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平成20年10月07日

知事定例記者会見

知事定例会見録

平成19年11月 7日
       於 プレゼンテーションルーム

1.発表項目

  • 県内菓子業界に対する社内総点検による緊急実態調査の実施について(発表)
  • 第6回「男女がいきいきと働いている企業」知事表彰企業の決定について(発表)
  • 「新・三重県医師修学資金貸与制度」について(報告)
  • 知事の海外出張(ドイツ連邦共和国)について(報告)
(知事)

それでは発表項目の第1点目でありますが、この度の食品業界における法令違反の件でございますけれども、県内の食品事業者によります不正が相次いで出てきていることは、誠に遺憾なことでございます。三重県では、株式会社赤福によりますJAS法違反、食品衛生法違反を厳粛に受け止めまして、10月22日付け文書によりまして県内食品企業に対しまして、食の安全・安心の確保についての要請をしているところでございます。しかしながら、その後も不正発覚が相次いでおりまして、三重県あるいは全国的にも、食、特に菓子業界全体への信頼が揺らいでいる状況にございます。こうした事態を打開するためには、まずは菓子業界自らが業界を挙げて信頼回復に努めていただきたいと考えております。このため、三重県内の菓子業界自らによる総点検を実施していただくとともに、県としても菓子業界の実態を把握する必要があることから、緊急実態調査を行います。こうした調査の結果を踏まえまして、県では適正表示についての必要な指導等を行いますとともに、菓子業界全体における適正表示に向けた対応策を実施いたしまして、食の安全・安心の確保を図ってまいりたいと思います。1点目は以上でございます。

2点目に、「男女がいきいきと働いている企業」知事表彰企業についてでございます。こちらにポスターが張ってありますけれども、これにつきまして申し上げます。三重県におきましては、男性も女性も各々が持てる力を十分に発揮できる働きがいのある職場環境づくりを目的といたしまして、男女の雇用機会均等や仕事と家庭の両立支援、次世代育成支援などに積極的に取り組んでおります企業を「男女がいきいきと働いている企業」として表彰をいたしております。お手元にお配りいたしております資料のとおり、審査の結果、本年度は5社を表彰するということにしたところでございます。その受賞企業でございますが、今年度、県内の他の事業所の模範となる「ベストプラクティス賞」として株式会社小林薬局、これは桑名市にございます調剤薬局でございます、これを選定いたしました。また、取り組みをやっていることから、今後に期待できる企業に贈る「選考委員会奨励賞」といたしまして4社を選考しております。有限会社くろべ、伊勢市にあります老人介護事業をやっている会社でございます。2つ目に志摩環境事業協業組合、これは志摩市にあります一般廃棄物の収集運搬あるいは浄化槽維持管理等をやっている会社でございます。それから万協製薬(ばんきょうせいやく)株式会社、これは多気町にございます医薬品の製造業をやっている会社でございます。それからもう一つが株式会社山本建材、これは志摩市にある総合建設業・廃棄物運搬処理等をやっている会社でございます。以上申し上げましたベストプラクティス賞1社、それから選考委員会奨励賞4社、合計5社を選定いたしました。この賞でございますけれども、三重県男女共同参画推進条例に基づきます基本計画と実施計画によりまして、平成14年度から実施しているところでございます。受賞企業の取組事例を広く紹介することによりまして、県内企業の職場における男女共同参画の推進を図ろうというものでございます。表彰企業は、公募によります募集、これは平成19年7月2日から8月31日に行ったわけでありますが、それに加えまして県内企業を対象に県が毎年実施しております中小企業賃金等実態調査におきまして、男女雇用機会均等法に基づくポジティブアクション、女性の管理職比率、育児・介護休業制度の状況、さらに次世代育成支援対策、こういった項目につきまして積極的な企業を抽出いたしまして、各企業にインタビュー調査を行い、その内容を基に選考委員会において決定をしているところでございます。表彰式は11月10日(土)でございますが、三重県男女共同参画センター、フレンテみえでございますが、ここで開催いたします「男女共同参画フォーラム~みえの男女(ひと)2007」の中で実施いたします。表彰式には副知事が出席する予定でございます。なお、このフォーラムでは前日、9日(金)に実施されるワークショップにおきまして、昨年受賞をいたしました企業のうち2社による事例発表も行われる予定でございます。2点目は以上でございます。

