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令和03年11月22日

三重県出納局

決算の調製

用語の説明

用語一覧

一般会計/特別会計 | 収入未済額 | 不納欠損額 | 形式収支 | 実質収支 | 未収入特定財源 | 繰入金 | 単年度収支 | 実質単年度収支 |
 特別会計 | 【三重県県債管理特別会計】 | 【地方独立行政法人三重県立総合医療センター資金貸付特別会計】 | 【三重県国民健康保険事業特別会計】 | 【母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付事業特別会計】 | 【三重県立子ども心身発達医療センター事業特別会計】 | 【三重県就農施設等資金貸付事業等特別会計】 | 【三重県地方卸売市場事業特別会計】 | 【三重県林業改善資金貸付事業特別会計】 | 【三重県沿岸漁業改善資金貸付事業特別会計】 | 【三重県中小企業者等支援資金貸付事業等特別会計】 | 【三重県港湾整備事業特別会計】  

一般会計/特別会計

一般会計とは、地方公共団体の会計の基本的なもので、下記の特別会計に属しないすべての歳入、歳出を経理する会計のこと。
特別会計とは、地方公共団体が特定の事業を行うにあたって、一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に、各団体の条例で別個に設置された会計のこと。

収入未済額

地方公共団体が歳入を徴収しようとする際に、調定(予定される収入金額を決定する行為)を行ったにもかかわらず、出納閉鎖日の5月末日までに収納されなかった金額。この収納未済金は翌年度に繰り越され、引き続き督促等を行い徴収に努めることとなる。

不納欠損額

調定した歳入が、督促等を行ったにもかかわらず納付されずに時効が到来してしまったものなどについて、損失として処分を行った金額。

形式収支

一会計年度における歳入総額から歳出総額を単純に差し引いたもの。翌年度への繰越事業が発生した場合には、その支出に充てることが予定されていた財源のうち、すでに収入済みのものは使用されずに残るため、繰越額が多くなれば形式収支も増えることとなる。

実質収支

上記の形式収支から、翌年度へ繰り越すべき財源(繰越事業の支出に充てる財源のうち、すでに収入済みのもの)を差し引いたもの。本来当該年度に属すべき収入と支出の差であり、財政運営の状況を判断するひとつの基準になる。

未収入特定財源

予算の繰越手続により経費の一部を翌年度に繰り越して使用する場合には、これに見合った財源も翌年度に繰り越さなければならないこととされている。この財源としては、当該年度の一般財源(県税、地方交付税など使途が特定されておらず、どのような経費にも使用できるもの)や収入済みの特定財源(使途が特定されているもの)のほか、当該年度には収入されていないが、翌年度に収入することが確実な未収入特定財源が認められている。

繰入金

事業遂行に必要な財源が不足する場合などに、必要に応じて資金を繰り入れるもので、一般会計、特別会計間相互の繰入金と基金からの繰入金の2種類がある。独自に施行する単独事業、国が直轄で行う事業に対して地方公共団体が法令に基づいて、その経費の一部を負担する国直轄事業等がある。

単年度収支

前年度以前の影響を排除するため、前年度の実質収支を控除し、当該年度だけの収支を捉えるもの。

実質単年度収支

単年度収支の中には、実質的な黒字要素や赤字要素が含まれていることから、これらを加除し、単年度収支が実質的にはどうであったかを表すもの。
単年度収支 + 財政調整基金積立金 + 地方債繰上償還額(黒字要素)- 財政調整基金取り崩し額(赤字要素)

特別会計

特別会計とは、地方公共団体が特定の事業を行うにあたって、一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に、各団体の条例で別個に設置された会計のことで、本県には以下の12の特別会計が設置されている。

【三重県県債管理特別会計】

一般会計に係る公債費に関する経理の適正を図る。

【地方独立行政法人三重県立総合医療センター資金貸付特別会計】

地方独立行政法人三重県立総合医療センターに係る地方債及び当該法人に対する貸付金に関する経理の適正を図る。

【三重県国民健康保険事業特別会計】

国民健康保険法に基づく三重県国民健康保険事業の円滑な運営とその経理の適正を図る。

【三重県母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付事業特別会計】

母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づき、配偶者のない者であって児童を扶養しているもの、父母のない児童、母子・父子福祉団体及び寡婦に対する必要な資金の貸付事業の円滑な運営とその経理の適正を図る。

【三重県立子ども心身発達医療センター事業特別会計】

三重県立子ども心身発達医療センターの健全な運営とその経理の適正を図る。

【三重県就農施設等資金貸付事業等特別会計】

農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律第四条の規定による廃止前の青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法に基づく農業経営を開始するのに必要な資金の既存貸付金及び農業改良資金融通法に基づく農業経営の安定と生産力の増強に必要な資金の既存貸付金に係る償還管理の円滑な運営及びその経理の適正を図る。

【三重県地方卸売市場事業特別会計】

卸売市場法に基づく三重県地方卸売市場の健全な運営とその経理の適正を図る。

【三重県林業改善資金貸付事業特別会計】

林業・木材産業改善資金助成法に基づく林業生産高度化資金、新林業部門導入資金、林業労働福祉施設資金及び青年林業者等養成確保資金の貸付事業、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法に基づく木材産業等高度化推進資金の供給事業並びに林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく林業就業促進資金の貸付事業の円滑な運営とその経理の適正を図る。

【三重県沿岸漁業改善資金貸付事業特別会計】

沿岸漁業改善資金助成法に基づく経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金の貸付事業の円滑な運営とその経理の適正を図る。

【三重県中小企業者等支援資金貸付事業等特別会計】

小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律第九条の規定による廃止前の小規模企業者等設備導入資金助成法に基づく小規模企業者等の創業及び経営基盤の強化に必要な設備の導入の促進に資するための資金の既存貸付金に係る償還管理並びに独立行政法人中小企業基盤整備機構法に基づく創業又は中小企業の経営の革新を支援する事業を行う者に対する当該事業を行うのに必要な資金の貸付事業並びに中小企業者の行う連携等及び集積の活性化に必要な資金の貸付事業の円滑な運営とその経理の適正を図る。

【三重県港湾整備事業特別会計】

港湾の整備と地域開発のための事業の円滑な運営及び維持管理とその経理の適正を図る。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 出納局 出納総務課 出納・資金班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁1階)
電話番号:059-224-2781 
ファクス番号:059-224-2784 
メールアドレス:suito@pref.mie.lg.jp

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