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令和06年05月15日

心当たりのない請求は無視!

 架空請求に関する消費生活トラブルが県内で多く発生しています。(令和5年度の相談件数は112件)
 具体的には、「訴訟最終告知というハガキが届いたが、覚えがない」、「利用した覚えがない架空の請求を受けているが、どうしたらよいか」などといった相談が寄せられています。
 

相談事例

➀「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」と書かれたハガキが届き、電話をしたら、弁護士を名乗る者を紹介され、指示に従いコンビニでプリペイドカードを購入して、その番号を伝えて取り下げ料10万円を支払った。

➁大手通販会社の名前でSMSが届き、身に覚えがなかったが、連絡しないと法的措置を取るとあったので電話をしたら、未納サイト料金を請求された。サイト未納料金を最初19万円、さらに追加で50万円分のプリペイドカードを購入し、番号を伝えて支払った。

➂パソコンでインターネットを利用中に、突然警告音が鳴り、画面に「あなたのコンピューターはウイルスに感染したので、すぐに電話してください」と指示が出た。あわてて電話したところ、遠隔操作で警告音を止めてもらい、ウイルス対策の有償サポートを勧められたので、支払いをしてしまった。
 

消費者へのアドバイス

・覚えのない請求等に簡単に返信・連絡しない!
 →架空請求は消費者の情報を完全に特定しているわけではありません。
  連絡してしまうと個人情報が知られ、その情報をもとにさらに金額を要求される可能性があります。

・コンビニに行くよう指示されても、決して応じない!
 →コンビニに行って支払うように指示される事例が多くみられます。
  相手からプリペイドカードを買ってカード番号を教えるように言われた場合や、相手から教えられた支払番号を
  コンビニで入力する等を指示された場合は不審な取引の可能性があるので、決して応じないでください。

・不安に思ったり、トラブルに遭ったりした場合には、すぐに消費者ホットライン188に相談する!
 →架空請求かどうか判断がつかない場合、不安に思うことがあった場合、執拗な請求、脅し等のトラブルがあった
  場合には、すぐに消費者ホットライン188に相談しましょう。
 

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利用した覚えのない請求(架空請求)が横行しています。  

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 くらし・交通安全課 消費生活センター班 〒514-0004 
津市栄町1-954(栄町庁舎3階)
電話番号:059-224-2400 
ファクス番号:059-224-3372 
メールアドレス:shouhi@pref.mie.lg.jp

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