知事定例会見録
令和8年6月11日
於:プレゼンテーションルーム
発表項目等
- なし
質疑項目
- 職員採用時の国籍要件復活の検討
- みえ県民1万人アンケートに係る住民訴訟
- みえインバウンド誘客計画最終案
- 大阪・関西万博による県内への影響にかかる分析
- 職員の分限処分とカスハラ防止条例の罰則について
発表項目等
(知事)おはようございます。今日は私の方から特に申し上げる話はありませんので、ご質問をいただければと思います。
その他項目に関する質疑
○職員採用時の国籍要件復活の検討
(記者)国籍要件の関係で伺いたいのですが、今、県の方で1万人アンケートの結果を分析中だと思うんですけど、今ある全49職種のうち、機微な情報だったり機密情報を扱う部署は、49のうち何部署あるとお考えですか。
(知事)49部署というか49職種ですね。
(記者)49職種。
(知事)このうち5職種が、今国籍条件を維持しているというふうに承知をしております。
(記者)5職種で維持しているという根拠、考えとなるのは内閣法制局の見解、公務員に関する当然の法理という認識で正しいですか。それとも機微な情報、機密情報をその5職種で扱うからということですか。
(知事)1999年に三重県が国籍条項を全体的には廃止をして、5職種は国籍要件を残した。
その時の判断は1953年の内閣法制局通知ですね。公権力の行使に関するもの、それから公の意思決定に参画をするというものについては、残すという判断をしているものと承知しています。
(記者)知事としては、外国人が公権力の行使または国家意思の形成の参画に携わることができないというのはどういった理由でそういうふうになっているとお考えですか。
(知事)最終的に日本国籍を有する者がこの国の運営に責任を持つということからだと思っていますが、私、法学者ではないので、そこのところははっきり分からないですけれども、例えば憲法第一条では主権在民がうたわれていて、この在民、日本国民というのは日本国籍を有する者だと解釈されていると思いますし、もう少し狭義になってきますけれども、憲法十五条で公務員の選定と罷免は国民固有の権利だと、この国民も日本国籍者というふうに解釈をされていますので、従って、日本の骨格、いわば統治機構を作るのは日本国籍を有する者の判断によるものだということです。他方、今12の府県で外国の方が公務員に就くことができるというふうになっていますけれども、これはそれぞれの自治体において政策判断を行って、当然の基本的人権ということではなくて、政策判断の結果、外国の方が公務員に就くことができるということになっているものと承知をしています。理由は、私自身はそういうふうに理解をしていますけれども、法学者の方、あるいは場合によっては内閣法制局でご議論いただいて決めていただく話なんではないかなと思います。それと、1953年の時点で、もう一つ付け加えますと、当時はIT機器の発達というのもそんなにはなかったですし、それから考えてみていただけると分かるかもしれませんけど、これは私も生まれる前ですけど、私生まれてしばらくの間、例えば電話帳というのは流布されていました。個人情報が大事だというふうに言われてきたのは、ここ10年、15年ぐらいの感じかなというふうに思います。当時は、国民一人一人の個人情報がいかに大事なものかということの議論がそこまでなされていなかったと思いますので、情報漏えいリスクということまでは、1953年の内閣法制局の考え方には入っていなかったと思いますが、現在に置き換えた時に、例えば我々行政機関が、これも国も一緒ですし、市も一緒ですけど、情報漏えいがあった場合には、これは何とか情報漏えいしないような手だてを講じますとか、まず謝罪をした上でそういうことを言いますよね。だから、個人情報、もっと言うと、例えば植物と言うか、果物の種苗情報なんかもとっても大事ですね。シャインマスカットが情報漏えいして、年間100億ですか、の損失があるという話も言われて。1,000億。
(総務部)100億。
(知事)100億の損失があるという話も言われていますし、やはり守るべき情報っていうのはあるんだろうなと思います。例えば、重要土地調査法っていうのもありまして、国民にとって重要な施設とか、あるいは水源地であるとか、国境離島であるとか、それも守るべきだというふうに言われていましたが、それは1953年時点ではそこまでなかったんじゃないかなと思います。今、現時点において見直した時に、今申し上げたような情報ってのは、とても大事な情報になるんじゃないかとは思います。
