悪臭防止法に基づく規制地域の指定及び規制基準の制定
工場・事業場から発生する悪臭の防止については、市長村長の意見を聴取し、悪臭防止法に基づく規制地域の指定と規制基準の制定を都道府県知事が行うとされていましたが、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成二十三年法律第一〇五号)の施行に伴い、市の区域内の地域については、平成24年4月1日から市長に委任されました。(平成24年3月21日 三重県告示第187号)
規制地域の指定及び規制基準の概要
各市の区域内については、該当の市にお問い合わせください。
町の区域内について、三重県知事が指定した規制地域および規制基準は、以下のとおりです。
1規制地域
(1) 北牟婁郡紀北町及び南牟婁郡御浜町の区域のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条第1項の規定に基づく都市計画区域
(2) 桑名郡木曽岬町の区域のうち都市計画法第7条第1項の規定に基づく市街化区域
(3) 員弁郡東員町、三重郡菰野町、同郡朝日町、同郡川越町及び多気郡明和町の区域
(4) 度会郡玉城町田丸、佐田、下田辺、妙法寺及び中楽の区域のうち都市計画法第8条第1項第1号の規定に基づく用途地域
(5) 南牟婁郡紀宝町鵜殿の区域のうち次に掲げる区域
ア 字西山、字打野、字山根、字宮脇、字上地、字北畑、字久保、字馬屋、字早馬、字川原、字上早山、字下早山、字六反田、字上川戸、字相口、字北道、字登地、字肥地、字里中、字里地、字北地、字前田、字橋向、字江崎、字下地、字矢渕及び字下川戸の区域
イ 字山河前、字幸田、字橋ノ上、字日高及び字川瀬の区域のうち次の図に示す区域
(「次の図」は省略し、三重県庁及び紀宝町役場に備え置いて縦覧に供する。)
2 規制基準
(1) 事業場の敷地境界線の地表における規制基準
アンモニア 大気中における含有率が100万分の1
メチルメルカプタン 大気中における含有率が100万分の0.002
硫化水素 大気中における含有率が100万分の0.02
硫化メチル 大気中における含有率が100万分の0.01
二硫化メチル 大気中における含有率が100万分の0.009
トリメチルアミン 大気中における含有率が100万分の0.005
アセトアルデヒド 大気中における含有率が100万分の0.05
プロピオンアルデヒド 大気中における含有率が100万分の0.05
ノルマルブチルアルデヒド 大気中における含有率が100万分の0.009
イソブチルアルデヒド 大気中における含有率が100万分の0.02
ノルマルバレルアルデヒド 大気中における含有率が100万分の0.009
イソバレルアルデヒド 大気中における含有率が100万分の0.003
イソブタノール 大気中における含有率が100万分の0.9
酢酸エチル 大気中における含有率が100万分の3
メチルイソブチルケトン 大気中における含有率が100万分の1
トルエン 大気中における含有率が100万分の10
スチレン 大気中における含有率が100万分の0.4
キシレン 大気中における含有率が100万分の1
プロピオン酸 大気中における含有率が100万分の0.03
ノルマル酪酸 大気中における含有率が100万分の0.001
ノルマル吉草酸 大気中における含有率が100万分の0.0009
イソ吉草酸 大気中における含有率が100万分の0.001
(2) 事業場の煙突その他の気体排出施設から排出されるものの当該施設の排出口における規制基準
悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第3条に定める方法により算出して得た流量とする。
(3) 事業場から排出される排出水に含まれるものの当該事業場の敷地外における規制基準
悪臭防止法施行規則第4条に定める方法により算出して得た濃度とする。