次に、三重県の医師修学資金貸与制度の抜本的な改正につきまして申し上げます。皆様もご承知のとおり、県内で深刻な医師不足が起こっておりまして、これの解消のためにこの度、三重県医師修学資金貸与制度の抜本的な改正を行うということにいたしたところであります。つきましてはこの制度を、県内はもちろんのこと、県外の医学生や医学部を目指している受験生の皆さんに幅広く周知をいたしまして、多くの方にご利用いただきたいと考えております。特に、医学部を目指している受験生の皆さんに強く訴えていくためには、今から効果的なPR活動を行っていくということが重要でございます。このため、三重県津市出身で2007年度のミス日本グランプリに輝かれました萩美香さんにお願いをし、また県立総合医療センターの若手医師であります梅田にも協力をしてもらいまして、お手元に届いているかと思いますが、ご覧のようなポスター・パンフレットを作成いたしたところでございます。これにより、今月から県内及び全国へ向け、大いにPRをしていきたいと考えておりますので、記者クラブの皆様におかれましてもご支援を賜りますようお願いを申し上げます。今回のこの広報戦略のポイントについて少し申し上げますが、今回の改正におきましては返還免除要件を大幅に緩和するとともに、へき地の義務がない県内勤務医コースを設けましたことで、医学生にとりまして相当魅力的な制度になったと考えております。特に、診療科の制限もほとんどなく、三重県で勤務医をすればよいという条件設定でありますならば、県内のみならず県外においても魅力を感じていただける医学生というものは大幅に増加するのではないかと考えております。そこで、特に県外の医学生にも積極的にPRし、貸与していくことで、他県からも医師を呼び込み、現在県内で奮闘している勤務医を強力にサポートしていきたいと考えております。今月から早速、県内はもとよりでございますが、他の都道府県に対しましても積極的にPRをしてまいりますとともに、現在まさに医学部を目指して一生懸命勉強をしている高校生、また予備校生の皆さんにも注目していただけるよう、全国の高等学校や予備校等にも配布をいたしまして、より多くの方に修学資金をご利用いただくことを目指しております。他の都道府県に先がけまして、早期に積極的なPRを行っていくということで、本県の制度に全国の医学生の注目を集めていきたいと考えているところでございますので、どうぞ記者クラブの皆さんにおかれましても何卒よろしくお願いを申し上げます。

次に、私の海外出張について申し上げます。今月18日(日)から24日(土)までの7日間、ドイツ連邦共和国を訪問いたします。今回の訪欧はグレーター・ナゴヤ・イニシアティブ協議会、GNICと申しておりますが、これの欧州ミッションの団長としてドイツのデュッセルドルフを訪問いたします。今回のミッションの目的でございますが、日本最強のものづくり地域として豊富なビジネスポテンシャルがございます当地域の認知度を、海外において高めるということでございます。また、国際ビジネス交流を促進いたしまして地域の活性化を図っていく、そのために現地企業を対象にセミナーを開催いたしまして、グレーター・ナゴヤの魅力をPRいたします。デュッセルドルフにおきましては、経済産業省、ジェトロが同時期に開催いたします対日ビジネスフォーラムにも参加いたしまして、グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ地域及び三重県をPRいたします。さらに、GNIC欧州ミッションに合わせまして、県で検討を進めております高度部材イノベーションクラスター形成の参考といたしますために、フラウンホーファー研究機構、トリアー単科大学を訪問いたす予定でございます。私の方からは以上でございます。

2.質疑応答

(質)

発表項目に関連して幾つかお尋ねしたいと思います。まず、県内菓子業界の社内総点検緊急実態調査ですけれども、これは、調査結果については取りまとめ後に公表される予定がありますか。

(答)

はい。取りまとめました結果については、後日公表をさせていただきます。

(質)

添付の調査票を見ると、「点検結果のご報告は、無記名で結構です。」ということになっているんですが、例えばJAS法なり食品衛生法に違反している事業者があったとした場合に、そういう無記名での回答というのは、今後の調査とか改善にあまり効果がないんじゃないかと思うのですけれども。

(答)

