新型コロナウイルス感染症の影響に伴うお知らせ
今般、新型コロナウイルス感染症の影響により、決算に関する会計処理、監査報告書の作成、社員総会又は評議員会の開催等各医療法人や公認会計士等の業務に現に支障が生じている場合等の取扱いについて、厚生労働省から通知(※)が発出されましたので、その内容を踏まえ、次のとおりお知らせします。
※ 「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う医療法等における期限の定めのある規定の取扱いについて」
(令和2年4月24日事務連絡)
社員総会・評議員会・理事会の開催について
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ない事由により、当初予定していた時期に、社員総会・評議員会・理事会が開催できない場合、その状況が解消された後、 合理的な期間内に開催していただくことを条件として、当面の間、会議の開催の遅滞について、原則として行政指導の対象としないこととします。また、これらの会議は以下の方法によっても開催できますので、ご参考までにお知らせいたします。
なお、原則として、各会議には、各会の構成員が自ら出席し、その意見を表明することとなっています。このため、以下の方法により、各会議を開催した場合には、新型コロナウイルス感染症に伴う影響による例外的な措置をとった旨議事録に明記してください。
社員総会
出席者が一堂に会するのと同等の、相互に十分な議論を行うことができる環境が確保されているような場合(出席者間のコミュニケーションの明確性・即時性・双方向性が確保されているような場合)には、ウェブ会議、テレビ会議等により開催することが可能です。また、定款に別段の定めがない場合には、議決権の書面による行使・代理行使をすることが可能です(医療法第46条の3の3第5項)。
評議員会
出席者が一堂に会するのと同等の、相互に十分な議論を行うことができる環境が確保されているような場合(出席者間のコミュニケーションの明確性・即時性・双方向性が確保されているような場合)には、ウェブ会議、テレビ会議等により開催することが可能です
理事会
出席者が一堂に会するのと同等の、相互に十分な議論を行うことができる環境が確保されているような場合(出席者間のコミュニケーションの明確性・即時性・双方向性が確保されているような場合)には、ウェブ会議、テレビ会議等により開催することが可能です。
また、定款の定めがある場合には、書面による決議も可能です(医療法第46条の7の2)。
各種届出書類(決算届、役員変更届等)について
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、上記の会議の開催を自粛することで、決算の承認が得られない場合や役員の重任の決議が行えない場合等、やむを得ない事由により、決算届、役員変更届、登記事項変更登記完了届等の各種届出書類を既定の期限内に三重県(三重県内各保健所)に提出することが難しい場合は、今般の新型コロナウイルス感染症の影響が解消された後、合理的な期間内に提出していただくことを条件として、当面の間、当該届出書類の提出の遅滞について、原則として行政指導の対象としないこととします。