犬・猫の適正飼養のお願い
動物の愛護及び管理に関する法律及び三重県動物の愛護及び管理に関する条例では、次に掲げる飼い主(動物の所有者又は占有者)の責務を定めています。
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県内の動物の飼養実態としては、平成30年度の実績で見ますと、犬及び猫の引取り数が744頭(匹)に上り、動物による危害、迷惑問題等の苦情件数も3082件を数えます。
県としては、人と動物の共生する社会の実現に向けて、これらの数字を低減させるために、悪質な飼い主には引続き指導を行っていくとともに、動物を愛護する意識が地域社会の中で醸成されるように取り組んでいきますので、動物を飼っている又は飼おうとしているときにはその種類、習性等を考慮した環境を整え、適正な飼養に心がけていただくようにお願いします。(広報なばり令和元年9月25日号に掲載してもらいました。)
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動物愛護管理の普及啓発
動物愛護週間事業
動物愛護週間は、ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての理解と関心を深めるようにするためとして、動物の愛護及び管理に関する法律で9月20日から26日までの期間を定めています。
その期間中の行事としては、県内の小・中学校から動物愛護の絵・ポスターを募集し、入賞作品の巡回展示を実施しているほか、平成25年度からは「動物愛護DAY in モクモク」を開催しています。
また、三重県動物愛護推進センターが、平成29年5月28日に開所されてからは「あすまいるスタンプラリー」が実施されたほか、さまざまなイベントを予定しています。
動物愛護教室・体験学習
県では、生命としての動物を知るとともに、その接し方を動物とのふれ合いの中で学んだり、ペットの現状を知ることで、最後まで飼育することの責任及び命の大切さを学んだりしてもらうために、小学校を訪問し、学童を対象に動物愛護教室を開催しています。
同教室では、「低学年(1~3年生)向け」及び「高学年(4~6年生)向け」に分け、各々の学年に応じた内容で行っていますので、その開催のお申込みは衛生指導課(電話:0595-24-8080)までご連絡ください。
また、三重県動物愛護推進センターでは、犬及び猫の世話、診療等に加えて、それら動物の基本的なしつけを学ぶための体験学習を実施していますので、参加されたい方は次のリンク先の申込方法をご確認ください。
適正飼養の推進
迷子の犬・猫の情報
飼っている犬又は猫がいなくなったり、逃げてしまったりした方は、衛生指導課(電話:0595-24-8080)へまずはお問い合わせください。また、迷子の犬又は猫を保護された方も、同様にご連絡ください。
なお、県内の保健所が、迷子の犬を収容したときに、次のリンク先で統括して公開しています。
ご自身の飼い犬であるときは、収容する保健所へ連絡し、その保健所で返還の手続きをお願いします。
迷子の犬又は猫を保護された方の中には、さきに警察署又は市役所へ届け出られる場合があり、下表の各機関へ念のために確認をお願いします。ただし、三重県警察では、それらの届け出られた犬又は猫をインターネット上で検索して確認できるようにウェブサイトを開設しています。
さらに、犬又は猫の失踪場所によっては、県外で保護されていることも考えられますが、その照会先の情報を環境省がとりまとめていますので、次のリンク先をご確認ください。
機関名 | 連絡先 | 備考 | |
伊賀警察署 | 会計課 | 0595-21-0110 | |
名張警察署 | 会計課 | 0595-62-0110 | |
伊賀市役所 | 市民生活課 | 0595-22-9638 | |
名張市役所 | 環境対策室 | 0595-63-7492 |
犬・猫の譲渡
保健所が収容した犬及び猫は、飼い主がいると推測されるものはその飼い主を発見し、返還するように努めていますが、その全てが飼い主に返還できる訳ではありません。
そのような飼い主が発見できなかった、飼い主から引取りを求められた、又は飼い主がいないと推測される犬及び猫に関しては、三重県動物愛護推進センターを拠点に、新たに飼養を希望する方を募集し、その希望する方へ譲り渡すべく取り組んでいます。
新たな飼い主を待つ犬及び猫の飼養を希望されるときは、次のリンク先で譲渡が成立するまでの流れ、手続きの確認をお願いします。また、譲渡ボランティア団体においても、犬又は猫の里親を募集しているほか、里親会を地域で開催している団体もありますので、関心のある方は各々の団体へお問い合わせください。
犬・猫の引取り
動物の愛護及び管理に関する法律では、「動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り、終生飼養に努めなければならない」としています。
この趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合には、保健所がその引取りを拒否することができると規定されています。
よって、次のいずれかに該当する犬又は猫の引取りの場合は、生活環境の保全上の支障を防止するために必要と認められない限り、その引取りをお断りしていますのでご理解ください。
- 犬猫等販売業者から引取りを求められた場合
- 引取りを繰り返し求められた場合
- 子犬又は子猫の引取りを求められた場合であって、当該引取りを求める者が都道府県等からの繁殖を制限するための措置に関する指示に従っていない場合
- 犬又は猫の老齢又は疾病を理由として引取りを求められた場合