まずは今回、この調査を何のためにやるのかということですが、先程申し上げましたように、菓子業界全体に対する不信感が高まっているというような状況になっているところでありますので、まずは業界自ら総点検を実施していただく、これは業界の、本当に自主的に、しっかり食の安全・安心に向けた取り組みをしていただくということが何よりも大事なことでございます。しかし同時に、県としても今後、適正表示に向けての対応策、こういったことをしっかり取りながら食の安全・安心の確保に努めていきたいと考えておりまして、そのためにまずは業界の実態を把握するということが必要であろうと考えているところでございます。この調査をやることによりまして、事業者の方々にはこの結果をフィードバックするということで自主的な取り組みを促進していきたいと、こう思っているところであります。それから県にしましては、適正表示に向けての対応策を、その結果を受けて実施をいたしていきたいと考えているところでございます。そういうことから、今回の調査については実態把握を目的とするということから、県への報告については無記名ということで、できるだけ実態に近いものを掴みたいと、こう考えて、やるところでございます。

(質)

これも事業者側の誠意というか、正直に申告してくれるということが前提にはなっているわけですね。

(答)

はい。この結果を受けてどういうふうにやるのかということですが、ご承知のとおり、これはなかなか強力な捜査権を持って調査をするとか、そういうことが実際にはできないわけです。しかしながら、実は今回のこういう不正発覚が相次いでいるということを考えますと、もう少しやり方に工夫はできるのではないか、知恵・工夫ができるのではないか、そうも考えているところでございまして、調査結果を受けましていろんな知恵等をその中で出していきたい、こう思っているところであります。そうすることによりまして、先程申し上げたような、どうしても相手からの聞き取りなどに少し頼りすぎる側面を、何かもっとカバーしていくことができるものがないかどうか、これを考えていきたいと、こう思っているところであります。

(質)

赤福の問題の後に、危機管理対策本部ができたと思うんですけれども、この取り組みというのはその対策本部の取り組み、というふうに考えてよろしいんですか。

(答)

対策本部で、実態調査をやる必要があるのではないか、業界に対する自主改善をもっと取っていかなければいけないのではないか、こういう検討が行われまして、それを受けまして農水商工部と健康福祉部とで、共同でこの調査を具体的にこういう形でやろうということを詰めてきたところであります。

(質)

10月12日に最初の赤福さんの話が出た時に、知事へのぶら下がり会見の中で、県内菓子業者への調査には入らないのかという質問に対し、知事は「私情を挟んだことはできない」というふうにおっしゃって、一斉調査についてはちょっと否定的な見解だったんですが、それが今回、聞き取りにしろ、こういう調査に入られるふうに方向転換された理由というのは何ですか。

(答)

方向転換というような、そういう意識はありません。ただ、実態調査というものを個々に県の方でずっとやっていくということになりますと、その対象は何千社あるのか、あるいは万に上っていくのか、ちょっと私はその実数は分かりませんけれども、物理的にもとてもなかなかできる状況にはございません。したがいまして、このコンプライアンスを守っていただくというのは、まず業界全体の自主的な取り組みとしてきちっとやっていただくということが大事でありますから、その方策等につきましては、その後も県として状況を見ながら検討もしてきたところであります。しかしその後、相次ぐこういう不正発覚が続いているということから、なかなか調査をして実態を把握していくということについては、やり方として非常に難しいところがあるなということで、その後の検討をしてきた結果、こういう形でまず業界の皆さんにこういった総点検を実施していただくという形で、県としても実態把握をするという方法をとろうということにしたところであります。

(質)

広い意味で、これも調査ですよね。調査と謳ってるわけですから。

(答)

ご質問では、業界の他の会社について一つ一つ県が立入調査していかないのか、という意味が強く感じられたところでありますので、そういう点ではなかなか実態としては対応できないなという感じで考えておりました。

(質)

私は別に、立入調査を一件一件やったら、という意味じゃなかったんですけど。幅広い意味も含めての質問だったと思うんです。とにかく、知事は何千社にも上るとおっしゃいましたけど、これでほとんど県内の全菓子業界には調査票を送って回答していただくという形になるんですか。

(答)

そうです。だいたい、今回これは菓子業界ということだけになっておりますけれども、対象となる会社はどれぐらいになるんでしたか。

(答:農水商工部)

まず三重県菓子工業組合に加入の540社、また三重県米菓工業協同組合及びどちらの組合にも属さない菓子関連業者1360社に。

(質)

だからそれは1ページ目に書いてあるけど、これで全部なんですね?

