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三重の環境

II 環境の状況(1・2)


II 環境の状況

1 環境への負荷が少ない資源循環型社会の構築

(1)資源循環の推進
 1)一般廃棄物
 2)産業廃棄物
(2)地球温暖化の防止
(3)大気環境の保全
 1)大気汚染の防止
 2)騒音・振動、悪臭の防止
(4)水環境の保全
 1)河川の水質調査結果
 2)海域の水質調査結果
(5)化学物質に起因する環境リスク対策の推進

2 人と自然が共にある環境の保全

(1)多様な自然環境の保全
 1)自然環境保全地域の指定
 2)自然公園等の管理・保護
(2)生物の多様性の確保
(3)自然とのふれあいの確保
(4)森林環境の保全

(注)グラフや表は拡大表示します


II 環境の状況

1 環境への負荷が少ない資源循環型社会の構築

(1)資源循環の推進

1)一般廃棄物
 平成17(2005)年度におけるごみの総排出量(注1)は、774,590トンで1人当たりに換算すると1,137グラム/人・日(注2)となっています。処理の内訳は焼却処理が全体の約57%を占め、埋立処理が全体の約8%を占めています。なお、ごみのリサイクル率は30.8%となっています。

 ごみの総排出量及び1人1日当たりの排出量の推移は、ここ数年は漸減傾向となっています。

(注1)国におけるごみ総排出量の集計方法の見直しに合わせて、今回からごみ総排出量の集計方法を次のとおり見直すとともに、過去のデータも含め修正しました。
【平成16年度まで】ごみ総排出量=計画収集量+直接搬入量+自家処理量
【平成17年度から】ごみ総排出量=計画収集量+直接搬入量+集団回収量

(注2)16年度までの集計方法による平成17年度の実績は、1,102グラム/人・日です。
ごみ排出量及び1人1日当たりごみ排出総量の推移
2)産業廃棄物
 県では、おおむね5年毎に産業廃棄物に関する実態調査を行っています。平成16(2004)年度の1年間に三重県内で排出された産業廃棄物は4,320千トンで、また、平成17年度末の産業廃棄物最終処分場の残余容量は約220万立方メートルとなっています。

 なお、平成18(2006)年の産業廃棄物の不法投棄に関する検挙件数は13件でした。
発生及び処理状況の概要
最終処分場の残余容量の推移 産廃物の不法投棄・不適正処理に係る検挙件数の推移

(2)地球温暖化の防止

 平成11(1999)年度に策定した「三重県地球温暖化対策推進計画」の対策の内容やその成果を検証するとともに、京都議定書目標達成計画の内容との整合を図るため、平成19(2007)年3月に計画の見直しを行い、平成22(2010)年目標を平成2(1990)年レベルから3%削減に修正しました。

 三重県の温室効果ガス排出量は、95%がCO2であり、CO2の排出源は、産業、運輸、民生の3部門が約93%を占めています。
県内の二酸化炭素(CO2)排出量の推移
 また、「三重県新エネルギービジョン」に基づき、県の公共施設等へ太陽光発電設備を導入するとともに、クリーンエネルギーフェアや、市町新エネルギー担当者を対象とした研修会等を開催しました。 2006年度末新エネルギー導入量

(3)大気環境の保全

1)大気汚染の防止

大気環境基準は、人の健康を保護することが望ましい基準として示されたもので、平成18(2006)年度の大気環境基準の達成状況は次のとおりです。

二酸化硫黄は、測定局22局(県測定14局、四日市市測定8局)全てで環境基準を達成しました。

二酸化窒素は、測定局28局(県測定18局、四日市市測定10局)のうち、自動車排出ガス測定局1局で環境基準を達成しませんでした。

浮遊粒子状物質は、測定局28局(県測定18局、四日市市測定10局)のうち、一般環境測定局4局、自動車排出ガス測定局3局で環境基準を達成しませんでした。

二酸化硫黄の経年変化(一般局の年平均値) 二酸化窒素の経年変化(一般局の年平均値)
浮遊粒子物質の経年変化(一般局の年平均値) 光化学オキシダント昼間値が0.06ppmを超えた時間数の割合の経年変化
2)騒音・振動、悪臭の防止
 騒音に係る環境基準は、生活環境を保全し、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準として示されています。