(記者)その上でなんですけど、県が使う機密情報と市町村が使う機密情報で、何か性質が違うとお考えですか。
(知事)住民の情報という意味ではあまり変わりはないんじゃないかというふうには思いますね。市民であろうと県民であろうと、その持っておられる情報というのは、漏えいがあるとよくない情報だと思います。VIPの導線は扱わない市も、あるいは町もあるかもしれません。何十年に1回しかないということもあるかもしれませんけれども、そこは違いがあるかもしれません。あとは、農業の関係の情報は、これも市や町によって違いがあるかもしれませんけれども、例えば果物の品種情報だとか、魚の情報だとか、そういうものは県は持っていますし、持っている市もあるんじゃないかと思います。
(記者)市町が持っている情報と比べた場合に、県の持っている情報の方が流出した時の影響としてはどうですか。大きいですか。
(知事)それは一概に言えないんじゃないかと思います。価値判断、何に重きを置くかということになるので、例えば私自身が現在所属している市に情報を把握してもらってますけど、この情報が出た時にやはり嫌だと思いますので、そこは個人の判断になるかもしれませんけれども、県の情報が重くて、市の情報が軽いということはないと思いますね。
(記者)国籍要件絡みなんですけども、情報漏えいを、情報漏えいを防ぐために国籍要件の検討をしている最中だと思うんですけれども、これまでに国籍要件検討以外に、県として、例えば有識者の人に、例えば情報漏えい対策として、どんなことができるのかとか、市町とかに、何か他の市町とかに聞いたりだとか、他県に聞いたりだとか、何かそういったことで情報漏えいの対策、他にできることがあるのかというのを考えたかというか、そういったことはされたでしょうか。
(知事)継続的に恒常的な場があるかどうかは承知はしていませんけれども、情報漏えいは、今まで我々も情報が漏えいしたことありますので、その都度どういう対策がとれるかは考えています。その時に、他県で取り組みとして取れる体制があれば、そこは確認をしていると思いますね。その都度、その都度対応しているということですね。
(記者)国籍要件の検討を始めてから、情報漏えい対策として、新たに何か考えて、検討以外に何か方法みたいなものを考えることっていうのは何かあったんですか。
(知事)この議論が始まって、例えばITを用いた何らかの方策ができるかとか、あるいは例えば池袋のパスポートセンターで行われたように、付箋に書かれて持ち出された時に何らかの対策ができるかどうか、それを今考えてはいますけれども、なかなかいいやり方がない。この間ちょっと申し上げたかもしれませんけれども、職員の間の相互監視か、あるいは監視員を置いてそれを監視するか、監視カメラというやり方もあるかもしれませんが、監視カメラの場合は確認が事後になってしまうので、一旦持ち出された情報というのは、その価値はすごく大きいもので取り返しがつかなくなるので、そこは難しいよねという議論の中で議論はしています。
(記者)差別解消委員会みたいな、調整委員会が県条例に基づいて開かれていると思うんですけども、もしそちらの方で、もし差別だということが、もし認識された場合には、知事としてはこの影響みたいなものとか、どうするとかそういったことは考えていらっしゃるんでしょうか。
(知事)これから答申をいただくことになるので、あまり予断を持ってご判断いただくことはよくないと思いますので、これについては答申の中身を見て、対応していくということになろうかと思っております。
○みえ県民1万人アンケートに係る住民訴訟
(記者)関連してなんですけども、今日アンケートの業務委託費を巡ってですね、住民訴訟が提起される見通しになっておりますけど、国籍要件の検討に与える影響などあれば、知事の考える。
