福祉用具貸与事業所は、福祉用具の利用料を運営規程に定め、その定めた利用料に基づき、福祉用具を利用者に貸与する必要がありますが、県の実施指導の結果、運営規程で定めた利用料と異なる価格で、福祉用具を貸与しているケースや、県に届けた価格表に記載されていない福祉用具を貸与しているケースが、いくつも確認されました。
また、福祉用具貸与については、各事業所ごとに価格を設定できるため、いつでも価格の変更は可能ですが、事業所の価格表を変更する度に、県へ届け出を行う必要があります。しかし、価格表の変更届が提出されていないケースが、かなりあることも判明しました。
このような状況の中、一部の事業者において、同一商品に複数の価格が設定されているケースも判明しております。
県では、このような不適切な価格が設定されているケースがあることから、利用者保護と介護給付費の適正な支給を図るため、別添の通知文のとおり、福祉用具貸与事業所の価格表を取扱うことといたしました。
福祉用具貸与事業所の指定申請をされる方と、指定を受けた福祉用具貸与事業所の価格や取扱商品を変更される事業者は、別添の通知文により、書類等を作成して下さい。
関連資料
福祉用具貸与事業所の価格表の取扱について (Word形式 : 30KB)