三重県公立大学法人評価委員会は、地方独立行政法人法に基づき、公立大学法人三重県立看護大学(以下「法人」という。)の令和6年度の業務実績及び第三期中期目標期間終了時に見込まれる業務実績について評価を行いましたので、その結果を公表します。
1 趣旨
法人は、下記Ⅰ及びⅡについて、三重県公立大学法人評価委員会の評価を受けなければならないこととされています。
Ⅰ 各事業年度の業務実績
Ⅱ 中期目標の期間の最後の事業年度の前々事業年度 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間におけ
る業務実績
三重県公立大学法人評価委員会は、今年6月から8月にかけて評価委員会を計4回開催し、当該評価を行いましたので、同法の規定に基づき公表するものです。
2 評価結果の概要
(1)令和6年度業務実績に関する評価
公立大学法人三重県立看護大学の第三期中期目標期間の4年目にあたる令和6年度の業務実績について、「教育に関する項目」については、教育内容、教育の質の向上、学生の支援の目標について取り組まれており、いくつかの項目について顕著な成果が認められる。「研究に関する項目」についても、研究水準および研究の成果、研究実施体制等の整備の目標について取り組まれていることなど、年度計画を順調に実施していると認められる。その他、「社会・地域貢献」、「大学運営に係る環境整備」、「的確な業務運営の実施および業務改善」、「財務内容の改善」、「大学教育の質保証および情報の公開・発信」の各項目についても順調に実施しており、全体として中期計画を順調に実施していると認められる。
中期目標に定める数値目標の達成状況については、「県内就職率」および「修士学位取得者数」の2項目が未達成となったが、「看護師・保健師・助産師の国家試験合格率」はいずれも目標の100%を達成したほか、「看護職者や県民を対象とした講座等の開催回数」は目標を大きく上回るなど、14項目で目標を達成している。
今回の評価結果を活用し、さらに積極的に改革・改善を行うことにより、教育、研究、社会・地域貢献等、大学運営全般が一層充実されることを期待する。
○令和6年度業務実績に関する評価結果報告書
(2)第三期中期目標期間終了時に見込まれる実績に関する評価
公立大学法人三重県立看護大学(以下「法人」という)は、平成21年4月の法人化以来、平成27年3月に第一期中期目標期間、令和3年3月に第二期中期目標期間を終え、令和3年4月より第三期中期目標期間(令和3年4月~令和9年3月)を迎えている。
令和9年3月に第三期中期目標期間が終了するにあたり、令和7年4月に法人より提出された「第三期中期目標期間終了時に見込まれる業務実績報告書」を基に、第三期中期目標の達成見込みについて次のとおり評価を行った。
項目別評価については、7項目すべてについて、「A:中期目標の達成状況が良好である」と評価し、いずれも中期計画の内容に沿って着実に実施していると位置付けており、このことから、全体評価としても、「中期目標を達成できる見込みである」と評価した。
ただし、次期中期目標期間に向け、それぞれの大項目毎に、「改善等を期待する点」を記載しており、それらをふまえながら法人が更なる発展に向け努力されることを期待している。
○第三期中期目標期間終了時に見込まれる業務実績に関する評価結果報告書
(参考)三重県公立大学法人評価委員会の概要
○ 設置目的
三重県が設立する公立大学法人の業務の実績に関する評価を行うために、知事の附属機関として設置
○ 評価委員会の主な事務
各事業年度における業務実績に関する評価
中期目標期間終了時に見込まれる業務実績に関する評価
中期目標期間における業務実績に関する評価 ほか
○ 三重県公立大学法人評価委員会名簿
氏 名 役 職 等
委員長 丸山 真司 日本福祉大学教育・心理学部教授
委 員 酒井 真利子 公認会計士、株式会社SAKURA CPA Network 代表取締役
委 員 中川 崇 ㈱百五銀行 常勤監査役
委 員 前田 朝子 ㈱オオコーチ 取締役会長
委 員 正木 治恵 国立大学法人千葉大学 副学長
(委員会の事務局は、三重県医療保健部医療政策課が担っています。)
○ 三重県公立大学法人評価委員会の開催状況
第1回 令和7年6月3日
第2回 令和7年7月1日
第3回 令和7年7月28日
第4回 令和7年8月20日
○ 関係条文等
(地方独立行政法人法)<抜粋>
第七十八条の二 公立大学法人は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める事項について、評価委員会の評価を受けなければならない。この場合において、第二十八条から第三十条までの規定は、公立大学法人には、適用しない。
一 中期目標の期間の最後の事業年度の前々事業年度 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績
二 中期目標の期間の最後の事業年度 中期目標の期間における業務の実績
2 公立大学法人は、前項の評価を受けようとするときは、設立団体の規則で定めるところにより、同項各号に掲げる事業年度の終了後三月以内に、当該各号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を評価委員会に提出するとともに、公表しなければならない。
3 第一項の評価は、同項各号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。
4 評価委員会は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該公立大学法人に対して、その評価の結果を通知しなければならない。この場合において、評価委員会は、必要があると認めるときは、当該公立大学法人に対し、業務運営の改善その他の勧告をすることができる。
5 評価委員会は、前項の規定による通知を行ったときは、遅滞なく、その通知に係る事項(同項後段の規定による勧告をした場合には、その通知に係る事項及びその勧告の内容)を設立団体の長に報告するとともに、公表しなければならない。
6 設立団体の長は、前項の規定による報告を受けたときは、その旨を議会に報告しなければならない。
7 第二十九条の規定は、第一項の評価を受けた公立大学法人について準用する。この場合において、同条中「及び年度計画並びに」とあるのは「及び」と、「毎年度、当該」とあるのは「当該」と読み替えるものとする。