(答:農水商工部)

我々が把握している限り、全てです。

(質)

先程の幹事社の質問でも、これも質問項目を見たら善意を当てにして答えてもらうというお話でしたから、再三再四フェロシルトの問題も含めて性悪説の観点も必要じゃないかという、その性悪説の観点の工夫というのは質問項目のどのあたりに反映されてるんですか。

(答)

実はこの実態調査をやることによって知恵出しをしていこうということを考えております。そういうことについて、今後この調査結果も踏まえまして、いろいろと対応していくということでございます。この調査そのものについて、今ご指摘のあったような所がこの調査で含まれているということは、これは言えないと思います。

(質)

一昨日の予算決算常任委員会の健康福祉分科会で、JAS法違反については保健所は何年も前から把握していたというふうに答弁したわけですけれども、この件は知事はいつお知りになったんでしょうか。

(答)

JAS法の何ですか。

(質)

要は「まき直し」というのはJAS法違反ですね。「まき直し」については何年も前から保健所は把握していた、というふうに総括室長は答えてるんですけれども、その中身について知事はいつお知りになったんですか。

(答)

それは正しく把握をしていただいてないのではないかなというふうに思います。「まき直し」ということにつきましては、今回、赤福の件で、県が以前から認知をしていた「まき直し」ではなくて、実は店頭に並べられた物がまた戻されて「まき直し」されているという大変重大なことが発覚をしたわけでございます。実はそれ以前、県が認識をしていた「まき直し」というのは、要するに製造工程の中に冷凍する工程が含まれているということでありますけれども、冷凍している工程が含まれているということについては、これは会社の科学的・合理的根拠に基づいて、きちっと管理をされているという状態が認められる中においては、これは食品衛生法上は問題はないという状況がございました。JAS法からいきますと、これはその後、農政局の方から違反だということが出たところでございます。それは実は謹製日というようなものが印刷をされていたわけで、それが実はJAS法の表示違反ということになったところであります。今回の赤福の件については、先程のことをもう一度申し上げますけれども、「まき直し」が会社の科学的・合理的根拠の中の範囲で行われているということであれば、そのことについてしっかり管理がされているものについては、食品衛生法上は問題ないと通常考えられるわけでございます。しかしながら、その商品が一旦、いろんな所に出荷され、そして店頭に並んだということはすなわち、赤福の科学的・合理的な管理の体制から実は一旦、外へ出たものでございます。それをまた持ち帰って「まき直し」をやるということが、これは食品衛生法上、問題であるというふうに判断されるところでございます。

(質)

お言葉を返して申し訳ないんですけれども、むしろ知事の方のレク資料に事実誤認があると。1つは、10月12日の段階で、元々、一旦店頭に出した商品をまき直したという意味で12日は発覚したわけじゃないんです。これは19日に発覚したわけで、1週間ずれてます。12日の段階では、あくまでも冷凍食品を再度解凍して販売した時に日付、要は謹製日を打って、それが「まき直し」という表現をされてます。だから「まき直し」という意味が、決して健康福祉部が言ったのも、12日に知事が冒頭で前半おっしゃった部分で言ってるわけです。それからいくと、そのこと自身も、保健所は何年も前から認識してたと、つまりJAS法違反を認識してたにもかかわらず、県農水商工部にも農政事務所にも連絡してなかったことが問題じゃないかという話ですよね。

答)

そこの所の、JAS法違反を認識していたということを委員会で言っているのかどうか、私はそれは・・・。

(質)

「まき直し」を認識してたということはJAS法違反でしょう。しかも、その「まき直し」の中身というのは、先程知事が冒頭前半でおっしゃった、・・・。

(答)

先程から申し上げておりますが、「まき直し」ということについては、これは科学的・合理的根拠に基づいて、その管理下において行われている行為については食品衛生法上、これは問題ないというふうに判断・・・。

(質)

ただし、12日に健康福祉部も同じようにそれも言われたし、食品衛生法上は問題ないというふうな見解を出されたと。しかし1週間後に、実態として、店頭に出したものも再度処理してたという形で・・・。

(答)

1週間後に、そういう事態が発覚をしたわけです。

(質)

