NOx・PMの基礎情報

パンフレット(PDF:1078KB)
自動車NOx・PM法とは
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の抑制のために制定された、大気汚染防止法の特別措置法です。
窒素酸化物(NOx)
高濃度で呼吸器に悪い影響を与えるほか、酸性雨や光化学オキシダントの原因物質になると言われています。
粒子状物質(PM)
大気中に長時間留まり、高濃度で肺や気管などに沈着して呼吸器に悪い影響を与えるほか、発がん性のおそれがあると指摘されています。
なぜ、自動車NOx・PM法ができたのでしょう
自動車から排出される窒素酸化物(NOx)の削減を目的として、平成4年、関東や関西地方の大都市圏を対象に「自動車NOx法」が制定されましたが、自動車の交通量増大等により目標とした二酸化窒素の環境基準達成が困難になったことや、ディーゼル車から排出される粒子状物質(PM)による健康への悪影響が懸念されたことから改正され、「自動車NOx・PM法」となりました。この改正によって、規制対象物質としてPMが加えられ、対策地域に中部圏が追加されました。
どんな法律ですか?

排出基準に適合していない車(非適合車)を対策地域内で新規登録することができません(H14.10.1以降)。対策地域外で新規登録された排出基準に適合していない車を、対策地域内で移転登録することもできません。
	 すでに使用している車については、その車種及び新車として登録された日に応じて、定められる猶予期間を超えると車検に通らなくなります。
どこが対象ですか?
 三重県では、四日市市、桑名市(旧多度町を除く)、鈴鹿市、木曽岬町、朝日町、川越町の6市町が対象になっています。
三重県では、四日市市、桑名市(旧多度町を除く)、鈴鹿市、木曽岬町、朝日町、川越町の6市町が対象になっています。

	どの車両が対象ですか?
 トラック、バス、ディーゼル乗用車及びそれらをベースに改造した特種自動車のうち、対策地域に使用の本拠の位置を有するものが規制対象車になります(「使用の本拠の位置」については、車検証をご参照ください)。
トラック、バス、ディーゼル乗用車及びそれらをベースに改造した特種自動車のうち、対策地域に使用の本拠の位置を有するものが規制対象車になります(「使用の本拠の位置」については、車検証をご参照ください)。
	なお、軽自動車、特殊自動車及びガソリン又はLPGを燃料とする乗用車については、車種規制の対象外となります。 
| 車 種 | ナンバープレートの分類番号 | 
| 普通トラック | 1、10~19、100~199 | 
| 小型トラック | 4、40~49、400~499 6、60~69、600~699 | 
| 大型バス(定員30人以上) | 2、20~29、200~299 | 
| マイクロバス (定員11人以上30人未満) | 2、20~29、200~299 (一部、5、50~59、500~599 7、70~79、700~799) | 
| 特殊自動車 (トラック、バス、ディーゼル乗用車を ベースとしたものに限る) | 8、80~89、800~899 | 
| ディーゼル乗用車 (定員11人未満) | 3、30~39、300~399 5、50~59、500~599 7、70~79、700~799 | 
| ディーゼル乗用車 | NOx:0.48g/km (昭和53年規制ガソリン車並) PM:0.055g/km | |
| バス・トラック等(ディーゼル車、ガソリン車、LPG車) | ||
| 車両 総重量 区分 | 1.7t以下 | NOx:0.48g/km (昭和63年規制ガソリン車並) PM:0.055g/km | 
| 1.7t超2.5t以下 | NOx:0.63g/km (平成6年規制ガソリン車並) PM:0.06g/km | |
| 2.5t超3.5t以下 | NOx:5.9g/kWh (平成7年規制ガソリン車並) PM:0.175g/kWh | |
| 3.5t超 | NOx:5.9g/kWh (平成10年、平成11年規制ディーゼル車並) PM:0.49g/kWh (平成10年、平成11年規制ディーゼル車並) | |


