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三重県リサイクル認定制度

三重県リサイクル製品認定審査等実施要領

(目的)

第1条

 三重県リサイクル製品利用推進条例(平成13年三重県条例第46号。以下「条例」という。)に定めるリサイクル製品の認定審査等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条

 この要領における用語の意義は、条例及び三重県リサイクル製品利用推進条例施行規則(平成13年三重県規則第80号。以下「規則」という。)で使用する用語の例による。

(再生資源等の制限)

第3条

 リサイクル製品の製造に利用する再生資源等については、製造者に供給された時点での性状が特別管理一般廃棄物又は同条第5項に規定する特別管理産業廃棄物に該当しないものとする。
 なお、自社製品の生産に伴い発生する副産物を再生資源等とする場合にあっては、副産物の性状や無害化処理の状況等を立入検査等で確認するものとする。


2 再生資源等の空間放射線量率については、「自然放射性物質の規制免除について」(平成15年10月放射線審議会基本部会)の4.3表5「自然放射性物質を含む物質の分類とその対応」のなかで例示されるモナザイト、バストネサイト(研磨材)、ジルコン、タンタライト、リン鉱石、サマリウム、ウラン鉱石、トリウム鉱石、チタン鉱石、石炭灰(フライアッシュを含む。)から生成する再生資源等を用いた製品について、立入検査で空間放射線量率を測定するものとする。

(認定基準)

第4条

 施行規則第4条第2項における県内で発生する再生資源等の割合において、古紙、くず鉄(古銅を含む。)は算定から除くものとする。

(申請書の添付資料等)

第5条

 認定基準にかかる試験検査の試料は、同一の条件で生産等された製品のうちから5試料を採取し、混合したものを使用することを原則とする。また、製品の使用状況に応じた試料の形状で検査を行うことができるものとする。

2 規則第6条第2項第2号から第7号までに定める添付書類は、別表第1の例による。

3 製品の用途が、肥料取締法第4条に規定する登録を受けた普通肥料又は第22条に規定する届出された特殊肥料のうち、再生資源等に重金属類等の有害物質を含む可能性がある製品については、当該再生資源等に含まれる有害物質の溶出量に関する測定資料及び当該再生資源等に関する仕様を明らかにする書類が添付されていること。

4 製品の用途が、土壌と接し、又は混合して使用される製品である埋戻し材、土壌改良材、緑化基盤材、コンクリート二次製品その他これに類するもののうち、第3項に掲げる以外の製品については、当該製品に含まれる認定基準項目の含有量に関する測定資料を添付するとともに、再生資源等に有害物質を含む可能性がある製品については、当該再生資源等に含まれる有害物質の溶出量に関する測定資料及び当該再生資源等に関する仕様を明らかにする書面が添付されていること。 

5 申請書を受付けるとき、申請者に定款、登記簿謄本又はこれに準じる規約等の提示を求め、当該申請者(申請者が法人の場合、この項において、当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者を含む。)に関して、条例第10条第1項又は第2項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないことを確認するものとする。

6 申請書の提出部数は、2部とする。ただし、認定審査における必要に応じて、提出部数を増やすことができるものとする。

7 申請書及び添付書類に関する確認事項は、「リサイクル製品認定申請書等受理確認表」(第1号様式)に記載するものとする。

(品質等管理計画)

第6条

 品質等管理計画の記載事項は、規則で定めるもののほか、以下の例による。
(1) 製品認定後の検査頻度については、1年に1回以上行うことを原則とする。ただし、再生資源等に有害物質が含まれる可能性がある場合においては、認定委員の意見を聴いた上で検査頻度を変更することができる。
(2) 規則第14条第4号に規定する知事が必要と認める事項は、認定リサイクル製品の品質及び安全性を管理するための検査に供した試料又は当該試料と同等の条件で製造された製品の保管方法及び主な販売経路その他製品の管理及び販売に関する事項をいい、試料又は製品の保管期間は、当該試料又は製品が製造された日の翌日から起算して5年間とする。
(3) 製品の品質及び安全性を管理するための検査に供した試料又は当該試料と同等の条件で製造された製品(当該製品の寸法が大きいときは、その一部)の保管方法については、再検査(土壌環境基準に係る試験)が可能な量とすること、密閉容器での保管など製品の変質を防止する措置を講じること及び県が任意のサンプルを特定できるよう分類管理する措置を講じること

