三重県公立大学法人評価委員会は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和5年法律第58号)附則第3条第3項に基づき、公立大学法人三重県立看護大学(以下「法人」という。)の令和7年度の業務実績について評価を行いましたので、その結果を公表します。
1 趣旨
法人は、各事業年度の業務実績について、三重県公立大学法人評価委員会の評価を受けなければならないこととされています。
三重県公立大学法人評価委員会は、今年5月から8月にかけて評価委員会を開催し、当該評価を行いましたので、同法の規定に基づき公表するものです。
2 評価結果の概要
公立大学法人三重県立看護大学の第三期中期目標期間の5年目にあたる令和7年度の業務実績について、「教育に関する項目」については、教育内容、教育の質の向上、学生支援の目標について取り組まれており、いくつかの項目について顕著な成果が認められる。「研究に関する項目」についても、研究水準および研究の成果、研究実施体制等の整備の目標について取り組まれており、年度計画を順調に実施していると認められる。その他、「社会・地域貢献」、「大学運営に係る環境整備」、「的確な業務運営の実施及び業務改善」、「財務内容の改善」、「大学教育の質保証及び情報の公開・発信」の各項目についても順調に実施しており、全体として中期計画を順調に実施していると認められる。
中期目標に定める数値目標の達成状況については、「看護師・保健師の国家試験合格率」と「看護師・保健師・助産師の国家試験合格者数」の5項目が未達成となったが、「県内就職率」や「修士学位取得者数」はいずれも目標を上回っており、「看護職者や県民を対象とした講座等の開催回数」は目標を大きく上回るなど、11項目で目標を達成している。
今回の評価結果を活用し、さらに積極的に改革・改善を行うことにより、教育、研究、社会・地域貢献等、大学運営全般が一層充実されることを期待する。
○令和7年度業務実績に関する評価結果報告書
(参考)三重県公立大学法人評価委員会の概要
○ 設置目的
三重県が設立する公立大学法人の業務の実績に関する評価を行うために、知事の附属機関として設置
○ 評価委員会の主な事務
各事業年度における業務実績に関する評価
中期目標期間における業務実績に関する評価 ほか
○ 三重県公立大学法人評価委員会名簿
氏 名 役 職 等
委員長 丸山 真司 日本福祉大学教育・心理学部教授
委 員 酒井 真利子 公認会計士、株式会社SAKURA CPA Network 代表取締役
委 員 中川 崇 株式会社百五銀行 常勤監査役
委 員 前田 朝子 株式会社オオコーチ 取締役会長
委 員 正木 治恵 国立大学法人千葉大学大学院 看護学研究院特任教授授
(委員会の事務局は、三重県医療保健部医務・国保課が担っています。)
○ 三重県公立大学法人評価委員会の開催状況
第1回 令和8年5月12日
第2回 令和8年6月 2日
第3回 令和8年7月 2日
第4回 令和8年8月17日
○ 関係条文等
(地方独立行政法人法)<抜粋> (改正後)
第七十八条の二 公立大学法人は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める事項について、評価委
員会の評価を受けなければならない。この場合において、第二十八条から第三十条までの規定は、公立大学法人に
は、適用しない。
一 中期目標の期間の最後の事業年度の前々事業年度 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間におけ
る業務の実績
二 中期目標の期間の最後の事業年度 中期目標の期間における業務の実績
2 公立大学法人は、前項の評価を受けようとするときは、設立団体の規則で定めるところにより、同項各号に掲げ
る事業年度の終了後三月以内に、当該各号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにし
た報告書を評価委員会に提出するとともに、公表しなければならない。
3 第一項の評価は、同項各号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。
4 評価委員会は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該公立大学法人に対して、その評価の結果を通知し
なければならない。この場合において、評価委員会は、必要があると認めるときは、当該公立大学法人に対し、業
務運営の改善その他の勧告をすることができる。
5 評価委員会は、前項の規定による通知を行ったときは、遅滞なく、その通知に係る事項(同項後段の規定による
勧告をした場合には、その通知に係る事項及びその勧告の内容)を設立団体の長に報告するとともに、公表しなけ
ればならない。
6 設立団体の長は、前項の規定による報告を受けたときは、その旨を議会に報告しなければならない。
7 第二十九条の規定は、第一項の評価を受けた公立大学法人について準用する。この場合において、同条中「及び
年度計画並びに」とあるのは「及び」と、「毎年度、当該」とあるのは「当該」と読み替えるものとする。
(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和5年法律第58号))<抜粋>
附則
第三条
3 新地方独立行政法人法第七十八条の二の規定は、公立大学法人に係る令和六年四月一日以後に開始する中期目
標の期間に受ける地方独立行政法人法第十一条第一項に規定する評価委員会(以下この条において「評価委員
会」という。)の評価について適用し、公立大学法人に係る同日前に開始した中期目標の期間に受ける評価委員
会の評価については、なお従前の例による。
(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による地方独立行政法人法の改正について(令和5年6月16日付 総務省自治財政局長及び文部科学省高等教育局長通知))<抜粋>
1.改正の概要
公立大学法人について、中期目標を達成するための計画(以下「中期計画」という。)の記載事項に、住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置並びに業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置の実施状況に関する指標(以下「指標」という。)を追加した上で、毎事業年度の業務運営に関する計画(以下「年度計画」という。)及び各事業年度に係る業務の実績に関する評価(以下「年度評価」という。)を廃止することとしたこと。
2.施行期日等
(1)施行期日は公布の日としたこと。
(2)また、経過措置を以下のとおり定めることとしたこと。
① 新法施行後も、令和5年度の末日までに開始した中期目標期間においては、年度計画策定及び年度評価実施を引き
続き行い、当該中期目標期間における中期計画への指標の追加は不要とすること。
② ただし、施行日において、中期計画に既に指標を定めている場合には、施行日を含む事業年度の翌事業年度の年度
計画策定から、当該翌事業年度に受ける年度評価から、それぞれ実施不要とすること。
③ また、施行日後において、中期計画に指標を新たに定めた場合には、指標を定めた日を含む事業年度の翌事業年度
の年度計画策定から、当該翌事業年度に受ける年度評価から、それぞれ実施不要とすること。