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令和04年11月30日

三重県企業庁

新規給水について

 新規給水について  

工業用水道事業の説明はこちら

新規給水をご希望の皆様へ(ご案内)

 三重県企業庁では、コンビナート等に立地する企業へ工業用水を給水しています。現在、各工業用水道事業においては、需要拡大に努めておりますのでお気軽にご相談下さい。
  給水にあたっての諸条件は下記のとおりです。
 

工業用水料金単価表

    基本料金(円/m3)   使用料金(円/m3)   超過料金(円/m3)

北伊勢工業用水道
 
     14.5      4.0      37.0

中伊勢工業用水道
 
     27.4      2.0      58.8

松阪工業用水道
 
     14.9      1.1      32.0
 
  • 加圧負担金(7.0円/m3)
    中伊勢工業用水道は、既存工場に対しては高茶屋配水池から自然流下で給水されますが、ニューファクトリーひさい工業団地及びその周辺に立地する工場向けに対しては、津市城山地内に設置した加圧ポンプにより給水しているため、加圧ポンプの動力費分として、加圧費用に係る負担金(7.0円/m3)が別途必要です。 


三重県では、平成2年度から北伊勢、中伊勢、松阪工業用水道事業で二部料金制を採用しています。二部料金制とは基本料金と使用料金からなる制度で、使用者の節水や工業用水の回収利用等の努力が料金に反映できる制度です。

以下に料金の詳しい計算方法を示します。

工業用水道の料金は、次に定める額の合計額にその消費税額を加えた額です。

  • 基本料金(円/m3

    基本使用水量にその月の日数を乗じて得た水量に対し、別表に定める基本料金の単価を乗じて得た額をいいます。

  • 使用料金(円/m3

    基本使用水量から休止水量を減じて得た水量(使用水量)にその月の日数を乗じて得た水量に対し、別表に定める使用料金の単価を乗じて得た額をいいます。

  • 超過料金(円/m3

    超過使用水量に対し、別表に定める超過料金の単価を乗じて得た額をいいます。

 
  • 基本使用水量(m3/日)

    時間最大使用水量に24を乗じて得た水量をいいます。
    時間最大使用水量(m3/時間):一日の各時間における使用水量のうち最大の水量をいいます。)

  • 休止水量(m3/日)

    使用者が企業庁に工業用水の使用の全部又は一部の休止を申し出て、それを企業庁が承認した水量をいいます。  
    (5月と11月からの休止水量について、年2回の申込みが可能です。)

  • 使用水量(m3/日)

    基本使用水量から休止水量を減じた水量をいいます。

  • 超過使用水量(m3

    時間最大使用水量(休止水量がある場合は、使用水量の1/24の水量)を超えて使用した水量をいいます。
    ※超過使用水量の計算は、1時間当たりの水量ではなく瞬時の水量で計算します。

 

上記の水量を図示すると、以下のようになります。

 

料金計算例       

 当該月の日数が31日、基本使用水量が1,500m3/日、使用水量が1,200m3/日(休止水量300m3/日)、
超過使用水量が100m3/月で北伊勢工業用水道の工業用水を使用した場合。

1ヶ月当たりの料金=14.5(円/m3)×1,500(m3/日)×31(日/月)
           +4.0(円/m3)×1,200(m3/日)×31(日/月)
           +37.0(円/m3)×100(m3/月)×1.10(消費税)
           =909,425(円/月)

  該当事業と料金の試算はこちら

 

工業用水の水質

 三重県では独自に供給の目安となる水質標準値を以下のとおり定めています。

 検査項目           三重県の標準値

 
 濁度             10度以下
  PH             6.5以上 8.0以下
  酸消費量(アルカリ度)    75mg/ℓ以下
  全硬度            120mg/ℓ以下
  全部蒸発残留物        250mg/ℓ以下
  塩化物イオン         20mg/ℓ以下
  鉄              0.3mg/ℓ以下
  マンガン           0.2mg/ℓ以下


 過去の水質実績はこちら
 

新規給水に伴う費用

 給水を受けようとする企業は、以下のような費用の負担が必要です。

  • 工事負担金

    受水を希望する企業に給水するための配水本管から分岐して、企業側の受水施設に至るまでの配水管などの配水施設の工事費用については、 受水企業の負担となりますが、料金で回収できる見込みの金額により減額もありますので、詳細は問い合わせ先にご確認ください。

  • 受水施設の工事費用

    受水槽や工場内の配管などは、受水企業の施設となりますので、その工事費用は受水企業の負担となります。

    工事負担金の算定をされる方はこちら

     

給水開始までの流れ

 工業用水を給水開始するまでの流れは、次のとおりです。


各申請書の様式のダウンロードはこちら
(工業用水道条例及び同施行規程)

よくある質問はこちら


みえの工業用水道パンフレットはこちら 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 企業庁 工業用水道事業課 事業経営班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2835 
ファクス番号:059-224-3043 
メールアドレス:kigyoko@pref.mie.lg.jp

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