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令和02年04月07日

建築物における空気調和設備等の再点検
新型コロナウィルス感染症対策

 新型コロナウィルス感染症の集団感染が確認された場所に共通することとして、
  1. 換気の悪い密閉空間
  2. 多くの人が密集
  3. 近距離(手を伸ばしたら届く距離)での会話や発声が行われた
の3つの条件が同時に重なった場合であるとされています。

 このことから、換気が悪い密閉空間にならないよう、建築物において空気調和設備及び機械換気設備を設けている場合、これらの設備を適切に管理することが望まれます。
 特に建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく特定建築物については、多数の者が使用し又は利用することから、新型コロナウィルス感染症対策のため、厚生労働省から通知が発出されています。通知を参考に空気調和設備及び機械換気設備の再点検等を行うようお願いします。

厚生労働省通知(pdf:233kb)

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本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 大気・水環境課 生活排水・水道班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-3145 
ファクス番号:059-229-1016 
メールアドレス:mkankyo@pref.mie.lg.jp

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