食品衛生法上はそこで初めて問題が発生して、しかもそれは県からやったんじゃなくて、農水省の方の調査で、そういう形で分かったと。で、その時に営業禁止をされたわけですよね。だから後手に回ってる部分があって、なおかつJAS法そのものというのは最初の発端であるにもかかわらず、そのことを把握していた県というのは、姿勢を問われて当然だと思いますけど。

(答)

ちょっとJAS法の認識が・・・。

(質)

いや、だから私が聞きたかったのは、JAS法違反というのを何年も前から把握していたというのを、知事はどの段階でお聞きになったかということです。

(答)

全くそういうことは聞いておりません。今日(こんにち)まで聞いてません。ですから先程も申し上げたように、赤福の場合に県として食品衛生法上、保健所としてこの「まき直し」というものについては、製造工程の中に冷凍・解凍という、それが科学的・合理的根拠に基づいて行われているという状況においては、このことは食品衛生法上は違反ではないと。しかしその後発覚したのは、店頭に一旦出た、いわゆるそういう赤福の管理下から一旦外れたものが戻ってきたという状況があるということです。

(質)

ではお聞きしますけど、一旦冷凍して解凍して、解凍日に製造年月日を新しくして包装紙を変えるというのは、これは「まき直し」ではないんですか。知事の今のおっしゃり方だと、あくまでも一旦店頭に出たものを再度戻してまき直したら「まき直し」だというお考えのように取れるんですけれども、そうじゃないですよね。「まき直し」というのは3種類あって、解凍日にまき直した分とか、店頭に出した分とか、あるいは再利用したものとか、それも含めて「まき直し」というのは大きく3種類あるというふうに健康福祉部は、薬務食品室は答えてるんですけど。

(答)

そうでしょ。そのとおりですよ。聞いていることが分からないんですよ。私が言っているのは、したがって赤福の「まき直し」の件について、当初はその3つの中のひとつしか県としては認識していなかったと、こういうことです。

(質)

でも、何年も前から保健所が知っていたというようなことは、要は一昨日初めて、分科会でしか出てない話だし、その前の予算決算の総括質疑とか、その前のどこにも県のそういう説明はなかったわけですよね。これは、説明する必要はなかったということか、要は知事がお知りになって説明する必要はなかったのか、先程おっしゃったように、全く聞いてない、今初めて聞いたということなんですか、どっちが正しいんですか。

(答)

何をですか。

(質)

だから、伊勢保健所はJAS法違反に当たる「まき直し」は・・・。

(答)

そのことは一番最初の時点から承知をしておりました。その時・・・。

(質)

一番最初の時点とは、いつですか。最初は10月12日に発覚したんですが、もし報告があるとすればその前だと思いますが。

(答)

そうです、その最初の時点から承知をしておりました。

(質)

12日の段階で、既にご存知だったわけですね?

(答)

ええ、既に知ってました。

(質)

JAS法は違反だということを?

(答)

JAS法については・・・。

(質)

JAS法違反を伊勢保健所は何年も前から知っていたということを、ご存知だったわけですね?

(答)

JAS法については、当時まだ調べている時じゃなかったかな。

(答:健康福祉部)

JAS法違反につきましては、それが違反しているということは、12日の農水省の発表があるまで私たちは気付かなかったということです。

(答)

そうか、それが12日でしたね。ですから、私はそういう状況についてはもっと早くから把握はしておりました。報告は受けておりました。

(質)

赤福さんが冷凍品を使って「まき直し」をしてたというのは、伊勢保健所は何年も前から把握してて、それを知事は10月12日の段階では既にご存知だったということでよろしいですか。

(答)

そうです。知ってました。

(質)

何年も前、って何年からですか。

(答:健康福祉部)

平成12年にJAS法が改正されてますので、その時点からです。

(質)

その時点から伊勢保健所は、要は冷凍品をそういう形で「まき直し」をしてたというのは知ってたわけですね?

(答)

そういう工程が含まれていたということです。

(答:農水商工部)

補足させていただきますと、JAS法上は「まき直し」が直ちに違法ということではなくて、「まき直し」をする際に、元々、謹製日、製造年月日として打たれたものを、もう一回「まき直し」をして新たな製造年月日を付け直すということが問題であって、冷凍・解凍すること、また包装紙をまき直すことが直ちに違法ではございません。

(質)

だからそれは「木を見て森を見ず」でしょ?じゃあ平成12年の時には謹製日を打ってないのかと言ったら、打ってるでしょ?