- 引取りを求める犬又は猫の飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求められた場合
- あらかじめ引取りを求める犬又は猫の譲渡先を見つけるための取組を行っていない場合
- 条例、規則等に定める場合(三重県では特に定めていません。)
その上で、犬又は猫の引取りを希望される方は、飼い主の責務として、その動物が命を終えるまで適切に飼養できる方策を改めて検討してください。それでも飼養が困難であるならば、親族、知人、団体等へ相談することで新たな譲渡先を見つけられるように努めてください。
動物による危害や迷惑問題の防止
飼い主のいない猫対策(TNR活動)の支援
これまでの猫による生活環境への被害では、狂犬病予防法でけい留、登録等が義務とされている犬と異なり、飼い主が特定できない、又は飼い主がいないことから、飼い主への指導及び助言に限られる中では有効な手立てがなく、その解決が困難となる事例を多く抱えていました。また、保健所に収容される猫は、飼い主がいないと推測され、自活も厳しい子猫が占めており、これが結果として殺処分数を押し上げる原因ともなっていました。
これらの根本的な解決には、地域の住民、団体等が協力して、飼い主のいない猫をゆるやかに減少させていくことが有効であると考え、県がこれらの猫のうち繁殖能力のあるものへ不妊・去勢手術を施すため、平成26年度からどうぶつ基金の支援を受けて、伊賀保健所管内を皮切りにさくらねこ無料不妊手術事業を開始しました。
平成27年度からは、どうぶつ基金に加えて、三重県獣医師会伊賀支部からの協力も得て、さらに同事業の展開を推進しており、平成30年5月には三重県動物愛護推進センターが開所されたことを契機として、県全体でのさくらねこ不妊協働事業を実施しています。
年度 | オス | メス | 合計 |
平成26年度 | 33匹 | 41匹 | 74匹 |
平成27年度 | 75匹 | 135匹 | 210匹 |
平成28年度 | 33匹 | 90匹 | 123匹 |
平成29年度 | 85匹 | 129匹 | 214匹 |
平成30年度 | 68匹 | 124匹 | 192匹 |
平成31年度(令和元年度) | 75匹 | 116匹 | 191匹 |
令和2年度 | 80匹 | 149匹 | 229匹 |
なお、TNRとは、Trap(トラップ:捕獲)、Neuter(ニューター:不妊・去勢)、Release(リリース:元の場所に戻す)の略であり、1年に3~4回、1回に2~5匹の子を出産する猫の繁殖力を考慮すれば、この取組により引取数の減少や生活環境への被害の低減が期待できます。
犬による危害発生時の措置
犬の飼い主は、その飼い犬が人の生命又は身体に危害を加えたときに、適切な応急処置及び新たな事故の発生を防止する措置をとらなければならないとして、三重県動物の愛護及び管理に関する条例で規定しています。
よって、飼い犬が咬むなどで人へ危害を加えたときは、その飼い主が被害者の救済を優先することはもちろんですが、飼い犬を工作物へ確実に係留するなどにより、その他の人への危害を予防できるように落ち着いて対処してください。
被害者の救済を終えた後には、その犬の飼い主として、次の手続きを行ってください。
なお、犬に咬まれた被害者の方は、その飼い主から事故の届け出が行われなかったとき、その飼い主が不明であるときなどに、自ら届け出ることができますので、危害拡大を防止する上でも手続きにご協力ください。
特定動物による人への危害防止
人に危害を加える恐れのある危険な動物は、動物の愛護及び管理に関する法律施行令で特定動物として、亜種を含む動物種(クマ、トラ、タカ、ヘビ、ワニ等)が定められています。
これらの動物を飼うときは、特定動物の種類(又は飼養・保管施設)ごとに許可が必要ですが、法改正により令和2年6月1日から、愛玩目的(ペット)での新規の飼養ができなくなりましたのでご注意ください。
次のリンク先において、特定動物の飼養・保管施設の構造のほか、施設及び動物の管理方法を確認し、必要な手続きをお願いします。
所有者明示の推進
個体識別
飼い犬に関しては、狂犬病予防法で鑑札及び注射済票をその犬に着けておくように定められています。
その他の動物においても、飼養が規制されていない特定外来生物にはマイクロチップの皮下への埋込みなどの措置が必要とされているほか、動物の愛護及び管理に関する法律においても、自己の所有する動物であることを明らかにするために、その所有者に動物への名札、マイクロチップ等の装着に努めるように求めています。
このような識別器具は、動物の盗難及び迷子の防止に役立つと考えられ、迷子になった動物の所有者の発見を容易にするだけではなく、動物の遺棄及び逸走の防止にも有効であると思われますので、動物を飼っている又は飼おうとしている方は動物への装着をご検討ください。
特に、マイクロチップについては、狂犬病予防法での登録率及び狂犬病予防注射の接種率の向上に一定の効果が想定されるとして、それを装着させるために必要な規制のあり方が検討されています。
なお、鑑札に関しては、犬の所有者がその犬の所在地となる市役所等の窓口へ登録の申請を行うことで交付を受けることができます。この登録の申請は、犬を取得した日(生後90日以内の犬の場合は、生後90日を経過した日)から30日以内の手続きが必要で、狂犬病予防法で犬の所有者の義務とされていますのでご注意ください。
また、狂犬病予防の注射済票に関しては、集合注射の会場で交付を受けることができ、動物病院等で予防注射を受けることで授与される注射済証を市役所等の窓口で提示することでも交付を受けることができます。
機関名 | 連絡先 | 備考 | |
伊賀市役所 | 市民生活課 | 0595-22-9638 | |
名張市役所 | 環境対策室 | 0595-63-7492 |