(知事)これは監査委員会(正しくは、「監査委員」)の方で一旦判断がなされて、行政の場面でいうと不当な支出、アンケート関係の支出。これは不当な支出ではないということが判断されたわけですね。これはでも行政の判断なので、次は司法の場ということで判断をされるところになるんだろうと思いますけれど、もし仮に訴えがあればね。私は訴えがあるという話は聞いていないので、これから訴えがあれば、私どもがおそらく名宛人というか、被告になると思いますので、裁判所から通知があると思います。従って、この件についてもそういう訴えがなされたということであれば、我々としては判断をしていくということですね。
(記者)正式に訴状が届くなり、訴訟が提起されるなりした場合に、何か知事として、何かコメントを出していただくことって可能でしょうか。
(知事)それは、その時に皆さんと酒井課長がお話をされて、その結果ではないでしょうか。
(記者)関連なんですけども、このまだ訴状も届いてない状況で質問するのはあれなんですけど、このアンケートの支出自体に関する違法性を訴える裁判になると思うんですけれども、裁判が続く段階でアンケート、裁判が続いている中でアンケートを公表すると、これは、裁判が終わってからのアンケートの公表になるのか、アンケートの公表時期とかに裁判が与える影響とかあれば。
(知事)裁判所は差し止め行為をされるかどうか、これまだ訴訟が起きているかどうかも聞いていないのであれですけど、仮定の議論で言うと、裁判所は差し止め命令を出すかどうかですけれども、でも、その根っこのところの判断がされるかな、とは言うものの、我々も行政判断をしなければいけないと思いますので、これちょっと法的に詰めてみないといけませんけども、裁判が提起されたことによって行政の行為を止めなければいけないということは一般法理としてはないと思います。
(記者)分かりました。その裁判中ですけど、それはあくまで司法の判断で、行政の判断に与える影響は基本はない、差し止めがあったら別ですけど。
(知事)そうですね。だと思いますけど、はい。私も、そうですね。法律の総則はおそらくそんなことじゃないかと思いますけど。
(記者)分かりました。
(知事)いや、間違ってたらまた教えてください、はい。法学者ではないので、はい。
○みえインバウンド誘客計画最終案
(記者)インバウンド誘客計画の最終案がまとまりまして、9年後に100万人をインバウンドの宿泊者数を増やすといったものですけれども、改めて目標を掲げた意味とですね、そのために県として具体的にどういうことをしていくのかというのを教えてください。
(知事)はい。目標は、やはりインバウンドの場合、これはインバウンドだけではなくて、日本人も含めてですけれども、観光客の動向ってのが、これ出てくるわけですね。7年の観光客の動向も出ておりますけれども、大体6年よりちょっと増えてきている、いい傾向ではあるわけですが、数字が出ますので、目標数字を定めること自体はあり得るんだと思っています。ただ、これ、前から言ってますけど、観光部にも私、話してるんですけど、腰だめの数字はやめようと。よくあるんですけれども、よし、じゃあ200万だ、500万だと、それは目標と言わない。言ってもいいんですけれども、それは希望的な数字であるので、今までのトレンドですね。観光客が増加しているトレンドを見て、あるいは日本の平均的な数字というのを見て、三重県もそこに到達したいと。今ちょっと観光が出遅れているところがあるんで、という目標を定める、これは大事だと思います。今回は人口減少の状況も織り込んでますし、それから、これも過去のトレンドにはなるんですけれども、宿泊施設の減少、これも盛り込んだ上で、観光客の数字の想定を作っていますので、こういう数字であれば、腰だめの数字じゃないからいいんじゃないかなというふうに思っています。それと、目指すべき、目指すところということですけれども、数字が目標ではなくて、やはり三重県に多くの観光客が来てくださって、三重県の良さを分かっていただいて、リピーターとしてまた来ていただき、それがひいては三重県の発展につながっていくということが大事だと思っています。今回はインバウンドの目標値ではありますけれども、その委員会でも議論がなされていますけれども、やはり日本人旅行者との調和、ある意味でオーバーツーリズムをこう避けながらということになるかと思いますけど、日本人旅行者とバランスが取れて、インバウンドですね。バランスの取れた形を目指していくべきだと思いますし、今回の計画の中には有識者の方々に議論していただいて、それが明確に入っていますので、いい計画なんじゃないかなというふうに思っています。