(答:農水商工部)

県は「まき直し」の行為は把握していたけれども、それがJAS法違反だったということに気付いていなかったと・・・。

(質)

だから農水省が謹製日を問題にしてるんだったら、平成12年に謹製日を打ってないんだったら、あなたの今言うのは正しいですよ。だけども、その時には既にもう謹製日は打ってるわけだから。だったら今回、謹製日を問題にしたら、その時本来JAS法の観点だったら問題になってるでしょ?それを把握した保健所がなぜ農商部とか、あるいは三重農政事務所の方にそういった話をしないのかということが問題だと言ってるわけです。

(答)

いささか少し、おっしゃってる見解が我々の認識と違うように思いますから、後の議論がもしあるならば、ぜひ担当部とこの後で詰めていただきたいなと、こういうふうに思います。

(質)

今、お答えいただいた件で十分です。

(質)

情報開示について見解をお伺いしたいんですけれども、この間、他の餅会社等に立入調査が入ったりとか、そういうケースがあるのですが、そういったことについて例えば我々が、検査に入ったかどうかということを担当部署にお伺いする、当然事実確認しなくてはいけないのですけれど、そういう時に担当部署が「全て確認してから」とか、いわゆる答えを拒むようなケースが多々、最近あります。県民としては、もちろん事実を知りたいということと同時に、今実際、食の安全・安心に関わるものがどう動いているのかということを速やかに知りたいという要望もあると思うんです。そうした我々の事実確認に対する答え、確認について回答を留保するというのは、ちょっとそこは県民の情報を求めるという姿勢に関してはちょっと問題があるかと思うんですが、このあたり情報を速やかに開示していく必要があると思うんですけれど、いかがでしょうか。

(答)

お気持ちは分かりますけれども、物事というのは一方で、実は事態の推移によっては違った結果ということが予測もされます。そういう意味ではリスクというものを常に、どう対応できるのだということがございます。今のお話は、マスコミの皆さんはもちろん、そういうことについて確認をしていきたいというお気持ちは強くあるでしょう。しかし我々の方からしますと、それをまだ違反行為だということが確認できていない段階でそういうことをやったときに、もしもそういう事実がなかった、違反する事実がなかったというときには、その当事者には大変な迷惑が掛かってくるわけでございます。そういったことは、実は今は非常にリスクとして事前に十分慎重に考えられていかなければならないことであるかと思います。したがって、個人情報流出だとかいろんな観点の問題がありますけれども、会社、法人と言えどもそういった観点の配慮は必要であるということです。ですから、私どもとしてはできるだけ情報として出させていただくということでありますけれども、今のようなリスク、これはやはり回避をする、そのぎりぎりのところで判断をしなければいけないと思います。

(質)

実際に、例えば後で立入調査に入ったことが明らかになる場合もあるんですけれど、せめてやはり、入ったのか入ってないのか、そういったところは我々もまさに県民の知りたいという、知る権利に基づいて行動しているわけですから、例えば知事のおっしゃるとおりそれが仮に違反事実がないとすればそれはもちろん我々としても、それはなかったというふうに報道する義務があるんですね。だからそういったところで、ここは積極的に、こういう状況ですから最低限のところはやっぱり開示していただかないと、ちょっと我々も県民の負託に応えられないという思いがあるんですが。

(答)

お気持ちはよく分かります。立場の違いがありますから、皆さんの考えている判断と我々の判断というものについては、その違いがあって仕方がないんだろうと思います。

(質)

例えば先日、アレルギー物質を含む食品が含まれているにも関わらず、それを表示していなかったという事業者もあったというふうな報道がありますけれども、例えば単に表示の順番が違うとかそういうことではなくて、アレルギー物質を含む食品が入っていますよという表示というのは法律でも義務付けられてますし、幸い健康被害はないようですけれども、そういう情報は非常に消費者にとっては重要かなと思うんですけれども、そういう場合は例えば違反の中身によって、情報の開示についてもある程度ケースバイケースで配慮いただけないかなと思うんですが。

(答)