動物取扱業の適正化
動物取扱業
哺乳類、鳥類及び爬虫類に属する動物について、飼養施設(飼養のための設備等を備えた事業所内の区画又は領域を含む。)で飼養しながら、販売(その取次ぎ又は代理を含む。)、保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。)その他に動物オークション、老犬・老猫ホーム等を業として継続反復して行うときに、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事等の登録を受ける必要があります。
ただし、哺乳類、鳥類及び爬虫類に属する動物のうち、畜産農業に係る動物すなわち乳、肉、卵、羽毛、皮革、毛皮等の畜産物の生産及び乗用、役用、競争用等の畜力の利用を目的として飼養又は繁殖されているもの、並びに試験研究等に利用されることを目的に飼養又は繁殖されているものを除きます。
なお、動物取扱業の手続きは、次のリンク先を参考にしてください。
ただし、第二種動物取扱業への該当性は、下表の対象動物の合計数をご確認ください。
動物取扱責任者
第一種動物取扱業者は、事業所ごとに、動物取扱責任者を選任する必要があります。
その動物取扱責任者は、次に掲げる要件のいずれかに該当し、事業所の動物取扱責任者以外のすべての職員に
対して、動物取扱責任者研修において得た知識及び技術に関する指導を行う能力を有することが求められます。
1 | 獣医師 |
2 | 愛玩動物看護師 |
3 | 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに下表の関連種別に係る半年間以上の実務経験又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験 + 営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関 を卒業していること |
4 | 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに下表の関連種別に係る半年間以上の実務経験又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験 + 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知 識及び技術を習得していることの証明を得ていること |
※1 「取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験」や「営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること」については、事前にご相談ください。
※2 「公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること」としては、環境省が該当する資格を具体的に示していますので、次のリンク先のページでご確認ください。
動物取扱責任者の要件を満たす資格
ただし、上記の要件を満たしているとしても、その当人が心身の故障によりその業務を適正に行うことができないもの若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの、動物に関係する各種法令で罰金以上の刑に処せられていない等の様々な欠格事由があり、この事由に該当するときには動物取扱責任者になることができませんのでご注意ください。
第一種動物取扱業の種別 | 実務経験があることと認められる関連種別 |
販売(飼養施設を有して営むもの) | 販売(飼養施設を有して営むものに限る。)及び貸出し |
販売(飼養施設を有さずに営むもの) | 販売及び貸出し |
保管(飼養施設を有して営むもの) | 販売(飼養施設を有して営むものに限る。)、保管(飼養施設を有して営むものに限る。)、貸出し、訓練(飼養施設を有して営むものに限る。)、展示及び動物を譲り受けてその飼養を行うこと(当該動物を譲り渡した者が当該飼養に要する費用の全部又は一部を負担する場合に限る。) |
保管(飼養施設を有さずに営むもの) | 販売、保管、貸出し、訓練及び展示 |
貸出し | 販売(飼養施設を有して営むものに限る。)及び貸出し |
訓練(飼養施設を有して営むもの) | 訓練(飼養施設を有して営むものに限る。) |
訓練(飼養施設を有さずに営むもの) | 訓練 |
展示 | 展示 |
動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行うこと | 販売及び動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行うこと |
動物を譲り受けてその飼養を行うこと(当該動物を譲り渡した者が当該飼養に要する費用の全部又は一部を負担する場合に限る。) | 販売(飼養施設を有して営む者に限る。)、保管(飼養施設を有して営む者に限る。)、貸出し、訓練(飼養施設を有して営む者に限る。)、展示及び動物を譲り受けてその飼養を行うこと(当該動物を譲り渡した者が当該飼養に要する費用の全部又は一部を負担する場合に限る。) |
災害時対策
県では、「ペットの防災対策に関するガイドライン」の策定に向けて取り組んでおり、ペットの飼い主が平常時から備えるべき対策、飼い主の責任を基本とした同行避難での対応等を盛り込む予定にしています。
なお、伊賀市及び名張市は、三重県獣医師会と災害時応援協定を締結しており、災害時には獣医師らの協力を得て、避難所に隣接する形式でペットの収容所、救護所等の設置に努めることとし、放浪犬、迷子動物等の対策を図ることを地域防災計画の中で規定しています。