現在位置:
  1. トップページ >
  2. 観光・産業・しごと >
  3. 産業 >
  4. 公営企業(水道用水供給・工業用水道) >
  5. 工業用水道 >
  6. 工業用水道事業・詳細 >
  7.  よくある質問
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 企業庁  >
  3. 工業用水道事業課  >
  4.  事業経営班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line

三重県企業庁

よくある質問

Q(問1)給水の申し込み水量はどのようにして決めるのですか?
A時間当たりで使用したい最大の水量(時間最大水量)を決めていただき、この水量を1日分に換算したものを基本使用水量として、給水申し込みいただきます。
※基本使用水量=時間最大使用水量×24時間
 
Q(問2)基本使用水量は最低何m3から給水できますか?
A三重県企業庁では基本使用水量が100m3/日以上の給水を対象としており、10m3単位での申し込みとなります。
 
Q(問3)新規給水にともなう工事負担金が減額されるのは、どのような場合ですか?
A三重県企業庁の工業用水道本管から分岐して以降、資産分界バルブ(原則、公道上に設置)までの工事は当庁で行います。
この工事に要する費用は、工事負担金として使用者にてご負担頂くことになりますが、料金収入により回収が見込まれる金額については、工事費用から減額できる場合があります。詳細については、別途ご相談ください。
 
Q(問4)雑用水とは何ですか?
A雑用水とは工業用以外の用途で給水する水のことで、工業用水道の給水能力に余剰がある場合において給水が可能です。
その給水対象は以下のどれかに該当するものである必要があります。
  1. 公共施設等で地域の開発に資する施設。(下水処理場、ゴミ処理場など)
  2. 地盤沈下対策等のため地下水からの水質転換を余儀なくされる施設。
  3. 産業の健全な発展に資する施設。
  4. 地域環境と調和を図るため、工業用水の供給が適当な施設。(公園のせせらぎ用水など)
雑用水供給は暫定的なものなので、将来において工業用水の供給申し込みを受けた場合は、工業用水を優先的に供給することになります。
 
Q(問5)農業用水を使用目的として、雑用水を給水できますか?
A雑用水の給水対象にあたりませんので、雑用水の供給はできません。
 
Q(問6)二部料金制とは、どのような料金制ですか?
A基本料金と使用料金の二つの料金からなる料金制度です。基本使用水量の一部を休止水量とすることで使用水量を減らし、使用料金をおさえることができます。
※使用水量=基本使用水量-休止水量
休止水量の申し込みは、年に2回ある休止期間(5月~10月、11月~4月)の20日前までに、工業用水使用休止承認申請書により行っていただきます。
 
Q(問7)工業用水道の水質はどのようなものか?
A工業用水道の水質は、法令上の基準が無いため、三重県企業庁では供給の目安となる水質標準値を独自で定めています。
  • 北伊勢、中伊勢、松阪工業用水道
項目 水質標準値
濁度 10度以下
pH値 6.5~8.0
酸消費量 75 mg/L以下
全硬度 120 mg/L以下
全蒸発残留物 250 mg/L以下
塩化物イオン 20 mg/L以下
0.3 mg/L以下
マンガン 0.2 mg/L以下

最新の水質データはこちら

※その他、お問い合わせは企業庁の相談窓口までお願いします。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 企業庁 工業用水道事業課 事業経営班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2835 
ファクス番号:059-224-3043 
メールアドレス:kigyoko@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000022864