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平成25年04月01日

大気の汚染に係る施設の届出

平成25年4月1日
大気・水環境課

 事業所における事業活動に伴って発生するばい煙の排出を規制すること等により、大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全すること等を目的として、「大気汚染防止法」が施行されています。
 また、「三重県生活環境の保全に関する条例」においても、現在及び将来の生活環境の保全を図ることを目的として規制を行っています。
 ばい煙や粉じん等を発生する施設でこれらの法律及び条例で規定されているものを設置したり、構造の変更等を行う場合、事業所が設置されている市町を経由して県へ届出を行っていただく必要があります。

届出様式

「大気汚染防止法」

http://www.eco.pref.mie.jp/earth/100100/form/taiki_osen_boushi.htm

「三重県生活環境の保全に関する条例」

http://www.eco.pref.mie.jp/earth/100100/form/taiki_jorei.htm

なお、添付書類についての詳細は、事前に提出先窓口でご相談ください。

提出先

 事業所所在地の市町に提出してください。
 規制内容・添付書類等についての詳しいお問い合わせは、提出先の市町が属する各地域防災総合事務所(地域活性化局)環境室まで、但し、四日市市内の事業所のうち、工場(注1)にあっては四日市地域防災総合事務所環境室、事業場(注2)にあっては四日市市環境部環境政策課までお願いします。

※ 四日市市内に設置される大気汚染防止法に基づく一般粉じん発生施設及び三重県生活環境の保全に関する条例に基づく粉じんに係る指定施設に関する事務は、工場に係るものについても四日市市が行っています。

注1

「工場」とは、物の製造又は加工を直接の事業目的とし、そこで作られた製品を主として卸売する事業所

注2

「事業場」とは、「工場」以外の事業所

注意事項

 新たな施設等の設置に関する届出書を提出の際には、事前に現在入手されている設置予定の施設に関する図面等を各地域防災総合事務所(地域活性化局)窓口、または四日市市環境部環境政策課までご持参いただき、届出の際に必要な添付書類や書類の提出時期等について個別に相談されることをおすすめいたします。

 

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 大気・水環境課 大気環境班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2380 
ファクス番号:059-229-1016 
メールアドレス:mkankyo@pref.mie.lg.jp

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