(記者)他にありますか。では第二さんお願いします。
○大阪・関西万博による県内への影響にかかる分析
(記者)観光の件なんですけど、去年、大阪・関西万博が終わった後で、それでどのくらい県内への呼び込みがあったとか、その分析はまだ年が明けてからじゃないととおっしゃってましたが、これは何か進められたりはしているんですか。それとも手つかずのままですか。
(知事)どうかな。まだ聞いてないですけど、万博の結果って出てました。
(観光部)たぶん作業してると思います。
(知事)していますか。じゃあ今作業中ということ、ではない。
(記者)作業中。
(知事)だと思います。
(記者)いずれそれは何か出していただけるんですか。
(知事)万博の結果。
(記者)万博の結果じゃなくて、万博で、それがいかに県内の呼び込みに影響があったか。それで県内観光客が増えたとか、インバウンドも含めてですけど。
(知事)万博を開催したことによってですか。
(記者)はい。開催したことでそこでブース出したりとか、知事が表明された時に、要はそれで大阪・関西万博を使って県内への誘客の呼び込みにも役立てるとおっしゃったんで。
(知事)役立てる。役立てる。そうですね。役立っているといいですよね。
(記者)その結果が出るのか出ないのか。
(知事)結果出るか出ないかちょっとそこは聞いてみないとですね。数字の話ですから、確認、はい。
(記者)いずれ出るのは出るんですか。
(知事)出たら皆さんにお示しすることになるでしょうね。
(記者)その見込みは分からないですか。
(知事)分からないですね。
○職員の分限処分とカスハラ防止条例の罰則について
(記者)あと、昨日、小林正人県議の質問で。
(知事)はい。
(記者)その職員の処分とかが出てましたが、これの中で、分限の部分で、要はその精神的にメンタルやられて休まれた方とか、そういう職員の処分の数字が出てましたけど、あの中で知事が対策として、だからカスハラ条例みたいなのを作るとおっしゃったんですけど、だけどこの分限で処分され、処分というか分限状態の職員の数というのは全部外からの県民の苦情とかそういうことでの数なんですか。それとも内部で職員同士でのパワハラとかセクハラとか、そういうので休まれている方も含まれているんですか。
(知事)場合によってはあると思いますね。今、カスハラ条例の話が割と取り上げられています。スポット当たっているので、カスハラ、これはメディアの皆さんからのハラスメントもかつてあったのかもしれないんですけど、そういうものに対してカスハラ条例を作って対応していくということなので、昨日の答弁では例示としてそれを申し上げたんですが、内部でパワハラ、セクハラによって精神を病むという例も、それはかつても含めてあったんだろうと思います。それについては、昨日、総務部長の方から精神科あるいは臨床心理士などの専門スタッフを配置してメンタル不調に取り組んでいるという話もしてますので、その答弁と併せ読んでいただくと、内部への対応っていうんですかね、職員を守る対応は外部からも守るし、内部からも守るということは分かっていただけると思います。それから、働きやすい職場づくりについては、若手職員の皆さんからご意見を聞いて、どういう仕事の進め方がいいか、あるいは相談体制の構築なんかもきちんとやってもらうようにやってますので、そこも過去の答弁でも申し上げているかと思います。それも併せ読んでいただけると、両方やっていくということが分かっていただけるかなと思います。
(記者)職員中心で考えた時に、外部の県民と接する部署とか出先含めてありますし、直接本庁で県民の方がいろいろ来られる場合もあるだろうし、そういう対応、外の対応と、あと県庁内の職員間の対応という、この二つがある程度精神的圧迫になったりとか、そういうことで、場合によってはその分限で休まれるとかいうことが起きてるわけですけど、片や県民に対しての県民からのクレームとか、そういうものに対してのものについては、最高で罰金50万を科すという形で、内部の職員同士の方については何も科金もなくてですね、それは口頭注意とか、あるいは場合によっては免職はほとんどないとは思うけど、ある程度の懲戒処分系があると。その対応のその差というのはちょっと偏り過ぎてはいないですか。