 工場・事業場に係る騒音・振動苦情は、その発生源が住工混在地域に立地する中小規模の工場等や建設作業によるものが多くあります。

 家庭生活による騒音苦情は、ピアノ、クーラーあるいは飼犬の鳴き声などが原因であり、生活様式の多様化や都市化の進展のなかで快適な住環境を求める声が強くなってきており、今後増加することが予想されます。
工場・事業場及び建設作業に関する騒音・振動関係の立入検査等の実施状況
三重県生活環境の保全に関する条例に基づく制限行為等に係る勧告等の実施状況

測定地点における環境基準適合状況

環境騒音のうち、一般地域(道路に面する地域以外)における騒音の状況は、法の指定地域を有する17市町の協力を得て、82地点で騒音測定を実施しました。

また、騒音規制法及び振動規制法では、自動車騒音及び道路交通振動の限度(要請限度)を定めており、市町村長は公安委員会及び道路管理者に対して、交通規制や道路構造等の改善要請、意見を述べることができることになっていますが、平成18(2006)年度は法に基づく要請及び意見陳述はありませんでした。

なお、悪臭に関する苦情は、以前は畜産農業や化学工業が中心でしたが、近年では、サービス業・その他、家庭生活等に係る苦情が多くなっています。

(4)水環境の保全

公共用水域の水質汚濁状況の把握のため、毎年調査を実施しています。

1)河川の水質調査結果

水質汚濁に係る環境基準のうち「生活環境の保全に関する環境基準」の項目であるpH、BOD、SS、DO、大腸菌群数について、県内49河川76地点で水質調査を実施しました。

このうち河川に係る有機汚濁の代表的な指標であるBODでみると、環境基準の類型が指定されている47河川62水域(63地点)のうち、62水域で環境基準を達成しており、達成率は100%となりました(前年度95%)。

また、「人の健康の保護に関する環境基準」の項目であるカドミウム、シアン等26項目については、県内48河川(55地点)で調査を実施しました。その結果、3地点を除き環境基準を達成しました。

2)海域の水質調査結果

水質汚濁に係る環境基準のうち「生活環境の保全に関する環境基準」の項目であるpH、COD、DO、大腸菌群数、n-へキサン抽出物質(油分等)、全窒素、全燐について、4海域(24地点)で水質調査を実施しました。

このうち海域に係る有機汚濁の代表的な指標であるCODでみると、環境基準の類型が指定されている4海域8水域のうち、4水域が環境基準を達成しており(4水域で未達成)、達成率は50%となり前年度(25%)並みでした。

また、海域の富栄養化の原因物質である全窒素及び全燐については、類型指定が行われている4海域6水域のうち、達成率は、全窒素100%(前年度83%)、全燐50%(前年度は50%)となりました。

「人の健康の保護に関する環境基準」の項目であるカドミウム、シアン等26項目については、4海域(8地点)で調査を実施しました。その結果、前年度に引き続きすべての地点で環境基準を達成しました。

生活排水処理施設の整備率の状況

また、水質汚濁の主な原因となっている生活排水については、下水道をはじめ浄化槽等の生活排水処理施設の整備促進を図ることが急務となっています。平成18(2006)年度末の三重県の生活排水処理施設の整備率は71.5%と全国平均(82.4%)に比べ低い状況にあります。

(5)化学物質に起因する環境リスク対策の推進

平成12年(2000)年1月から施行されたダイオキシン類対策特別措置法に基づき、県内11地点にてダイオキシン類の大気中濃度を調査した結果、すべての地点で環境基準を達成していました。