2 品質等管理計画については、製品の性状及び用途等を考慮し、次の事項を書面及び立入検査で確認するものとする。
(1) 管理項目、目標値又は基準値、検査頻度が法令又はこれに準じる基準が定められている場合は当該基準(業界団体で定める自主管理基準を含む。)に適合すること
(2) 検査に使用する機器、検査手順及び検査を行う者(資格要件など)が法令又はこれに準じる基準(業界団体で定める自主管理基準など)に適合すること

(認定基準に関する審査)

第7条

 条例第6条第1項各号に定める認定基準への適合状況の審査は、次により行うものとする。
(1) 条例第6条第1項第1号の基準(県内の工場等で生産等をされること)への適合状況については、申請書に記載された所在地及び申請書に添付された会社概要及び立入検査等により確認するものとする。
(2) 条例第6条第1項第2号の基準(県内で発生する再生資源等を用いて生産等をされること)への適合状況の確認については、別表第2の左欄に掲げる区分に応じ同表中欄の方法により確認するものとする。
(3) 条例第6条第1項第3号の基準(工場等の操業等に関する法令が遵守されること)への適合状況については、別表第3の左欄に掲げる手順に基づき同表右欄の方法により確認するものとする。
(4) 条例第6条第1項第4号の基準(品質、安全性に関する基準に適合すること)への適合状況については、申請書に添付された試験検査結果の書面(安全性については、計量法(平成4年法律第51号)第110条の2第1項により計量証明事業者が交付した証明書に限る。以下、「計量証明書」という。)の原本により確認するとともに、必要に応じ土壌環境基準の試験を行うものとする。
ただし、計量法に基づく計量証明書が交付されない製品にあっては、計量証明書に準ずる試験結果成績書等の書類により確認するものとする。

2 第3条第2項に該当する再生資源等を用いた製品については、「チタン鉱石問題に係る検討の結果と今後の対応について」(平成3年5月30日科学技術庁原子力安全局チタン鉱石問題検討会)の空間放射線量率の測定方法に準じて測定した結果を申請書に添付させ、確認するとともに、立入検査で空間放射線量を測定するものとする。

3 第1項第1号から第3号及び前項の確認等は環境生活部廃棄物対策局が行うものとする。

4 第1項第4号の確認等は、有害物質の安全性に係る事項は環境生活部廃棄物対策局が行うものとし、その他の強度、耐久性を含めた品質に係る事項は、建設資材については県土整備部が、農業資材及び環境資材については農林水産部が、物品については出納局がそれぞれ行うものとする。

5 前2項の担当部局は、前2項の確認等を行ったときは、庁内の関係部局の担当者で構成する検討会(以下「認定検討会」という。)に報告するものとする。

6 認定検討会において、製品の施工性、耐久性又は安全性等を確認する必要があると判断した場合(再生資源等の種類が多く、その配合割合の変動が大きいと考えられる製品あるいは製造条件によって含有成分の変動が大きいと考えられる製品など)は、申請者に対し、当該製品が使用される条件下における必要期間(原則として1年程度)の実証試験を指示し、その試験結果を提出させるものとする。

7 前項の実証試験を実施する場所が、公共事業の施工箇所に限定されるとき(路盤材等)は、認定検討会において製品単体の安全性を確認したうえで実施させるものとする。

8 第6項の実証試験結果の報告にあっては、再生資源等の種類、製品の製造工程及び製造施設の運転条件等に関する詳細な書面を添付させるものとする。

(生産予定者に係る申請)

第8条

 生産予定者の申請については、製品の製造施設の設置計画、再生資源等の供給計画その他の製品の製造に関する書面により、当該申請のあった日の翌日から起算して6月以内に生産等が開始されることを確認するものとする。

(立入検査等による申請内容の確認)

第9条

申請書の審査にあたっては、条例第16条第1項に基づき、申請に係る工場等へ立ち入り、次の事項を検査するものとする。
(1) 製品の製造施設及び製造条件その他製品の製造工程の状況
(2) 再生資源等の性状、配合状況及び保管状況その他再生資源等の取扱状況
(3) 工場等における環境の保全及び操業等に関する法令の遵守状況並びに環境の保全に関する措置の状況
(4) 前3号に関する過去3年間の状況を記載した書類
(5) その他申請書の審査を行うために必要となる事項

2 前項第2号の再生資源等の取扱状況に関する検査においては、別表第2の左欄に掲げる区分に基づき同表右欄の方法により、製品中に含まれる県内で発生する再生資源等の割合等も併せて確認するものとする。

3 再生資源等の配合割合や製造条件の変動が大きいと考えられる製品その他必要に応じて、立入者自らが製品の抜き取り採取を行い、申請者に品質又は安全性に関する検査を行わせるものとする。