いろんな事態、状況というのはあるかと思います。緊急性、それの影響するところの範囲、対象、こういったものの規模の大きさ、少なさ、そういうことで、例えば鳥インフルエンザでどう対応していくんだとか、いろんな状況の中で、これは我々としても悩ましい部分がありますけれど、そういう中でやっぱり適切に判断していく以外ないかと思います。個々にケースはそれぞれ違いますから、したがってそこのところは行政としても悩ましいけれども、その都度対応しなければならないというところはあるかと思います。

(質)

医師の特待的な対応ですけれども、金額とか返還条件を緩めたとかいうのは、全国都道府県では初めてなんですか。

(答)

多分そうだと思います。

(答:健康福祉部)

今般、新・医師確保対策に基づいて医師不足が顕著な10県に対して、修学資金制度を併せて作るようにというのが国としての考え方でございました。ですので、この10県については新たに修学資金制度が設けられました。それぞれの県によってそれぞれ仕組みが異なります。ですので一概には申し上げられませんけれども、金額も多いところもありますし、少ないところもあります。ただ、我が方の今回の案のポイントとしては、従来から制度を持っておりますので、勤務・繧フ方に新たな勤務医コースを設けるとか、魅力の高い制度設計にしたということでございます。

(質)

10県は、三重県以外にはどこですか。

(答:健康福祉部)

青森県、岩手県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、山梨県、長野県、岐阜県でございます。

(質)

GNICの関係ですけれども、団長に、なぜ愛知県知事ではなくて三重県知事が今回なったのですか。

(答)

グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ協議会の方では、今回に限らず、実はこれが発足いたしました当初から、海外へ向けての積極的なPR活動をやっているところであります。既に、愛知県知事や岐阜県知事が団長になったものもこれまで行われているということでございまして、そういう意味では順番、順繰りにそういった役割を果たしていこうということになっているところであります。

(質)

これは東海4県ですか。

(答)

東海3県と、名古屋市も入っています。

(答:農水商工部)

東海3県1市と、あと市・町の地方自治体の方も入っています。津市ですとか。後で資料をお渡しいたします。

(質)

幹事社から2つ程お尋ねしたいのですが、まず1つ目は、民主党の小沢代表の辞意表明から昨夜の辞意撤回についてなのですけれども、知事は以前、個人的な意見だということで、小沢代表が首相になるのがふさわしいのではないかということもおっしゃいましたが、この一連の経緯について、何か感想があればお願いいたします。

(答)

安倍前総理の突然の総理辞任というようなことがあったのは、ついこの間でございます。また今回、まさかというような、そういった事態が発生したこと、私も大変驚いたところでございます。私にとりましては、今、国難とも言える大変な状況の、政府・国の状態でございますから、そういう意味ではこれに果敢に立ち向かい、しっかりリードしてくれる政府ができ、またそれがきちっと機能していくということが大事だと、こう思っているところであります。今回は、民主党の党首というお立場と、それから政権政党である自民党の総裁である総理とのいろんな一連の話し合いというものが、こういうふうな形にまたなったところでございます。私としては、まず第一はこのことによって国の政治が休止をしてしまうというようなことがないように、ぜひ国民生活にこのことで影響を及ぼすということがないように望むところでございます。あとは、私も今の状況を詳しく把握できません。小沢党首もまだ今の時点では、どうされたということを確認しているわけではありませんので、今それ以上のコメントをするような点はありません。

(質)

もう一つお尋ねします。先日、県議会定例会の会期の見直しの関係で、県議会との意見交換会がありましたが、その際に常設の協議機関ということを提案されたわけですけれども、これのもうちょっと具体的なイメージというか、例えばどういうメンバーでとか、そういうお考えがあれば、具体的にどういう役割を果たすもので、どういうふうに運用していくのかということも含めて、もう一度お話いただけますか。

(答)

