お知らせ
「国立ハンセン病療養所等退所者給与金」及び「国立ハンセン病療養所等死没者改葬費」について
平成14年4月1日に、ハンセン病療養所等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則の一部改正があり、同法律第11条第1項のハンセン病の患者であった者等の福祉の増進のための措置として、退所者給与金を支給することとなりました。
また、同法律第11条第1項のハンセン病の患者であった者等であって、死没したものに対する追悼の意を表するための措置として改葬費を支給することとなりました。
申請に必要な書類、その他詳細については、厚生労働省ホームページを参照してください。
問い合わせ先:厚生労働省健康局難病対策課ハンセン病係(電話 03-5253-1111/内線2369)
三重県における県営住宅への優先入居について
平成13年12月28日政令第436号をもって公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)の一部が改正され、同居親族がない場合においても公営住宅に入居することができる者に、ハンセン病療養所入所者等を加える等の改正が行われました。
これを受け、平成14年10月11日、三重県営住宅条例の一部改正を行い、公営住宅に単身で入居できる者に、「ハンセン病療養所入所者等」を加え、さらに県独自施策として同じく「ハンセン病療養所入所者等」を優先入居対象に加えられました。
三重県における問い合わせ先:三重県県土整備部住宅政策課(電話 059-224-2703)