4 前項の製品の抜き取り採取にあたって、製品の形状等により採取又は搬送が困難な製品及びコンクリート二次製品は、立入者の立ち会いのもと、工場内の試験機器を用いて確認検査を行うことができる。

5 前項の確認検査を行うときは、試験機器が校正の有効期限内であること、及び試験員が試験機器を適正に操作する能力を有することを確認するものとする。

6 コンクリート二次製品の品質に関する検査(コア採取による圧縮強度試験、曲げ試験等)において、製品での試験が困難なときは、供試体により各試験を実施するものとする。

7 工場等の操業状況等により、第1項の立入時の検査で確認できなかった事項又は抜取り採取できなかった製品については、申請者に書面での報告を求め、又は再度工場等へ立入り、生産等の状況等の確認又は製品の抜き取り採取等を行うものとする。

8 第3項及び第4項の規定に関わらず、立入者、認定検討会又は認定委員会が、製造工程の状況、再生資源等の性状その他工場等の現場の状況から、土壌環境基準、空間放射線量等の再検査を行う必要があると判断したときは、再度、工場等へ立入り、製品又は再生資源等を採取し、県が分析を行うものとする。

9 工場等への立入検査の結果は、「工場等への立入検査結果報告書」(第2号様式)に記載するものとする。

(認定委員の意見聴取)

第10条

認定委員の意見聴取は、別に定める「三重県リサイクル製品認定委員会設置要綱」に基づき、認定委員会を開催し、原則公開により行うものとする。

2 認定委員の意見聴取にあたっては、あらかじめ認定検討会において申請内容及び認定基準への適合状況等を調査審議するものとする。

3 認定委員会に対する申請事案の説明は、申請書その他の資料に基づき環境生活部廃棄物対策局及び関係部局が行うものとし、申請者の出席は求めないものとする。

4 前項の規定にかかわらず、再生資源等に有害物質が含まれる可能性があるなど、認定検討会が特に申請者から説明を受ける必要があると判断した場合は、認定委員会に当該申請者の出席を求めるものとする。

(認定の通知)

第11条

認定の通知にあたっては、必要に応じ、リサイクル製品の生産等又は流通、品質及び安全性の確保等に関し必要な事項(以下「認定条件」という。)をリサイクル製品認定通知書に付記するものとする。

2 認定条件が付記されたリサイクル製品認定通知書は、申請者に手交するとともに、認定条件の内容を申請者に説明するものとする。

3 条例第8条第4項に規定する製品認定をした旨の公表は、県政記者クラブへの資料提供及び県のインターネットホームページへ掲載する方法により行うものとする。

(生産予定者の生産等開始の確認)

第12条

生産予定者からリサイクル製品の生産等の開始に係る「認定リサイクル製品確認申請書」が提出されたときは、第5条から第7条の規定に準じて当該申請書の書面審査を行うとともに、第9条の規定に準じて当該工場等へ立ち入り、申請に係る事項を確認するものとする。

(変更の申請の確認)

第13条

認定生産者が条例第9条第1項の認定リサイクル製品の変更を行おうとするときは、製品認定の審査に準じて、申請事項の変更内容の確認等を行うとともに、必要に応じて、立入検査を行うものとする。

2 前項の立入検査において、製品の採取が必要なときは、変更を行おうとする条件下で生産等した試料を採取するものとする。

3 前2項の審査及び立入検査に基づき、認定検討会が、変更後の製品が認定基準に適合しないおそれがあると判断した場合は、認定委員の意見を聴くものとする。

4 認定リサイクル製品変更申請書の変更事項が、認定基準に適合すると確認したときは、申請者に認定リサイクル製品変更申請受理書(第4号様式)を交付するものとする。

(認定の取消し等)

第14条

条例第10条第1項又は第2項の規定に基づき認定を取り消すときは、行政手続条例第13条第1項の規定に基づき、認定申請者に対する聴聞を行うものとする。

2 条例第10条第4項の規定に基づく公表は、次の事項に関し、県政記者クラブへの資料提供及び県のインターネットホームページへ掲載する方法により行うものとする。
(1) 認定製品の名称及びその用途並びに認定年月日
(2) 認定生産者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 認定を取り消した理由

3 条例第10条第1項又は第2項の規定に基づき認定を取り消したときは、環境生活部競争入札等審査会に報告するものとする。

(認定の取下げ等)

第15条

認定生産者から条例第12条第1項の届出があったときは、その事由が妥当であることを確認したうえで、当該製品を認定製品の台帳から削除するものとする。

2 前項により認定製品を台帳から削除したときは、前条第2項第1号から第3号までの事項について県のインターネットホームページへ掲載する方法により公表を行うものとする。