私としては、議会が議会活性化のために一生懸命取り組んでおられるということについては敬意を表するところでありますし、その中から本当に全国に見られないいろんな新しい手法を取り入れていこうと、こういうことにされております。そのことは大いに結構でありますけれども、我々執行部にも多大な影響が出てくることであります。しかも議会では二元代表制という名の下に、議会のあり方を追求していこうと、こういうことでもあります。大変大きな影響がございます執行部としても、やはり目指していく二元代表制というものが本当にしっかりしたいいものであるように、我々もまた積極的に関与をしていけばもっとすばらしいものができるのではないかなと思います。何しろ会期2回ということについても、初めてこれからやっていこうということでございます。当初考えて議論してきたことと、実際やってみてまたいろいろ違ったこともあるかも知れない、新たな課題を発見するということがあるかも知れません。そういった点は今後柔軟に対応しながら、やはり、よりいいものを目指していく、それは多分、全国からも注目されることになるでありましょうから、その模範となるようなものを目指していくのがいいのではないかな、私はそういう気持ちで県議会の動きを見ているところであります。そうでありますだけに、共にこれからの二元代表制の目指していくことについて、一緒になって勉強し、そしてまたいろいろ議論も交えながら、議会としてのいろんなご意見もありましょうが、我々執行部の意見も議論の中に加えさせていただいて、それで進めていくというのが私としては大変よろしいのではないかと、こういうことで申し上げたところでございます。具体的な形というものは、もしかしてやるということになれば、そういった話になりますけれども、議会の対応としてはなかなか難しいという、そういうことをお聞きしているところであります。しかし私は、二元代表制ですから何らかの形で議会と執行部が共にやはりいい意見を出し合ってよりいいものを作っていく、これがいいのではないかなと、こう思っているところであります。

(質)

生コンクリートの品質基準なのですけれども、それに対する経緯と、今、過去何年かにわたって造ったコンクリート建造物等、橋梁とか全部含めて調査に入っているという話ですが、知事のところに報告が上がっているのは、どういった状態になっておられますでしょうか。

(答)

平成19年、今年6月に県民の方から公共事業運営室に、「簡素化実施要領」(建設工事に用いる材料の品質証明資料の簡素化実施要領)がJIS法の手続きに違反しているのではないかというご質問がございました。それで、県の方でさっそくそれについて調査・検討をしているところでございますが、これにつきましては、今の段階で簡素化実施要領そのものがJIS法の違反というところには当たらないという見解でございます。JIS法につきましては、生コンの場合に、生産に当たっての生産者の手続きと、それから請負者、購入者への出荷に当たっての手続きを規定している、そういう法律でございますが、県の調査におきましてはJIS法に触れるという事態ではないと、こういうふうに認識をしているということでございます。

(質)

とりあえず実際、約、民間3,000件、公共で造った建造物2,000件、合わせて5,000件ぐらいの書類を今、倉庫から引っ張り出して調べていますよね。それについてご存じないですか。

(答)

どういう形で調査をやっているのかということについては担当部の方に聞いていただきたいと思いますが、今回の状況の中で、実は県に公共事業の共通仕様書というのがございます。それと簡素化実施要領、これとの整合性といったことについても調査をしている状況でございまして、それを今精査中、それには今までの工事等についてもいろいろ調査をしているというところでございます。やや問題があった状況が見られるということであります。しかし、それはJIS法の違反というような、そういうものではないと、県の中での手続きの整合性の問題ということについて少しきちっと詰めておこうということにしているところであります。

(質)

やや問題があった状況というのは何ですか。

(答)

県の共通仕様書におきましては、検査時において請負者は発注者に配合報告書を提出するということになっておりますが、簡素化実施要領が運用されましたことによりまして、実はこの配合報告書が提出されていない事例があるということでございます。あるいは簡素化実施要領の資料を6カ月ごとに更新しなければならないと、こう定められておりますけれども、これを実施していないというようなことがあるということでございます。今、それらについて精査しながら、その該当するのがどの程度なのか、2%程そういうのが見受けられるというような、そういう状況を今、精査をしながら調べているということでございます。

(質)

配合というのは、心配の「配」に「合」わせるという、要は原材料が砂であるとか、そういったものがどこから出ているかとか、そういうものの報告書ですか。

(答)

そうです。そういう配合です。

(質)

なぜ簡素化実施要領を、他県が作っていないものを作ったかというようなことについての報告はありますか。

(答)

建設工事につきましては、この生コンの製造者というのは工事ごとに提出をしなければならない、品質を証明する資料というのがございます。これは相当頻繁にあるというようなことから、しかもそれは使用頻度の高い材料につきましては同じ資料が何度も提出をされるというようなことでございますので、事務の低減・簡素化を図るということから簡素化実施要領というのを運用するということにしたわけでございます。

(質)

鳥羽広域組合に監査請求が出されているということはご存じですか。

(答)

お聞きしました。それについての県民からのいろんな意見が出ているということについてはお聞きしております。

( 以 上 )

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