また、土壌中のダイオキシン類の実態を把握するため、県内3地点で一般環境把握調査を実施した結果、すべての地点で環境基準値(1,000pg-TEQ/g)を下まわっていました。

平成15年度に朝日町内の農用地において実施した土壌中ダイオキシン類調査の結果、継続して調査する指標値である250pg-TEQ/gを超過した地点が2ヶ所あり、平成18年度はその地点周辺の18地点で調査を実施しました。その結果、環境基準値(1,000pg-TEQ/g)を超過した地点が2ヶ所ありました。

2 人と自然が共にある環境の保全

(1)多様な自然環境の保全

1)自然環境保全地域の指定

自然公園・自然環境保全地域の指定状況

すぐれた自然環境の保全を図るため、三重県自然環境保全条例に基づき、藤原河内谷地域など4地域が自然環境保全地域として指定されています。

平成18(2006)年度は、前年度に引き続き新たな指定候補地の調整を行いました。

また、自然環境保全地域等の自然環境の保全を図るため、知事が任命した自然環境保全指導員による指導・助言を行っています。

2)自然公園等の管理・保護

県内の優れた風景地を保護するとともに、その利用の増進を図るため、「自然公園法」及び「県立自然公園条例」に基づき自然公園が指定されています。

平成19(2007)年3月現在、県内には国立公園2ヶ所、国定公園2ヶ所、県立自然公園5ヶ所があり、その面積は201,896ヘクタールで県土の約34.9%を占めています。

平成18(2006)年度には、国定公園をはじめ、三重県立自然公園、三重県自然環境保全地域内で行われる行為に対して140件の許可や届出の受理を行いました。

(2)生物の多様性の確保

平成15(2003)年3月に三重県自然環境保全条例を改正し、生物の多様性の確保対策として、特に保護する必要のある希少野生動植物の指定制度等を整備し、平成16(2004)年5月に20種(動物10種、植物10種)を指定しました。

さらに、新しい三重県の希少野生動植物に関する目録として、平成17年度に「三重県レッドデータブック2005」を発刊しました。

(3)自然とのふれあいの確保

自然公園などの適切な利用の促進と安全の確保を図るため、利用計画に基づき、博物展示施設、野営場、広場、休憩所、駐車場、歩道などの施設整備を行っており、平成18(2006)年度には、近畿自然歩道(答志島縦走線歩道(伊勢志摩国立公園))を整備しました。

また、自然とのふれあいの場を提供するため設置している三重県民の森と三重県上野森林公園には、それぞれ、10万7千人、6万2千人余りの来園者(平成18(2006)年度)がありました。

三重県には238ヶ所(平成19(2007)年3月31日現在)の源泉がありますが、全国的な温泉ブームにより温泉開発が急増しており、既設源泉の揚湯量の減少及び泉質の低下が懸念されています。そこで、温泉の保護と利用の適正化等を図るため、地域の特性に即した指導を行っています。平成18(2006)年度は、許可申請のあった温泉の掘削3件、増掘及び動力装置3件について審査したほか、温泉利用(浴用及び飲用)について59件の許可を行いました。

(4)森林環境の保全
 森林の有する公益的機能を有効に発揮させるため、県内を4つに区分し、区域ごとの民有林を対象として、地域の特性に応じた林業施策の推進目標と、森林所有者の森林施業上の指針を示した10年間の地域森林計画を樹立し、森林資源を効率的に利用するための適切な保育・間伐等の実施、公益的機能の充実のための多様な森林の育成など森林の質的充実を図っています。 地域森林計画区
 なお、森林が公益的機能を高度に持続していくためには、森林を適正に管理・整備していく事業体を育成する必要があります。そのため、三重県は林業事業体を認定し、地域林業のリーダーとして一翼を担う団体を育てています。 三重県認定林業事業体数の推移

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境生活総務課 企画班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2314 
ファクス番号:059-224-3069 
メールアドレス:kansei@pref.mie.lg.jp

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