(知事)偏っていると思います。それはどこの職場でも結果は同じであると思います。内部の対応であっても刑法に触れる場合にはそれは罰則が当然付きますし、それから内部の場合には外部と違うのは職務命令権が当然あるわけですし、職務命令権の中に含まれているのは、先ほどご指摘のあった懲戒処分があります。懲戒処分は説諭処分と懲戒処分を合わせて広義の懲戒処分になりますけれども、6類型がありますので、最高であれば免職ということもあり得るということですので、かなり重い、例えば50万円の罰金と比べるとかなり重い処分にはなると思いますけれども。
(記者)再確認ですけど、分限で今休まれてるとか、その職員数の中には外からの物もあるし、内の県庁内でのことも含めての数ですね。
(知事)そうですね。内部の組織の話もあるし、内部でメディアの方から受けるのもあるし、内部で外部の方がお出でになられて受ける精神的なダメージもありますね。
(記者)メディアもあるかもしれないけど、職員間もあるじゃないですか。
(知事)あると思いますね。
(記者)その数の区分けというのはできてるんですか。把握と言うか。
(知事)それはあれですかね、今のところは私は承知していないですけれども、ヒアリングをしていけばできるんじゃないかと思います。その手間がどのぐらいかかるかっていうことでしょうね。
(記者)その数は出す気はないですか。
(知事)だから、今把握してるかどうかもちょっと分からないですね。
(記者)把握した方がいいんじゃないっていう指示は出されない。
(知事)そこはどういうふうな形で対応していくかということとも関係しているので、要するにそれに対するコストがどのぐらいかかるかっていうことも考えながら決めていくべきものだと思っています。
(記者)ある意味、短絡的な発想かもしれないですけど、だから、県民からのクレーム等の精神的なダメージ等には科金がされてて、当然その内部のパワハラであるとか、セクハラに関しては科金というのがない。元々、カスハラに科金というのを設けるから、これ結構長くかかってここまで来たわけですけど、あえて科金を入れようと思われた原点的なものはなんですか。
(知事)刑事罰ですね。刑事罰を入れなきゃいけないのは、今そういう対応が世間にあって、それに対する抑止力として考えたものであります。名前の公表も考えてはいたんですけど、これは、この間も言いましたけど、名誉毀損との関係があって司法手続きを経ていないものになるので、司法手続きを経る罰金という形をとったということです。当然これ、日本で初めてなので、法務省としてはしっかりと検討する必要があると言うので10カ月程度の時間はかかった。これはしょうがないかなと思いますね。
(記者)私が庶民感覚がどうか分からんけど、ただ科金最高50万というのは若干、科金のお金が高い感じがするんですけど、それは内部で詰めた時に知事自身もちょっと50万高いんじゃないのとか、そういう感覚はなかったですか。
(知事)これは霞が関で働いている時もそうなんですけど、法律の罰金額を作るのは、これは法務省に全てお任せです。彼らが横並びを見て決めてくるので、一般の公務員がこの金額ですというふうに言うことはありません。
(記者)ということは、国側もある程度その基準を持ってるから、それで。
(知事)法務省刑事局です。
(記者)そこの50万というのを生かしただけということですか。
(知事)そういうことです。
(記者)知事は重めでというふうなことを要望はしたことは無い。
(知事)それは私が言っても、日本国においては一律の基準があるので、それは先ほど申し上げましたが法務省刑事局が決めます。
(記者)カスハラは、確認ですが、一応9月ぐらいの議会に出されるんですか。
(知事)の予定で今作業しております。
(記者)6月議会、今この委員会が始まってきますけど、そこでとりあえず今既に法務省からオッケーが出てるので、そこのところを示すとかいうことはないわけですか。
(知事)いや、示すと聞いてますけどね。そこで意見をいただいて、最終的な条例案に反映をするものは反映をしてということになるんだと思います。
(記者)では6月の委員会でも出てくるということ。
(知事)はい、常任委員会で話をすると聞いてます。
(記者)はい、以上です。
(記者)他にありませんか。では、ありがとうございました。
(知事)ありがとうございました。
(了)