3 認定の取下げの届出をした認定生産者が、条例第10条第1項又は第2項に該当するときは、前条第1項の規定に準じて聴聞を行い、前条第2項の規定に準じて公表を行うものとする。

(リサイクル製品認定基準適合状況報告書の確認)

第16条

リサイクル製品認定基準適合状況報告書が提出されたときは、認定生産者の品質等管理計画の実施状況等に関する書面審査を行うものとする。

2 前項の書面審査により、リサイクル製品認定基準適合状況報告書の内容に関する実地調査を行う必要があるときは、第9条の規定に準じて当該工場等へ立入り、品質等管理計画の実施状況を確認するものとする。

(認定後の立入検査の実施)

第17条

県は、前条の適合状況報告書の確認のほか、認定リサイクル製品の生産等又は流通、品質及び安全性の状況を確認するため、第9条の規定に準じて、計画的に工場等に対する立入検査を実施するものとする。

2 県は、認定リサイクル製品の品質及び安全性を確認するために必要と認める場合には、認定リサイクル製品が施工された現場において、当該製品等の採取を行うものとする。

(その他)

第18条

この要領に定めるもののほか、認定の実施について必要な事項は認定検討会で協議のうえ、定めるものとする。

附則

1 この要領は、平成18年4月1日から施行する。
2 三重県リサイクル製品事務処理要領(平成13年10月1日)は、廃止する。

附則

1 この要領は、平成19年3月7日から施行する。

附則

1 この要領は、平成20年3月28日から施行する。

附則

1 この要領は、平成21年12月11日から施行する。

附則

1 この要領は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第5条第2項関係)

区分 添付書類の例示
2号関係 製品の品質及び仕様書、製品の商品表示、発注者等に発行する品質及び仕様の証明書、製品概要、製品規格一覧など
3号関係 売買契約書(雛形)、パンフレット、主な販売先及び使用先一覧など
4号関係 再生資源等の供給者との契約書類、再生資源受入基準書、原材料供給証明書、配合基準、再生資源等の試験検査結果(溶出・含有試験)など
5号関係 生産設備・保管設備などの配置図、主な生産機器の規格・能力・構成、生産工程フロー図、生産管理台帳、品質管理台帳、製品検品台帳など
6号関係 生産管理、品質管理、再生資源等の受入等にかかる社内規定又は作業手順書など
7号関係 過去3年間程度の生産量又は販売量の実績値、販売経路、主な製品の使用場所の状況等に関する書面(申請時に生産又は販売されている製品に限る。)

別表第2(第7条第1項第2号、第9条第2項関係)

  申請受理時の確認方法 現地調査時の確認方法
共通事項 生産設備等の図面、生産管理等にかかる社内規定の写し 図面等と生産管理工程等との照合、及び品質等管理計画と生産管理台帳等の照合
製品の製造形態による区分 (1)廃棄物の処理業務とリサイクル製品の生産を同時に行っている場合 処理業務での受入時の書類(廃棄物管理票等)の写し 処理業務での受入時の書類(廃棄物管理票等)の原簿との照合
(2)再生資源等を購入しリサイクル製品の生産を行っている場合 再生資源等の受入時の書類(購入契約書等)の写し 再生資源等の受入時の書類(購入契約書等)の原簿、再生資源等の供給者の書類(廃棄物管理票等)
(3)自社製品の生産に伴い発生する副産物等を加工するなど再生資源化しリサイクル製品の生産を行っている場合 副産物等の性状に関する書類、再生資源化するときの処理方法等に関する書類(主要な設備機器の規格、能力、配置等を含む。) 図面等による再資源化工程等の確認、生産管理台帳等との照合

別表第3(第7条第1項第3号関係)

確認手順 確認方法(確認者)
(1)申請書受理時に、環境の保全に関する法令遵守等確認表(第3号様式)により法令等の遵守状況、許認及び届出状況を確認する。 申請書添付書類(許可書等の写し)と聞き取りで確認
(2)上記(1)の確認結果について、遵守すべき関係法令と照合し、確認する。 申請書添付書類、確認表(第3号様式)により確認
(3)上記(2)のうち、許認可が地域防災総合事務所(地域活性化局)又は市町の権限によるものについては、該当する地域防災総合事務所(地域活性化局)又は市町へ照会し確認する。 申請書添付書類、確認表(第3号様式)により確認
(4)上記(2)、(3)について、必要に応じて現地調査により確認する。 現地において確認

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 廃棄物対策局 廃棄物・リサイクル課 リサイクル推進班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2385 
ファクス番号:059-222-8136 
メールアドレス:haikik@pref.mie.jp

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