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「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関」について

外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関

 国では、訪日外国人旅行者や在留外国人が増加する中、「訪日外国人に対する適切な医療等の確保に向けた総合対策」及び「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」を取りまとめ、日本を訪れる旅行者に医療が必要となる場合に備え、安心して医療を受けられる環境の整備に取り組むとともに、全ての居住圏において外国人患者が安心して受診できる体制の整備を進めているところです。
 こうした状況を背景に、患者の利便性を高め、医療機関等及び行政のサービス向上を図ることを目的として、厚生労働省と観光庁が連携して一元化した「外国人患者を受け入れる医療機関の情報を取りまとめたリスト」について、厚生労働省及び日本政府観光局(JNTO)のホームページにおいて公開されています。

・厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05774.html

・日本政府観光局(JNTO)ホームページ https://www.jnto.go.jp/emergency/jpn/mi_guide.html
 

「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関」リストへの登録について

 
 新たに「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関」リストへの登録を希望する医療機関(病院、診療所、歯科診療所)においては、以下のとおり調査票を医療政策課宛てに提出してください。

・提出書類 調査票(エクセル
・提出方法 「調査票」を医療政策課あてに電子メールにて提出してください。
      医療政策課メールアドレス:iryos@pref.mie.lg.jp
 

「令和5年度補正予算 ポストコロナを見据えた受入環境整備促進事業補助金について」(訪日外国人患者受入機能強化)【観光庁】

 この事業は、訪日外国人旅行者の診察を受け入れる医療機関等における訪日外国人患者受入機能の強化を推進することで、訪日外国人旅行者が安心して旅行できる環境を整備するため、これらの機能強化に資する整備に要する経費の一部を補助する観光庁による事業です。

・補助対象医療機関 病院、診療所、歯科診療所で「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関リスト」に登録  
          している、または登録の見込みがあるもの
「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関リスト」に未登録の場合であっても、リストに登録されることで応募要件を満たします。リストへの登録を希望される場合は、令和6年11月末までに上記のリストへの登録の手続を行ってください。

・補助率  国:2分の1以内
・補助対象経費 1.多言語案内機能の整備 2.公衆無線LAN環境の整備 3.キャッシュレス決済環境の整備
        4.スタッフ研修
・応募期間 令和6年2月14日(水)~令和6年9月27日(金)17時【必着】

応募方法、その他補助事業の詳細については、観光庁ホームページをご確認ください。

・観光庁ホームページ https://www.mlit.go.jp/kankocho/page08_000269.html
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 医療政策課 医療計画班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3374 
ファクス番号:059-224-2340 
メールアドレス:iryos@pref.mie.lg.jp

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