1 研修の目的
指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の計画作成担当者と
なる者が、利用者及び事業の特性を踏まえた小規模多機能型居宅介護計画又は看護小規模多機能型居宅
介護計画を適切に作成するために必要な知識及び技術を身につけることにより介護サービスの質の向上
を図ります。
2 実施主体 三重県(なお、研修の実施については一般社団法人明慎福祉会へ委託します。)
3 研修の対象者
指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の計画作成担当者又
は就任予定の方であって、認知症介護実践研修における実践者研修(旧 痴呆介護実務者研修基礎課程
を含む)を修了している方で、事業所所在地の保険者が推薦する方。(過去に本研修を未受講の方に限
ります。)
※ なお、上記事業所の計画作成担当者となるためには本研修を修了するだけでなく、介護支援専門
員の資格を取得している事が条件となります(ただし、サテライト事業所において計画作成業務を
行う方は介護支援専門員の資格未取得でも業務を行う事はできますが、本体事業所における業務を
行うことはできません)。
4 研修の内容及び日程(別添カリキュラム参照)
講 義 平成28年2月2日(火)9時50分~16時20分(受付9時30分~)
2月3日(水)10時00分~16時30分(受付9時45分~)
5 講義会場 津市一身田上津部田1234
三重県総合文化センター 男女共同参画センター セミナー室B
(なるべく公共交通機関をご利用ください。)
6 定 員 30名程度
7 受講料
3,800円(県が受講決定者に送付する受講申請書に三重県収入証紙を貼付のうえ郵送ください。なお、
研修開始時に受講申請書の提出が確認できない場合には受講をお断りすることがあります。)
8 申込方法
事業所代表者の方は、所在地の保険者(市町介護保険担当課・介護保険広域連合)へ別紙受講申込書
及びレポートにより対象者を推薦ください。
※必ず保険者の指定する締切日を厳守願います。
※申込のない方の受講はできません。
9 事業所代表者及び受講者の方へ
・ 必ず全課程に参加できる方を推薦してください。
・ 研修に支障または他の受講者に迷惑となる行為を行なった方は、退室または修了を認めない場合が
あります。
なお、欠席・遅刻があった場合、修了証書は交付されませんが、公共交通機関の遅延による遅刻の
場合は対応を検討しますので、必ず遅延証明書の交付を受けてください。
・ 研修中は携帯電話の電源をお切りいただくか、マナーモードにしていただきます。受講生への連絡等
は緊急時を除き、休憩時間等に行なっていただくようお願いいたします。
・ やむを得ず受講を辞退または欠席する場合は、事業所代表者の方から辞退届、欠席届を提出してくだ
さい。
・ 食事は各自でご用意ください。昼休みは1時間程度しかありませんのでご注意ください。
・ 研修修了1ヶ月後に、研修の効果を確認するとともに今後の研修運営に役立てるため、修了後の自己
評価及び修了後の変化について1,000字以内のレポートを提出していただきます。
10 受講決定
受講決定通知を平成28年1月18日(月)までに受講対象者の所属する事業所あて、送付いたします。
申込者が多数の場合は、保険者と協議のうえ決定します。
11 ご注意
この研修は、平成24年3月16日付け老高発0316第2号・老振発0316第2号・老老発0316第6号厚生労
働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営
に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型
介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に規定する厚生労働大臣が
定める者及び研修」に規定する研修です。
また、本研修の受講に際しては、認知症介護実践研修(実践者研修)(旧痴呆介護実務者研修基礎課
程を含む)の修了者であることが条件となります。平成27年11月11日から平成28年1月20日まで実施し
ている平成27年度認知症介護実践研修「実践者研修(第3回)」を受講されている方も申し込みはでき
ますが、研修を修了できなかった場合、本研修は受講できません(申し込みは取り消されます)ので、
ご了知ください。
なお、計画作成担当者に就任するためには本研修を修了するだけでなく、介護支援専門員の資格を取 得している事が条件となります(ただし、サテライト事業所において計画作成業務を行う方は介護支援
専門員の資格未取得でも業務を行う事はできますが、本体事業所における業務を行うことはできませ
ん)。
関連資料
研修のご案内 (PDF形式 : 147KB)