令和5年4月1日
旅行業等の登録
「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」が平成30年1月4日から施行されました。これに伴い、「旅行サービス手配業」を営もうとする者は、都道府県知事の登録が必要になりました。三重県に主たる営業所を持つ事業者は、三重県観光部まで新規登録申請を行うようお願いします。
1.旅行業法の目的
旅行業法は、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図ることを目的としています。(旅行業法第1条)
2.旅行業等の定義
旅行業とは、「報酬」を得て、「旅行業務」を行う、「事業」を指します。(旅行業法第2条第1項)
旅行サービス手配業とは、 「報酬」を得て、「旅行サービス手配業務」を行う、「事業」を指します。(旅行業法第2条第6項)
【旅行業務】(旅行業法第2条第3項)
旅行者と運送・宿泊・運送等関連サービス提供機関の間に入り、旅行者が運送・宿泊・運送等関連サー
ビスの提供を受けられるように旅行を造成又は手配する行為及び旅行相談に応じる行為をいいます。
【旅行サービス手配業務】(旅行業法第2条第7項)
旅行業を営む者のため、旅行者に対する運送・宿泊・運送等関連サービスの提供について、これらの
サービスを提供する者との間で、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為をいいます。
【運送等関連サービス】
運送及び宿泊のサービス以外の旅行に関するサービスをいいます。(レストラン利用、観光施設入場等)
なお、運送等関連サービスのみを手配する場合は、旅行業に該当しません。(プレイガイド等)
3.旅行業等の登録制度
旅行業を営もうとする者は、観光庁長官又は旅行業を行う主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。(旅行業法第3条及び同法施行規則第1条の2)
なお、旅行業の登録区分は次のとおりです。
旅行業の登録区分
旅行サービス手配業を営もうとする者は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。(旅行業法第23条及び同法施行規則第42条)
登録を受けないで旅行業、旅行サービス手配業の営業活動を行うと、無登録営業として法律により処分されます。(旅行業法第74条)
4.旅行業の登録の申請
手続きに係る様式は以下からダウンロードしていただくことができます。
手続き | 申請書類様式 |
新規登録 (旅行業者代理業以外) |
〇必要書類一覧(PDF) 〇全様式(PDF) ・申請書(Word) ・財産調書(Word) ・宣誓書(Word) ・旅行業務に係る事業の計画(Word) ・旅行業務取扱管理者選任一覧表(Word) 旅行業務取扱管理者定期研修の修了証の写しが 提出できない場合は誓約書を提出してください。 ・旅行業務取扱管理者定期研修受講に係る誓約書 ・新規登録用(Word) ・更新登録用(Word) |
新規登録 (旅行業者代理業) |
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更新登録 (旅行業者代理業以外) |
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変更登録 (2種⇔3種⇔地域限定) |
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登録事項変更 | 〇必要書類一覧(PDF) 〇全様式(PDF) ・登録事項変更届出書(Word) ・変更届出添付書類(Word) ・宣誓書(Word) ・旅行業務取扱管理者選任一覧表(Word) |
廃止 | 〇事業廃止等届出書(PDF) 〇事業廃止等届出書(Word) |
旅行業者営業保証金の取り戻し | 〇営業保証金返還手続きの流れ 〇証明書交付申請書(PDF) 〇証明書交付申請書(Word) |
取引額報告書の提出 | 〇取引額報告書(PDF) 〇取引額報告書(Word) |
取引額報告書の提出 (旅行業務取扱管理者が複数の営業所を兼務する場合) |
〇取引額報告書(PDF) 〇取引額報告書(Word) |
旅行業法遵守状況自己点検表 | 〇旅行業法遵守状況自己点検表(PDF) 〇旅行業法遵守状況自己点検表(Word) |
5.旅行業の登録の有効期間、更新
(1)登録の有効期間は、登録の日から起算して5年となります。(旅行業法第6条の2)
(2)旅行業を引き続き営もうとするときは、有効期間満了日の2ヶ月前までに更新登録申請を提出する必要が
あります。(旅行業法第6条の3及び同法施行規則第1条の2)
6.旅行サービス手配業の登録の申請
手続きに係る様式は以下からダウンロードしていただくことができます。
なお、旅行サービス手配業の登録には有効期間がなく、更新登録申請は不要です。
手続き | 申請書類様式 |
新規登録 | 〇必要書類一覧(PDF) 〇全様式(PDF) ・申請書(Word) ・宣誓書(Word) ・旅行サービス手配業務に係る事業の計画(Word) ・旅行サービス手配業務取扱管理者選任一覧表(Word) |
7.旅行業等の登録の拒否
登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否します。
(旅行業法第6条,第26条)
(1)旅行業法第19条の規定により旅行業又は旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第37条の規定に
より旅行サービス手配業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者(当該登
録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日
前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から5年を経過していないものを含
む。)
(2)禁錮以上の刑に処せられ、又は旅行業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
(3)暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に
規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者をいう。(8)
において同じ。)
(4)申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者
(5)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は第7号のいず
れかに該当するもの
(6)成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(7)法人であって、その役員のうちに第1号から第4号まで又は前号のいずれかに該当する者があるもの
(8)暴力団員等がその事業活動を支配する者
(9)営業所ごとに旅行業法第11条の2の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない
者
(10)営業所ごとに旅行業法第28条の規定による旅行サービス手配業務管理者を確実に選任すると認めら
れない者
(11)旅行業を営もうとする者であって、当該事業を遂行するために必要と認められる旅行業法第4条第1
項第3号の業務の範囲の別ごとに国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの
(12)旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業を営む者が2以上であるもの
8.リンク先
観光庁ホームページ「旅行業法」
https://www.mlit.go.jp/kankocho/seisaku_seido/ryokogyoho/ryokogyohogaiyo.html
観光庁チラシ「旅行サービス手配業(ランドオペレーター)の登録制度が始まります」
http://www.mlit.go.jp/common/001209429.pdf
旅行業法
https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239