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令和02年03月24日

おしごと三重

三重県技能評価認定制度について

 国が実施する技能検定の認定職種以外の職種について、事業主又は事業主の団体が技能評価(社内検定等)を行う場合に、事業主等の申請に基づき知事が認定し、「三重県認定技能評価」として公証する制度です。
 

1.目的

 事業主等が行う技能評価を県が認定することによって、職業能力開発の普及を促進するとともに、技能者の社会的、経済的地位の向上に資することを目的としています。
 

2.認定の範囲

 認定は、次の範囲を対象とします。
 (1)三重県内に住所を有する事業主等が行うもの
 (2)事業主等が、その従業員に対して適正な実力評価を行うために、国家技能検定を補完するものとして行 
   う社内技能評価又は共同技能評価
 

3.認定の基準

 次のすべての項目に適合していることが必要です。
 (1) 技能評価を実施する事業主等の事業所又は団体の所在地が、三重県内にあること。
 (2) 技能評価が、職業に必要な技能及びこれに関する知識について行われるものであること。
 (3) 技能評価が、直接営利を目的とするものでないこと。
 (4) 技能評価が、定期的に実施されること。
   (5) 技能評価の評価基準が、適切であること。
 (6) 技能評価の実施方法が、公正であること。
 (7) 技能評価の評価基準及び実施方法に、安全に関する事項が含まれること。
 

4.認定の方法

 新規認定を受ける場合は、必ず県に事前相談をしてください。
 
(1) 認定を受けようとする事業主等は、申請書類(技能評価認定申請書、技能評価認定実施規定及び実施計画 
   書等)を県に提出してください。
   (2) 県は、申請書類を受理後、審査委員会の意見を聴取します。
   (3) 県は、申請事業主等に認定の可否を通知します。
 

5.三重県技能評価認定制度の効果

 ・認定を受けた技能評価について、「三重県認定技能評価」の表示をすることができます。
 ・企業や団体が交付する合格証書に、三重県知事が認定した技能である旨の証明を受けることができます。
 ・企業や団体の技能評価の社会的評価を高めることにつながります。
 ・従業員の技能水準やモチベーションの維持・向上が図られるとともに、技能の普及や後進への技術の継承に  
  つながります。
 

6.申請の受付

 新規申請の認定にあたっての認定審査会は10月と3月に開催します。
 新規認定の際には、審査会の約4か月前までにご相談ください。
 

7.関連資料


・三重県技能評価認定制度の概要 (PDF335KB)
・三重県技能評価認定要綱 (PDF153KB)
・様式第1号:技能評価認定申請書 (Word18KB) (PDF71KB) 
・様式第2号:(認定)技能評価実施計画書 (Word17KB)  (PDF58KB)
・様式第3号:認定技能評価変更承認申請書   (Word18KB)  (PDF70KB)
・様式第4号:認定技能評価実施者変更届      (Word18KB)  (PDF50KB)
・様式第5号:認定技能評価実施報告書・認定技能評価証明申請書 (Word18KB)  (PDF60KB)
・様式第6号:合格者名簿 (Word16KB)  (PDF53KB)
・様式第7号:認定技能評価廃止届 (Word17KB)  (PDF42KB)
 

8.認定状況

番号 事業所名及び団体名 認定年月日 名称 対象職種 等級区分
デンソートリム株式会社 令和2年3月19日 デンソートリム社内検定 トリム製品製造装置オペレータ 1級・2級
 デンソートリム株式会社のホームページはこちら(外部リンク)

・デンソートリム社内検定(トリム製品製造装置オペレータ2級実技試験)試験風景
 

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 雇用経済部 障がい者雇用・就労促進課 地域雇用・勤労者福祉班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁8階)
電話番号:059-224-2461 
ファクス番号:059-224-3024 
メールアドレス:syurou@pref.mie.lg.jp

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