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三重の環境

資料3-22 水浴場水質判定基準

1.判定については、下記の表に基づいて以下のとおりとする。

(1)ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、COD又は透明度のいずれかの項目が「不適」であるものを、「不適」な水浴場とする。

(2)「不適」でない水浴場について、ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、COD及び透明度によって、「水質AA」、「水質A」、「水質B」あるいは「水質C」を判定し、「水質AA」及び「水質A」であるものを「適」、「水質B」及び「水質C」であるものを「可」とする。

  • 各項目の全てが「水質AA」である水浴場を「水質AA」とする。
  • 各項目の全てが「水質A」以上である水浴場を「水質A」とする。
  • 各項目の全てが「水質B」以上である水浴場を「水質B」とする。
  • これら以外のものを「水質C」とする。

項目

 

区分

ふん便性大腸菌群数 油膜の有無 COD 透明度
水質AA 不  検  出
(検出限界 2個/100ml)
油膜が認められない 2mg/l以下
(湖沼は 3mg/l以下)
全透(1m以上)
水質A 100個/100ml以下 油膜が認められない 2mg/l以下
(湖沼は 3mg/l以下)
全透(1m以上)
水質B 400個/100ml以下 常時は油膜が認められない 5mg/l以下 1m未満~50cm以上
水質C 1,000個/100ml以下 常時は油膜が認められない 8mg/l以下 1m未満~50cm以上
不適 1,000個/100mlを超えるもの 常時油膜が認められる 8mg/l超 50cm未満
測定方法 付表1の第1又は第2に定める方法 目視による観察 日本工業規格K0102の17に定める方法 付表2に定める方法

(注)
判定は、同一水浴場に関して得た測定値の平均による。
「不検出」とは、平均値が検出限界未満のことをいう。
透明度(*の部分)に関しては、砂の巻き上げによる原因は評価の対象外とすることができる。

2.「改善対策を要するもの」については以下のとおりとする。

(1)「水質B」又は「水質C」と判定されたもののうち、ふん便性大腸菌群数が、400個/100mlを超える測定値が1以上あるもの。

(2)常時油膜が認められたもの。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境生活総務課 企画班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2314 
ファクス番号:059-224-3069 
メールアドレス:kansei@pref.mie.lg.jp

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