(3) 警報
 燃料使用量(ガス専焼施設に係るものを除く)を通常使用量の30%削減すること、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
 なお、ガス専焼施設にあっては、削減に努めること。

2

重大警報を発令したときは、当該事態が工場、事業場に起因する場合は、発令地域内のばい煙排出者に対し、法第23条第2項に基づく措置をとるべきことを命ずるものとする。

3

重大警報を発令したときは、当該事態が自動車排出ガスに起因する場合は、県公安委員会に対し、道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定による措置をとるべきことを要請するものとする。

(被害発生時の措置)

第7

住民等から光化学スモッグによると思われる被害の連絡を受けた関係機関は、その状況を速やかに県に連絡するものとする。

2

前項の連絡を受けた県及び関係機関は、必要に応じ、被害者の救急及び被害状況調査を実施するものとする。

(予報等の解除)

第8

大気汚染の状況が第4の各号の一に掲げる要件に該当しなくなった場合は、気象条件等を考慮してその発令を解除し、又は該当するものに切り替える。

2

前項に規定する解除等の周知は、発令時等の例により速やかに行うものとする。

(適用の範囲)

第9

第4に掲げる発令及び第8に掲げる解除等は、日出時から日没時までの間に行うものとする。

(関係機関の連絡協議)

第10

この要綱の適切な運営を図るため、関係機関は相互に緊密な連絡を図るものとする。

附則

附則
(1) この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
(2) 昭和49年4月15日制定の三重県大気汚染緊急時対策実施要綱(光化学スモッグの部)は、廃止する。

(中略)

附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

別表第1 測定局

測定局名 所在地
桑名上野 桑名市大字上野字笠松
大安中学校 いなべ市大安町石榑東2977
川越南小学校 三重郡川越町大字高松258
磯津 四日市市大字塩浜字酉改4560-1地先
四日市商業高校 四日市市尾平町字永代寺2745
三浜 四日市市海山道町1-1532-1
北星高校 四日市市大字茂福字横座668-1
四日市市楠町北五味塚2060-35
鈴鹿算所保育所 鈴鹿市算所5-17-1
亀山みなみ保育園 亀山市天神3丁目2-23
津河辺配水場 津市河辺町字長2210-5
津立成小学校 津市久居野村町560
林業研究所 津市白山町二本木3769-1
松阪第五小学校 松阪市久保町276
明星小学校 明和町明星1553
伊勢厚生中学校 伊勢市一之木5丁目5-3
鳥羽高校 鳥羽市安楽島町1459
鵜方 志摩市阿児町鵜方3153-1
伊賀柘植 伊賀市下柘植725
伊賀緑ヶ丘中学校 伊賀市緑ヶ丘本町4153
名張小学校 名張市丸の内55
尾鷲旧県職員公舎 尾鷲市宮ノ上町7-34
熊野木本中学校 熊野市井戸町4877-1

 

別表第2 発令地域

地域 関係市町村 関係測定局
桑名 桑名市(旧桑名市及び旧長島町に限る。)、朝日町、
木曽岬町
桑名上野
大安 いなべ市(旧員弁町、旧大安町及び旧北勢町に限る。) 大安中学校
四日市 四日市市、楠町、朝日町、川越町、東員町 川越南小学校、磯津、四日市商業高校
三浜、北星高校、楠
鈴鹿 鈴鹿市 鈴鹿算所保育所、楠
亀山 亀山市、津市(旧芸濃町に限る。) 亀山みなみ保育園
津市(旧津市、旧河芸町及び旧安濃町に限る。) 津河辺配水場
久居 津市(旧久居市、旧一志町、旧白山町、旧美杉村、
旧美里村及び旧香良洲町に限る。)、松阪市(旧三雲
村、旧嬉野町に限る。)
津立成小学校、林業研究所
松阪 松阪市(旧松阪市及び旧飯南町に限る。)、
多気町(旧勢和村に限る。)
松阪第五小学校
明和 明和町 明星小学校
伊勢 伊勢市(旧伊勢市、旧小俣町及び旧御薗村に限る。)、
多気町(旧多気町に限る。)、度会町、玉城町
伊勢厚生中学校
鳥羽 鳥羽市、伊勢市(旧二見町に限る。) 鳥羽高校
志摩 志摩市、南伊勢町(旧南勢町に限る。) 鵜方
伊賀 伊賀市(旧伊賀町及び旧阿山町に限る。) 伊賀柘植
上野 伊賀市(旧上野市、旧大山田村、旧島ヶ原村及び旧青山
町に限る。)
伊賀緑ヶ丘中学校
名張 名張市 名張小学校
尾鷲 尾鷲市、紀北町 尾鷲旧県職員公舎
熊野 熊野市、御浜町、紀宝町 熊野木本中学校

備考
( )内に掲げる旧市町の名称及び区域は、平成15年4月1日における名称及び行政区域によって表示されたものとする。

 

別表第3(協力工場)

 (省略)

 

 

三重県大気汚染緊急時対策(光化学スモッグの部)冊子

本冊(PDF:1.6MB)

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 大気・水環境課 大気環境班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2380 
ファクス番号:059-229-1016 
メールアドレス:mkankyo@pref.mie.lg.jp

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